棚瀬孝雄さん(中央大学法科大学院教授・弁護士・日弁連家事法制委員・Ph.D)の、
「離婚後の共同養育並びに親子交流を促進する法律」案です。

PDFでご覧になることができます。

離婚後の共同養育並びに親子交流を促進する法律
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2010/02/tanasehouan100127.pdf

この法案は、
別居した夫婦間の子どもと、親子がどのように面会交流をすべきか、
を法律として規定したものです。

2009年1月29日に、衆議院第二議員会館 第1会議室にて、
国会勉強会として、棚瀬孝雄さんが発表されました。

この勉強会には、国会議員関係40名以上、
マスコミ関係者も10名以上、集まり、
その模様はNHKのゆうどきネットワークでニュースで紹介されました。

この法案に関しては、
共同親権運動ネットワークのメンバーも議論に参加し、
意見を出させていただきました。

この法案は、「民法改正案」ではなく、
「特別立法案」という位置づけになります。

共同親権運動ネットワークとしては、
特別立法だけではなく、
親権法についての民法の抜本改正の議論をすべき、
という立場を取っていますが、
法改正へ向けた一歩を踏み出したことは間違いないのではないでしょうか。

「離婚後の共同養育並びに親子交流を促進する法律」案の、
第2条(面会交流の原則)1,では以下のような条文があります。

「1.離婚後、子と同居しなくなった親(以下別居親と呼ぶ)は子と相当な面会交流を行うことができる。何が相当な面会交流であるかは、子の年齢、生活環境、教育、健康、子及び親の居住場所、親の職業など一切の事情を考慮し、子の最善の利益になるように判断しなければならない。
この判断にあたり、可能なかぎり宿泊を含め子の日常生活の種々の局面に別居親が関わることが子の最善の利益になるとの推定が置かれる。」

日本の裁判所では、
別居親の面接請求権は認めるものの、
その面会頻度については、
多くても「月に1回数時間」という、
非常に貧困な面会しか認めてきませんでした。

参照:棚瀬孝雄さんの論文(面会頻度の統計がまとめられています)

日本においても、
欧米と同じように、
「可能なかぎり宿泊を含め子の日常生活の種々の局面に別居親が関わる」
ことが当たり前となり、
子の最善の利益が確保される社会を私たちは目指すべきではないでしょうか。

離婚後の共同養育並びに親子交流を促進することによって、

・離婚に伴う連れ去りや面会拒否のトラブルは減少し、
・養育費の履行率は高まり、
・ひとり親家庭の経済的な負担は軽減し、
・男女共同参画の社会が現実化していき、
・少子化すらも解消していく、

と、私たちは考えています。

■棚瀬孝雄さん連絡先
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