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□■   kネット・メールニュース  No.73
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              ★選ばなくっていい パパの家 ママの家

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2012年5月4日  
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■今号のトピックス
1 法改正で変わったあんなこと、こんなこと
2 離婚届が変わった! 別れる前に子どものこと決めて
3 インフォメーション
4 イベント

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┣☆┫1 法改正で変わったあんなこと、こんなこと
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(1)弁護士「会わせないための指南」待合室で目撃

「家裁監視団」にこんな情報が入ってきています。

離婚調停申立人の女性と男性弁護士が
「どうすれば会わせない事ができるか?」
という作戦会議をしていました。
 
弁護士の提案は、
①離婚調停とは別に、相手方に面会交流調停を別にたてて
 話し合う事を提案する。
②調査官調査で子どもさんに「会いたくない」と「言わせる」。
 
法改正で、単なる拒否感情だけでは家裁も
引き離しをしにくくなりました。
相手方に期待を持たせて子どもに親を捨てさせる
……こういった児童虐待を勧める弁護士が
いるのは残念ながら事実です。

「子どもが会いたくないと『言っている』」という
フレーズは片親疎外へのパスポートですが、
新手のオレオレ詐欺のように、
法改正に伴い手口が巧妙化しています。

こういった発言が調停であった場合は

「そういうふうに子どもが言い出すこと自体が問題」

と言い早期の交流を求めましょう。
監護者として適切な養育環境ではありません。

また、弁護士などのアドバイスが明らかになった場合には
すぐに「家裁監視団」までご連絡下さい。

→TEL 03-6226-5419

一方、こういう会話を聞いた人もいます。

「今の裁判所の判断だと、あなたのようなケースで
(子どもの面会を)拒否するのは難しい」

 「そうですか、でも・・・」

「裁判所の判断というのは、日本の社会の常識ということだから、
今の日本の社会がこのケースでは、子どもを会わせなくていい
というふうにはなってはいないということなの。
相手方が、しばらく子どもに会いたいと言ってこないなら別だけどね」

日本の弁護士にも当たり前のことが言える人が増えてほしいものです。

(2)東京都が面会交流支援、でも「最小面会」?

東京都が離婚後の親子交流支援事業に乗り出しました。
行政が面会交流支援に取り組むことは一歩前進ですが、
先日の法務省のリーフレットと同様に問題もあります。

この支援事業では、DVや連れ去りのおそれのある場合には
支援を受けられないとなっていますが、
支援はそもそもそういった事例にこそ必要とされます。

また、
月に1回しか支援はしないともされています。
行政支援を求める場合には、
子どもは月に1度しか親に会えないということになります。
これは家裁の「月に1回2時間」という「最小面会」基準に
沿ったものですが、国際的には相当な面会交流として100日以上が
基準とされることを考えると、その差は合理的な説明がしにくいです。

行政のやることなので限界があるとはいえ、
同居親の拒否感情や被害感情が強い場合に、
子どもたちにどうやって豊かな交流を
保障するかは一考を要しますね。

「離婚後のお子さんと親の交流を支援します」

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/hitorioya_shien/menkai/zigyou/index.html

平成24年4月1日より民法が改正され、離婚をする際に、
子供の面会交流と養育費について夫婦間で取り決めを行うことが明記されました。
東京都では、東京都ひとり親家庭支援センターはあとで、
平成24年5月7日より、面会交流の支援を開始することとしました。

面会交流の相談窓口
東京都ひとり親家庭支援センターはあと
電話 03-5261-1278
9時から16時30分まで(通年)

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┣☆┫2 離婚届が変わった! 別れる前に子どものこと決めて
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4月から面会交流と養育費について明記された
改正民法766条が施行されました。

改正に伴い、養育費とともに離婚届に
「(面会交流) □取り決めをしている。 □取り決めをしていない。」
の任意のチェック欄ができました。

kネットの5月の学習会ではこのチェック欄の登場で
協議離婚、引いては離婚がどう変わるか考えます。

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★5月のkネット学習会★

どう取り決める?  離婚後の子育て
離婚届チェック欄記載でどう変わる

今年4月から施行された改正民法766条。
裁判所を経ない協議離婚時に定めるものとして
「子の監護をすべき者」と同時に、
「父又は母と子との面会及びその他の交流」、
「子の監護に要する費用の分担」が明記されました。

共同親権の欧米各国や中国、民法が改正された韓国でも
親責任の考えが広まるとともに、経済面だけなく、
子どもへの実質的な養育の分担が、離婚時に取り決められます。
単独親権の日本では、共同養育や、強制力の弱い面会交流について、
それが何なのかも知られないまま、養育費とともに
離婚届の様式に、面会交流についての任意のチェック欄ができました。

「子どもは金さえあれば育つ」という考えはもうたくさん。
改正民法にある「子の利益を最も優先して」、
子どもが双方の親の愛情を受け続けられるために、
どのような取り決めが可能か、いっしょに考えましょう。

■内容
お話 小嶋勇
弁護士。中央大学法学部講師。
多くの離婚ケースを手がけ、別居親の弁護も引き受ける。
近著に『離れていても子どもに会いたい
―引き離された子どもとの面会交流をかなえるために』(生活書院、2011年)、
論文に「憲法24条と家庭生活の解消」(2008年)
報告 司法書士から、自治体での取り組み
■日時 2012年5月12日(土)12:45開場、13:00開始~16:00
■場所 東銀座313ビルセミナールーム http://bit.ly/fwr1Zh
      (中央区銀座3-13-19銀座313ビル8F、地下鉄東銀座駅下車徒歩5分)
■参加費 1000円

主催 共同親権運動ネットワーク
TEL03-6226-5419(代表)Mailto info@kyodosinken.com

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┣☆┫3 インフォメーション
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(1)kネット活動紹介のリーフレット

kネットでは活動紹介のリーフレットを新たに発行しました。

http://kyodosinken.com/2012/04/27/%EF%BD%8B%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%A
E%E6%B4%BB%E5%8B%95%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83
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(2)TBS報道特集「子供に会えない親たち」

明日、子どもの日5時半から
放送されるそうです。

http://www.tbs.co.jp/houtoku/

夫婦の別離で生じる“子供の連れ去り”…
中にはウソのDVなどが理由とされることも。
子と引き離された側の親があえて実名で語る悲しみ。
また子供たちにも深刻な影響が…。

(3)「1都6県 居所分からぬ小中学生500人」

東京新聞5月4日朝刊

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2012050402000115.html

「あす五日はこどもの日-。
住民票がありながら一年以上安否が分からない小中学生が全国で千百九十一人に上り、
関東一都六県でも約五百人いたことが文部科学省の学校基本調査(昨年五月一日現在)
で分かった。
配偶者の暴力(ドメスティックバイオレンス、DV)から母子で逃避したり、
学校などに連絡しないまま外国籍の親と出国したりしたケースが少なくない。

(略)

 文科省の調査では、所在が一年以上不明な「居所不明の児童・生徒」が最も多いのは、
愛知県の二百七十二人。
次いで東京都二百人、大阪府百五十三人、神奈川県百四十二人、千葉県九十六人。
都内の区市町村別では、練馬区四十四人、葛飾区四十三人、足立区三十一人-の順。」

居所不明の子どもたちの中には、
親による子の誘拐も含まれ、
連れ去られたまま名前を変えられ隠れ住むような場合もあります。
アメリカで指名手配の対象は親であるというのは
日本でも度々報道されます。

新聞のような事例は私たちのもとにも届いており、
実際に海外に子どもを連れ去られた母親もいます。

(4)外務省「海外在住の子の連れ去り事案の当事者の方向けご案内」

一方外務省は日本への子の連れ去り案件について
情報提供のための以下の案内を始めました。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/pilot_120501_jp_1.html

平成24年5月1日

 本パイロット事業では,海外に居住する日本への子の連れ去り事案の当事者で,
問題を解決したいが,日本の制度がわからない方を対象として,
3か月間,英語または日本語により,
スカイプ間通話または国際電話により日本の制度に関する説明を無料で行います。

1 対象となる方:
現在海外に居住している方で,御自身の子が日本に連れ去られた事案の当事者。
(御自身が子の親であり,当事者である場合に限ります。
子の祖父母等の親族,当事者の知人・友人等である場合には,
ご相談はお受けできません。ご了承ください。)
2 相談受付期間・時間:
5月1日から7月31日までの間の月曜日から金曜日,
午前9時から午後9時まで(日本時間)
(相談の受付状況により,受付期間を上記期間より早く終了する場合があります。
ご留意ください。変更がある場合には本ホームページで周知しますので,
最新の状況をご確認ください。)
3 回数・時間:
 上記受付期間中,おひとりにつき1回限り,最大1時間まで。
4 対応言語:
 英語または日本語
5 相談内容
  日本の家族法や家事手続その他の制度等についての説明。

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┣☆┫4 イベント 
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他団体のイベントも含めて紹介しています。
問い合わせは各主催者にお願いします。

■5月の「kネット交流会@銀座」
【日時】 2012.5.22(火)19:00~21:00(入退出自由です!)
【場所】 銀座セミナールーム
東京都中央区銀座3-13-19 東銀座313 8F
【参加費】 500円(運営費等含む)
【交流会に関してのお問い合わせ先】 090-4964-1080(植野史)

【リーフレット「共同親権・共同養育ってなぁに?」】

共同親権運動ネットワークでは、リーフレット
『共同親権・共同養育ってなぁに?』を発行しています。
共同親権やハーグ条約についてわかりやすく解説するとともに、
巻末には、会報「共同親権運動」でおなじみのマンガ
「また会う日まで」を収録しています。

□頒布価格 300円(会員・賛同者は200円)
□申し込み 住所、氏名、郵便番号、電話番号、冊数、
会員(賛同者)、非会員の区別を明記の上、以下まで
→info@kyodosinken.com

【★現在の読者数 333人】
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【編集部より】
メールニュース読者からのイベントのお知らせ、その他投稿歓迎。
「イベントのお知らせ」に関しては、
タイトル及び内容を400字内で、
またその他投稿に関しても400字以内で
「メールニュース投稿」と件名に付して、以下までお送りください。
info@kyodosinken.com
なおお送りいただいた投稿は紙面の都合上
掲載できない場合があります。あらかじめご了承ください。

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送付が不要な方はお知らせください。

★編集部後記
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運動をはじめたときに、やればやるほど連れ去りとか起きて混乱する
でしょうねえ、と予想したが、予想通りになってきた。
交流は進めるけど、法的保障がないんじゃ、そうなるの当たり前。
しっちゃかめっちゃかになんないとわかんないんじゃ
困るんだけどね。(家裁監視団)

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