面会交流の有無と自己肯定感/親和不全の関連について

面会交流紛争の急増

 

面会交流の有無と自己肯定感親和不全の関連について

面会交流の有無と自己肯定感親和不全の関連について

近年, 日本では離婚後ないし別居中の別居親と子どもの面会交流をめぐる紛争が急増しており,平成11年度から平成20年度の10年間で裁判所の新受件数(審判+調停)は3倍以上になっている(図1参照)。
しかも,平成20年度は既済7,104件のうち,面会交流が認められたのは認容審判322件十調停成立3,060件と半数以下(約48%)に過ぎず,面会交流紛争の解決の難しさがうかがえる。

さらにその内容を詳しく見ていくと,「月1回以上」の面会交流が認められたのは1,903件(既済全体の約27%),「宿泊あり」に至つては524件(既済全体の約7%)にとどまっている(平成20年度『司法統計年報(家事事件編)』参照)。

認容審判や調停成立に至つてもその内容が履行されない場合もあり(二官,2004),紛争性の高い離婚では文字通り「夫婦の別れが親子の別れ」になりやすい(注1)。