□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
□■   kネット・メールニュース  No.83
□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
              ★選ばなくっていい パパの家 ママの家

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2012年9月15日  
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

【民法変えて共同親権に/家庭裁判所に法の支配を】

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

■今号のトピックス
1 パパ(ママ)を不審者と呼ばないで!
2 面会交流は子育ての時間です
3 海外の親権事情

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

┏┏┳───────────────────────────────
┣☆┫1 パパ(ママ)を不審者と呼ばないで!
┗┛┻───────────────────────────────

パパ(ママ)を不審者と呼ばないで!
「園・学校での親としての扱いを求める署名」

下記の署名を集めています。

ぜひ、多くの皆様のご協力をよろしくお願いします。

集計した個人情報は適切に管理し、
厚生労働大臣、文部科学大臣宛に対して提出します。
他の目的には使用いたしません。
たいへんお手数ですが、集まった署名は下記まで郵送をお願いします。

【署名集約先】共同親権運動ネットワーク
【第一次集約】2012年11月30日
〒186-0004 東京都国立市東3-17-11好日荘B-202

この署名についてのお問い合わせは共同親権運動ネットワークまで

T 03-6226-5419 F 03-6226-5424
Mailto info@kyodosinken.com

近くホームページにアップし、署名用紙はそこからダウンロード
できるようにします。(段取り悪くてすいません)

【園・学校での親としての扱いを求める署名】
~子どもが両親双方から見守られて成長できるように~

 現在、離婚や別居などをきっかけとして子どもと離れて暮らす多くの親が、
授業参観や運動会、学芸会などの学校行事に出席することが困難になっています。
園や学校側が親権者(同居親)の意向を受け、
親であれば当たり前にできる養育や教育への関与を不当に制約するからです。

2012年4月に、子の最善の利益を守るべく民法766条が改正され、
面会交流や養育費が明文化されました。
離婚時にはそれらについて取り決めることが促されています。
取り決めにないにもかかわらず、親権者(同居親)の申し出のみをもって、
子どもと離れて暮らす親が、親であることを理由に、
園や学校から一方的に排除させられています。

 現在、離婚時において、一方の親のみを親権者とすることが
法によって強制されています。
しかし、親権者(同居親)であることによって、
他方の親の親としての権利を奪うことはできません。
また親権がないことによって、親としての責任が免れるわけでもありません。
子育てに喜びを見出していた親は、親としての扱いを受けられないことで
、自己否定されたような感覚に陥ります。
子どもにとっては、親権があるなしにかかわらず、親は親です。
また、子どもは小さいほど、
授業参観や運動会に親が来てくれることを楽しみにするものです。
親子は親子として周囲に認められることで自然な親子関係を築けます。

要望項目
1 園や学校へのかかわりを制約する取り決めや法的措置がない場合、
双方の親が学校からの配布物をはじめとした連絡事項を受け取れるように、
園や学校に周知してください。
2 同様に、子どもと離れて暮らす親が園や学校行事に参加することを
不当に制約してはならないことを、園や学校に周知してください。

┏┏┳───────────────────────────────
┣☆┫2 面会交流は子育ての時間です
┗┛┻───────────────────────────────

面会交流促進への世論が高まっています。

(1)東京新聞社説2012年9月14日

東京新聞は子育ての視点から片親疎外の問題を取り上げ続けていますが、
以下のような社説で、現状を伝えています。
別居親への偏見があるためか、
家裁の実態について、正確に捉えた記事はまだまだ多くありません。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2012091402000143.html

離婚による別居で、一方の親が子と会えなくなる例が後を絶たない。
国際結婚が破綻した夫婦の子の扱いを定めた
「ハーグ条約」への加盟準備も進んでいる。
離婚後の子育てを考えたい。

 三十代の男性は関東地方に暮らす娘の運動会に出掛けたが、
母親に拒まれ娘に会えなかった。
かつて裁判所に娘との面会を求める審判を申し立て、一~二カ月に一度、
二時間の面会を認められたが、子の成長は早い。
男性は「もっと一緒にいたい」と訴える。

 子どもと会えない親が面会交流を求めて
裁判所に調停や審判を申し立てるケースが増え、
この十年間で三・五倍に。昨年度は全国で計一万六十八件に上った。
そのうち、面会を取り決められたのは約半数で、月一回以上はさらに半分。
残りは二カ月に一度か年数回だ。
罰則はなく、決めた通りに実行されない場合もある。

 一方の親が無視される背景には未成年の子の親権問題がある。
日本では婚姻中は父母双方が親権を持つが、
離婚によって一方だけの単独親権となる。
「家」を守るためとされた制度が親権をめぐる夫婦の争いを引き起こしている。

 裁判所は親権決定時に同居する親を有利にしてきた。
そのため、配偶者から暴力を受け、子を連れて逃げる事情がなくても、
「先に一緒にいた方が勝ち」とばかり、連れ去りが横行する。
核家族時代の今は夫婦が協力して子育てするのが当然になった。
違法でなくても、一方の親と引き離すのは子のためにならず、
親もうつ状態に陥ったり、命を絶った例がある。

 日本が一九九四年に批准した国連の「子どもの権利条約」は、
子を両親から引き離すことを禁じ、面会交流を権利とする。
別れて暮らす親とも会い続けることが情緒の安定につながるともいわれ、
日本でもやっと、今春施行された改正民法で離婚時に面会交流について
取り決めを促すようになった。

 離婚後も共同親権の米国では、
両親で子育てや面会交流の計画を決めないと離婚できない。
毎年、推計十五万人以上の親に会えない子どもを生み出している日本も、
生き別れをよしとせず、「共同養育」の視点にたった公的支援が重要になってくる。
夫婦で協力できないなら、第三者が支える方法もある。
面会交流を援助する民間団体やNPOをどう増やすか。
別れて暮らす親がないがしろにされず、共に子育てできる態勢を充実させるべきだ。
 
(2)北海道新聞2012.9.13「離婚後『親に会う権利』を守る法整備」

北海道新聞ではその前日

「離婚後『親に会う権利』を守る法整備 子の気持ち最優先へ
調停で独立した代理人認める 実効性の確保に課題」

というタイトルの記事が出ました。

http://kyodosinken-news.com/wp-content/uploads/2012/09/5aed2b350ff07ded4d3b7f9ff3c50e4b.jpg

これは来年から子どもが「利害関係人」としてて参加し、
両親とは独立した弁護士が代理人として介在することを紹介するものです。
なお、インタビューを受けた内田伸也弁護士は
「弁護士がどこまで子どもの気持ちを引き出すことができるか未知数」
とコメントしています。

散々弁護士や調査官の「子どもが会いたくないと言っている」という
言葉一つで、生き別れになった別居親たちの話ばかりを聞いてきたので、
このコメントは制度の今後を考える上で重要です。

特に日弁連は、ハーグ条約の加盟に反対してきましたが、
その際、同居親の利益と子どもの利益を同一視する見解を
繰り返し表明してきました。
発想が単独親権を是とし、面会交流はできなければしょうがない、
という原則のない発想で支援をすれば、結局、同居親側の側に立った
支援をして、「中立」と言い張ることが少なくありません。

弁護士や調査官など法曹関係者が中心の支援団体は、
月1回以上しか受けないことがあります。
同居親側の意向に振り回されるので、自分たちで自分たちの首を締めています。
自分で仕事を忙しくして公的支援を求めるならマッチポンプです。

北海道のある面会交流支援をしている団体は、
自分たちが対応ができないので、月1回以上の審判を出さないように
裁判所関係者に言っている、という発言をしているのを聞いています。

子どもの利益なんてまじめに考えない人たちが善意から
「子どもの気持ち」をまじめに論じてもねえ……。

(3)読売新聞2012.9.10「養育費や親子面会、取り決めて離婚は半数以下」

読売新聞では、離婚届チェック欄について触れられています。
原則を共同親権に変える民法改正のもと、
面会交流についての実効性のある法改正がなされなければ、
小手先の法改正で根本解決には至りません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120910-00000040-yom-soci

 4月施行の改正民法で、子どものいる夫婦が離婚する際、
養育費や親子の面会交流について取り決めるよう定められたのに、
6月までの3か月間で取り決めたのは全体の半数に満たなかったことが、
法務省の初の集計で分かった。

取り決めがなくても離婚届は受理されるため、
改正の実効性は当初から疑問視されていたが、
当事者だけで調整する難しさが改めて浮き彫りになった。(略)

同省によると、未成年の子どもを持つ夫婦が合意の上で離婚した協議離婚は、
4~6月に計3万2757件。
このうち、面会交流について取り決めていたのは
1万5622件(48%)にとどまり、
「まだ決めていない」が6843件(21%)だった。
養育費に関しても、「取り決めた」は1万6075件(49%) で、
「まだ決めていない」が6316件(19%)。
残りは、いずれもチェックがなかった。

(4)神戸新聞2012.7.30「離婚後の面会交流 親の権利より子の意思優先」

少し古いですが、神戸新聞は、面会交流について取材した記事を書いています。
この手の記事のパターンは、同居親、別居親のコメントを両論併記することで、
面会交流は問題があるから、現状維持でよい、という意見を強化しがちです。
問題のある面会交流を取り上げればそうなるに決まっていますが、
なぜそれが問題になるのかの背景についての解説がないところが意図的ですね。

http://www.kobe-np.co.jp/news/kurashi/0005253264.shtml

別居親はいなくても子どもは育つという発想は例えばこういうコメントに象徴的です。

「◆面会交流が子どもに及ぼす影響を調べたみのり法律事務所(神戸市中央区)の
長谷川京子弁護士

面会交流ありきの現状は疑問。
結婚中にDV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待があったケースもある。
子どもにとって有益な面会なのかを見極め、
場合 によっては会わせないという決断を下す必要もある。
面会交流は父母に協力関係がないと実現困難なのに、
現状は司法に解決を求めざるを得ない夫婦に、
裁判所 がしゃくし定規に面会交流の頻度や時間を決めてしまうことが多い。
養育費の減額と交換条件にするようなケースもあり、
子の利益という視点が欠落している。」

この弁護士の「面会交流ありきの現状は疑問」などという発言はウソです。
面会交流を促進することは、DV施策を後退させるという結論があるので
こういう一面的な味方のコメントが生じます。
(兵庫県弁護士会は実際そういう意見書を出していますが)
例外があるから原則はそこなってもいい、というような論理では
法律家はいりません。
東京新聞の面会交流の履行率を見て、
どうやってこういうコメントができるのか考えて欲しいものです。
「面会交流は父母に協力関係がないと実現困難」という法曹関係者の
一般論が、強制力の付与を遅らせ、
どれだけ多くの親子を引き離してきたか考えると罪深いですね。

「◆県こころのケアセンター副センター長で児童精神科医の亀岡智美さん

子どもが面会交流を拒む理由として、もともと別居親と関係が悪い
▽父親を避ける乳児期や思春期と重なった
▽同居親の消極的な気持ちを察している
▽離婚の ショックが癒えていない‐があるが、
そうした子どもの心に目がいかず、親の権利ばかり強調されているのが現状だ。
面会交流の主役は子ども。
成長とともに子 どもの気持ちは変わるし、求められる親の関わり方や頻度も変わる。
直接会わなくても、手紙を書いたり誕生日にプレゼントを贈ったり
養育費を払い続けたりす ることで、親の愛情は伝わる。」

離婚して仲のいいカップルって離婚する必要があったんでしょうか。
離婚者への偏見のもと、母性神話を強調するのは自由ですが、
引き離しという児童虐待を肯定しておいて、「親の権利主張」を否定するのは
現状の制度内での発想しかない人の一種のパターンです。
この方にお子さんがいるかどうか知りませんが、
「お母さんたちが離婚したら、私に会えなくなっても我慢するのよ」
と常日頃から教育されてきたんでしょうか。

┏┏┳───────────────────────────────
┣☆┫3 海外の親権事情
┗┛┻───────────────────────────────

海外の状況を知ると、日本の識者の前近代ぶりがよくわかります。

(1)ドイツのニュース

「ドイツのニュース」というサイトで
ドイツの親権事情について触れられています。

http://www.obasan.de/2012.7.19/news-2012,7.19.htm

 「連邦内閣、親権手続簡略化法案を閣議決定」

http://www.obasan.de/2012.7.19/2012,7.19,2.htm

連邦内閣は7月4日(水)、未婚の父親の権利を強化し、
未婚の親の共同親権手続を簡略化する法案を閣議決定した。
未婚の父親は母親が同意しない場合でも共同親権を取得できるようになる。(略)
                                    
「メディエーション(調停)法、成立」

http://www.obasan.de/2012.7.19/2012,7.19,3.htm   

連邦議会が6月28日(木)、連邦参議院が6月29日(金)に
両院協議会の妥協案を可決したことから、
メディエーション及びその他の裁判外紛争解決手続の利用促進に関する法律、
メディエーション(調停)法が成立した。同法によりEU指令が国内法に移行される。(略)

(2)「M・ジャクソンのおいと母、子供たちの共同親権で合意」

こういうニュースを聞くと、いかに単独親権制度が子どもの利益と
関係ないかかがよくわかります。

http://www.afpbb.com/article/entertainment/news-entertainment/2892454/9311518

【7月30日 AFP】故マイケル・ジャクソン(Michael Jackson)の
3人の子供たちの親権をめぐる問題で、
マイケルさんの母キャサリン(Katherine Jackson)さん(82)と、
おいのTJ(TJ Jackson)さん(34)が共同親権を持つことで合意したことが27日、
弁護士の発表で分かった。

【★現在の読者数 371人】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【編集部より】
メールニュース読者からのイベントのお知らせ、その他投稿歓迎。
「イベントのお知らせ」に関しては、
タイトル及び内容を400字内で、
またその他投稿に関しても400字以内で
「メールニュース投稿」と件名に付して、以下までお送りください。
info@kyodosinken.com
なおお送りいただいた投稿は紙面の都合上
掲載できない場合があります。あらかじめご了承ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは、ホームページで購読申込みされた方、
kネットにお問い合せいただいた方、名刺交換をさせていただいた方、
kネットメンバーと交流をいただいている方、
kネットのセミナーに参加された方、
お世話になっている方にお送りしています。
送付が不要な方はお知らせください。

★編集部後記
⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*
短い期間に、面会交流についての報道が続いた。それだけ
現状のいびつさが社会で問題化されるようになった結果だろう。
学校も園も自分たちの問題として、考えていかないといけなくなっている(宗像)

⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*