人質をとる行為に関する国際条約 (昭和62年6月18日条約第4号)
発効日:S62.7.8(S62.6.18外務省告示328)

この条約の締約国は、国際の平和及び安全の維持並びに諸国間の友好関係及び協力の促進に関する国際連合憲章の目的及び原則に留意し、特に、世界人権宣言及び市民的及び政治的権利に関する国際規約に規定するようにすべての者は生命、自由及び身体の安全についての権利を有することを認識し、国際連合憲章、国際連合憲章による諸国間の友好関係及び協力についての国際法の諸原則に関する宣言その他関連する国際連合総会決議にうたう人民の同権及び自決の原則を再確認し、人質をとる行為は国際社会が重大な関心を有する犯罪であること及び人質をとる行為を行う者はこの条約により訴追され又は引き渡されなければならないことを考慮し、国際的なテロリズムとして行われるすべての人質をとる行為を防止し、訴追し及び処罰するための効果的な措置を立案し及びとるに当たつて諸国間の国際協力を発展させることが急務であることを確信して、次のとおり協定した。

第1条
1 人を逮捕し又は拘禁し及び当該逮捕され又は拘禁された者(以下「人質」という。)の殺害、傷害又は拘禁の継続をもつて脅迫をする行為であつて、人質の解放のための明示的又は黙示的な条件として何らかの行為を行うこと又は行わないことを第三者(国、政府間国際機関、自然人若しくは法人又は人の集団)に対して強要する目的で行うものは、この条約にいう人質をとる行為とし、犯罪とする。
2 次の行為も、この条約において犯罪とする。
(a)人質をとる行為の未遂
(b)人質をとる行為(未遂を含む。)に加担する行為

第2条
締約国は、前条に定める犯罪について、その重大性を考慮した適当な刑罰を科することができるようにする。

第3条
1 犯人が領域内で人質を捕らえている締約国は、人質の事態を緩和するため、特に、人質の解放を確保するため及び必要な場合には人質の解放の後その出国を容易にするため、適当と認めるすべての措置をとる。
2 締約国は、人質をとる行為の結果として犯人が取得した物件を保管しているときは、場合に応じて人質若しくは第一条に規定する第三者に対し、又はこれらの者の関係する適当な当局に対し、当該物件をできる限り速やかに返還する。