離婚後も子と「面会交流」を 権利求め、あす勉強会

 夫婦が離婚した後も離れて暮らす子どもと定期的に交流する(面会交流)権利を求める市民団体「共同親権運動ネットワーク」が十二日、東京都内で勉強会を開く。

 離婚すると片方の親が親権者となる「単独親権」の日本では、子どもと引き離された親が子どもとの面会をめぐり調停や裁判になる例が多い。先月施行 された改正民法七六六条は、協議離婚時に定める事項として養育費の分担とともに面会交流を明記。取り決めをしたかどうか離婚届に任意でチェックする欄がで きた。

 同ネットの宗像充代表は「離婚は親同士の別れであり、子どもとの別れであるべきではない。子どもが双方の親から愛情を受け続けられるよう、離婚後もどんな子育てが可能なのか考えたい」と話す。

 講師は離婚問題に詳しい小嶋勇弁護士。十二日午後一時から、中央区銀座三の一三の一九、東銀座313ビル八階「銀座セミナールーム」で。参加費は千円。問い合わせは同ネット=電03(6226)5419=へ。