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共同親権運動 第8号

共同親権運動 第8号

1面の「共同養育計画調停」に関する同時期のkネットメルマガより抜粋。

昨今の面会交流の調停の増加を受けてでしょうか、
家裁の側でも面会交流の意義について積極的な姿勢を見せています。

面会交流―家庭裁判所における手続き―

http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/2108.html

もちろん、裁判所は、ホームページにあるように
「子どもの健やかな成長」だけでなく、
前例踏襲と裁判所の都合の結果である1ヶ月に2時間といった
世界的に見れば非常識な「最小面会」の取り決めを斡旋する場合もあります。
法が裁判所に丸投げする中、
理念と現実との間で苦労しているのは事実でしょうが、
公務員である裁判所職員だからといって、批判を免れるわけではありません。
子の引き渡しについては直接強制をするにもかかわらず、
面会交流では「強制力がないですから」というのはどういうことでしょう。
明らかにダブルスタンダードです。

ところで面会交流が子どもの権利であるとともに親の権利ですから、
家裁は会う会わせないを決めるところではなく、
どうやって会わせるかの手法を決めるところです。

そこでkネットでは
面会交流と養育費の調停は一括して
「養育計画調停」とすることを提案しています。
養育費についての取り決めも、
離婚後の子の養育計画の一環として取り決めれば
養育費と面会交流がバーターにされることもなくなります。

調停の申立書には

家事 審判・調停 申立書 事件名(     )

と書く項目があります。
この(    )の中に、「養育計画」と書いてください。
家裁もそれを前提に、双方そして子どもの将来にとって
どのような養育をしていくのが望ましいのか、
建設的な提案をしていくことができるようになります。

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