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□■   共同親権運動ネットワーク(kネット) メールニュース
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◆― No.50 ―◆

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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2011年6月30日  
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■今号のトピックス
1.学習会「子どもの情報を開け」
2.弁護士情報
3.インフォメーション

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┣☆┫1.学習会「子どもの情報を開け」
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(1)学校、園における別居親のアクセスについての学習会

kネットでは7月に以下の学習会を開催します。

別居親の間では面会交流が実現しない中
子どもとのアクセスを確保するために
学校や保育園・幼稚園に子どもに会いに行って
追い払われるという事例が頻発しています。
市役所では相手方の申し立てだけで
男女かかわらず情報がブロックされます。
子どもを連れ去られた親が取り返そうとして
保育園や学校がその現場になり、
刑事事件に発展することもあります。
居所指定権や養育権を法的に持っているはずの
親権者であっても、子どもが手元にいない限り
その事情は変わりません。
裁判所に行っても子どもに会えないという現実はまだまだ
知られていないので、「別居親=危険人物」とされやすいのです。
別居親が学校や保育園で市民権を得て、
普通に子どもの成長を見守るためにはどうすべきか、
子どもへのアクセスを考えます。

日時 7月17日(日)午後1時~2時
場所 kネット銀座セミナールーム
(東京都中央区銀座3-13-19東銀座313ビル8階)
最寄り駅
日比谷線 東銀座駅 徒歩1分
都営浅草線 東銀座駅 徒歩1分
銀座線 銀座駅 徒歩5分
丸ノ内線 銀座駅 徒歩10分
タクシー
「銀座、昭和通りの三原橋の交差点に行ってください」
お話 榊原平
(親子交流を考える岐阜の会、
情報公開で子どもの情報を開示請求を続けている)
参加費 500円、直接会場にお越し下さい。
連絡先 03-6226-5419(kネット)

*会員の皆様へ、
学習会終了後13:30~15:30まで
kネット運営会議を同じ場所で行います。
こちらに参加される方は事前にお問い合わせ下さい

(2)保育園での連れ帰り問題、どう考える?

伊賀タウン情報ユーによると、以下のような報道がなされています。
そうでもしないと子どもと会えない現実はまだまだ知られていません。

保育園の女児を連れ去ったとして、伊賀署は6月22日、
尼崎市内の無職男(33)を未成年者略取と建造物侵入の疑いで
逮捕したと発表した。
調べに対し、男は娘を連れ出した事実は認めているという。
(以下略)

http://www.iga-younet.co.jp/news1/2011/06/post-1103.html

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┣☆┫2.弁護士情報
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(1)弁護士たちの事例報告

kネットの講座「家裁攻略法」や、学習会では毎回
子どもを使った法律家たちの事例が報告されています。

★報告1)子どもに自分の成長の費用を決めさせる弁護士

離婚調停時、離婚後の子どもに養育にかかる費用が両親間で
話し合われる際、「子どもの意見」として必要な額を
子どもを連れ去られた父親に伝えてくる弁護士。

これまで「子どもが会いたくない」と言っていると
親子関係を絶ってきた弁護士の事例は普通でしたが、
子どもの成長の費用を自分で決めさせる弁護士の報告は初めてでした。

★報告2)母親側が連れ去り被害、弁護士から恫喝

子どもの連れ去りを教唆しておいて、
父親による子の連れ去りが成立した後に連れ去られた母親に、
取り返せば刑事罰に問われると伝えてきた弁護士。

これまで明らかに弁護士が介在して子どもの連れ去りが
なされるのは普通でしたが、母親側がその被害に遭う
ケースです。
このケースでは、口封じと連れ帰り阻止のために
弁護士が恫喝をしてきました。

★報告3)親権と引き替えに金銭を要求する弁護士

妻の側の有責事由が認められているケースで
相手方弁護士が監護権と親権を分け、
親権を譲るのと引き替えに金銭を要求してきたケース。
子どものことを考えれば、親権を別居親が持って
子どもが手元にいない親にも責任を負担するように
説得するのが弁護士の役目のはずです。
子どものことを考えれば、
同居親が金を払うことはあっても要求するなどありえないことです。

日弁連も個別の弁護士会も
「個別の弁護士の弁護方針に口は出せない」
「依頼人の要望に応えているだけ」
というのが、人質弁護の逃げ口上でした。
このようなケースに対してはどのような説明をするのでしょうか。

「私たちが別れたら、お父さん(お母さん)と会えなくなっても
我慢するのよ」と自分の子どもに教えているなら筋が通っていますが。

(2)「家事事件手続法」の成立

5月25日に本会議で可決され既に公布されています

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/177/meisai/m17703177055.htm

家裁手続のルール化が進められるようですが
立法趣旨にある、利用者本位の手続保障は
家裁にもっとも欠けているものですので
運用面での改善を期待します。

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┣☆┫3.ハーグ条約についての論説
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ハーグ条約について、引き続き各紙が論説を紹介しています。

■毎日新聞これが言いたい 6月9日
大谷美紀子「ハーグ条約締結問題の放置は許されない」
http://mainichi.jp/select/opinion/iitai/news/20110609ddm004070004000c.html?__from=mixi

問題の先送りを許さず、問題点を的確に指摘した普通の意見です

■宮崎日々新聞社説「ハーグ条約」6月10日

http://www.the-miyanichi.co.jp/contents/?itemid=38721&catid=15&blogid=5&blogid=5&catid=15

条約加盟で解決する点についてまったくふれない後ろ向きな意見です

■読売社説:国際「親権」問題 ハーグ条約加盟へ懸念払拭を 6月14日

http://kyodosinken-news.com/?p=2814

前回の社説が「国際『親権』問題 ハーグ条約の加盟作業を急げ」
だったので、若干バランスをとりました。

しかし、
「日本が加盟を長年見送ってきたのは、
外国人の元夫によるDVが原因で、
日本人の母親が帰国するケースが多かったからだ。
母親には、子ども連れで同じ環境に戻ることへの懸念が強い。」

という指摘は本当でしょうか。
単に加盟を長年見送ってきたのは、
政府内の関係部局が子どもの連れ去り問題など
外交課題として重要と認識していなかった結果の
サボタージュと捉えるのが妥当ではないでしょうか。
国内と国際的な問題におけるDV被害者の割合も違うのでしょうか。

また続けて、
「返還の是非は、子どもが現にいる国の裁判で決まる。
政府は、DVの恐れがあれば、返還を拒否できる仕組みを
関連法案に盛り込む考えだ。妥当だろう。」
とも述べられていますが、これで妥当とするには
もう少し留保が必要です。
こういった適用は、DVの申し立てだけで事実を調べず
結果親子が引き離される日本の実態を反映した意見ですが、
この点について、「子どもの福祉」の観点で
どう国際的な対処がなされるか、以下で紹介されています。

■朝日新聞私の視点
コリン・ジョーンズ「ハーグ条約 子どもの福祉の担保を」 6月23日

http://kyodosinken-news.com/?p=2814

この中ではノルウェーから英国に連れ去った母に対し
ノルウェー人の父親が返還を申し立てました。
母親は父親からの精神的なDVを理由に子の返還を拒んでいました。

ジョーンズさんは以下のように解説しています。

「母がノルウェーでDVの保護措置をとり、
現地の裁判所で子らと英国への転居を申し立てたとすれば、
許可されたかもしれない。
そうすれば、子らの養育環境が継続し、
証拠や証言にアクセスしやすい場所でDVの真否や、
子らの最善の利益について審理が尽くせたはずだ。
こういう充実した司法判断の機会を子のために確保するのが
条約の目的である。
母親につらくても、英最高裁いわく
「ハーグ条約は大人ではなく、子どもの利益のために設計された」のだ。
母側の弁護団は「返還前にもっと審理すべきだ」と主張した。
そうすれば、夫が否定しているDVや生活に関する証拠が
ほとんどない場所で「ノルウェーで何が起きたのか」を審理することになる。返還拒否事由を過大に認めれば、条約が骨抜きにされかねない。
ある英司法関係者によると
「父の返還請求の多くは子との接触を確保することが本心」という。
子が突然、海のかなたへと消えてしまった父親にとって、
自分のそばに置くための返還請求はごく自然だ。
条約に面接交渉権を確保するための規定があるのも、
子どもの福祉のためなのだ。」

論点がうまく整理されていますが、普通の意見です。
子どもにとって双方の親との接触を維持することが
「子どもの福祉」というのが条約の趣旨です。
条約加盟時の担保法で担保するのはこの点です。

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■ 編集部より
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弁護士についての信じがたい事例が次々と届き、
いったいこういう弁護士たちを、
日弁連の言うように弁護士過疎の解消とかいって、
日本各地に届けていいのだろうかと最近考えています、はい。
(家裁監視団)

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