日弁連宛に質問状を提出しました。
15階の窓口では、人権2課の沢田さんという方が対応してくれました。
「とくに対立したいわけではないですし、お話を聞いていただければ
わかってももらえると思っていますが、まずは誠実にお答えいただければと思います」
と言って質問状を置いてきました。

質問状

日本弁護士連合会 会長 宇都宮健児 様

2010年5月26日
東京都新宿区西新宿6-12-4コイトビル3F
TEL 03-5909-7753
共同親権運動ネットワーク 担当:宗像・滝井

私たちは子どもと離れて暮らす親たちのネットワークです。主に離婚後に自分の子どもに会いたいのに会えない親とその支援者を中心に構成されています。
去る5月15日に行われた日弁連主催のシンポジウム「離婚後の子どもの幸せのために~面会交流、養育費を中心として~」に会のメンバーが参加し、その後、このシンポジウムに対する会員からの疑問を多く受け付け、そのいくつかを質問状という形で提出いたします。
主催者の冒頭発言や集会資料にもある通り、面会交流や養育費の確保の支援制度・充実が「現在の親権制度の中でも面会交流の実現や養育費の確保のためにも十分役立つはずである」というのが日弁連の主張です。
私たちは親権がないことや別居親であることによって、子どもの養育への関与が否定される単独親権制度に代表される法の不備を指摘してきました。面会拒否や養育費の不払い、養育放棄などは共同養育義務の不履行であり、問題のある現行制度などむしろ存続させることこそが問題と考えています。また、社会的な男女共同参画の広まりが共同親権の前提という日弁連の主張と違い、共同養育の制度的な保障が、男女共同参画を促す結果にもなると考え、共同親権の法制化を求めています。もとより、離婚後の子どもの養育問題に対する貴会の姿勢は内部の問題でしょう。しかし、弁護士法で定められた公益を担う団体にもかかわらず、シンポ中には、親子引き離しの被害にあっている立場として、聞くに堪えない発言が目立ちました。以下指摘しつつ、質問いたします。

1.シンポの基調報告では、発言者が「面会に消極的である理由のひとつに、〝単なるいやがらせ〟というのもあるにはあるが、これもそうなる理由があるんですよね」というものがあり、集会資料でもその7の「面会交流―紛争の現状」の欄で、「監護親が面会交流に消極的な理由」として、「⑧腹いせ、嫌がらせ―但しその原因を探る必要あり」とあります。もちろん、原因はあるでしょうが、このような発言は、日弁連が、面会拒否の理由として「腹いせ、嫌がらせ」を肯定していると解釈してよろしいでしょうか。

2.パネルディスカッションでは、パネリストから、「虐待している親やDV親はとても子どもに会いたがる」、「引き離された親の心情としては、欲求充足のための子どもとの面会ではないかと『思える』」、「よりを戻すために子どもに会いたがっていると『思う』」などの虐待やDVの被害者支援の立場の方からの発言が続きました。
私たちはこういったケースがあることは否定しませんが、別居親の側を推測のみで語る専門家によるシンポは、要するに子どもに会いたい親とは、DV加害者や虐待親で、子どもと会うという欲求は過剰な欲求であり、離婚後に相手に未練が残るのはとんでもないというレッテル貼りを意図していると解釈されます。日弁連の意図はそういうことでしょうか。

3.また、監護親である母親の安定と子どもの福祉を同一視するだけのこういった主張は、私たちの会にもいる、子どもと離れて暮らす母親への目線もいっそう厳しくすることになると考えますが、この点について日弁連はどう考えますか。

4.主催者側の発言には、「結婚生活中の子育てへの協力があって、離婚後も協力ができる」、「本当に対等な関係なら、離婚もしない」などの発言が目立ちました。このような主張は因果関係もあいまいです。またそれを理由に、離婚後の子どもへの関与を制約するなら、そもそも子どもの養育は離婚時の問題ではなかったことになります。この点について日弁連はどう考えますか。

5.私たちは、離婚時の親どうしの葛藤が高くても、ルールに基づいた取り決めと、お互いの子育てに干渉しない平行養育によって、葛藤のある親どうしの共同養育も可能だと考えます。
3のような発言は、離婚したのは本人たちの問題であり、離婚後協力できないのは、当事者が悪いからだと言っているのと同じですが、日弁連の意図はそういうことでしょうか。

6.シンポ全体を通じて、面会交流の問題点ばかりが取り上げられ、一方で、養育費の徴収に対して海外での罰則が詳細に紹介されました。提言項目には面会交流支援も入っているにもかかわらず、海外では面会拒否に対しての罰則があることについての紹介もありません。主催者である日弁連の全体を通じた意図としては、面会はできなくてもしょうがないが、養育費をどうやって徴収するかが重要だと言っていると解釈してもよろしいでしょうか。

7. 法の不備を前提として子どもとの面会を取引材料にして離婚を迫ったり、養育費の増額を迫ったり、慰謝料を請求したりする人質取引がなされているという相談を、別居親団体として頻繁に受け付けます。現行制度を知悉した上で、そのような人質取引のアドバイスをするのは弁護士であり、暴力がなくても、弁護士がついたとたんに子どもとの面会ができなくなり絶望する別居親はたくさんいます。この点については、過去他の別居親団体が、日弁連や各弁護士会に要望もしています。このような点を棚に上げしたまま支援制度だけ整えても、弁護士たちの非行のアリバイづくりに利用されかねません(もちろん、弁護士たちは、このような人質取引は当事者の要望に応えただけだと説明もします)。
そもそも日弁連は、別居親の養育への関与に関する、法的な保障など与える必要はないと考えているのでしょうか。また、弁護士が親による子の連れ去りや人質取引を容認したり、教唆することについて、今後どう取り組むのでしょうか。あるいは取り組むつもりはないのでしょうか。

以上の質問に対する答えは6月9日までに上記住所まで書面にてお願いいたします。