『200歳生存』 戸籍制度の珍現象

この記事は、超高齢者の書類上の「生存」について
ニュースを追跡する中で、戸籍制度の差別性について触れた内容となっています。
この中で、kネットでもおなじみの戸籍研究家の佐藤文明さんが
「戸籍制度はすでに、いろんな面で形骸化している」と触れているほか
中央大学教員の棚瀬孝雄さんは、
「例えば両親が離婚した子供の成育は、両親が同じ『家』ではなくとも
父として母としてかかわる方がいい。親子の縁を切るような戸籍制度は、
やはり前世紀の遺物。ない方がすっきりする」
とコメントしています。
「家単位」の戸籍制度は日本と台湾のみになり
韓国も個人単位の家族関係登録簿制度に変わった記事では触れています。

最高裁への申し入れでも触れましたが
今年6月、国連子どもの権利委員会は以下のような最終所見を表明しました。
52「本委員会は養親または養親の配偶者の直系卑属の子どもの養子縁組が
司法審査または家庭裁判所の許可なくして行われることに留意し、懸念する。」
こういった指摘は、連れ子養子について裁判所を経由しない法手続について
指摘したものですが、親が離婚することが子どもと離婚することになり、
親が再婚することが子どもが再婚することになってしまう、家制度を背景とした
法制度によって、親子関係が規定されている現行民法の不備を指摘しました。
連れ子養子は、単独親権制度であるがゆえに成り立ちます。
まして再婚と同時に面会交流の申し立てを却下する現在の家裁は、
世界の潮流とはまったく逆の法運用をしていると言えます。
そして戸籍とともに単独親権制度が
こういった家制度に親和的な法制度上の担保となっています。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokuho/list/CK2010090102000051.html

2010年9月1日

 「二百歳」だの「百五十歳」だのと、生きているはずのない超高齢者の書類上の「生存」が全国で次々と確認されている。情報があふれる時代をあざ笑うかのような、この珍現象。実は日本独特の「家族」と「届け出」を基本とする戸籍制度の形骸(けいがい)化を何より物語っているのではないか。 (加藤裕治、中山洋子)

以上は前文です