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□■   kネット・メールニュース  No.87
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              ★選ばなくっていい パパの家 ママの家

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2012年10月20日  
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【民法変えて共同親権に/家庭裁判所に法の支配を】

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■今号のトピックス
1 「学校で排除しないで」街頭署名やります
2 棚瀬孝雄講演「子育ての権利から見る『連れ去り問題』」
3 インフォメーション

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┣☆┫1 「学校で排除しないで」街頭署名やります
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kネットでは、学校が親権のない親を不当に排除する問題について
行政機関や教育関係者に考えてもらうきっかけとして、署名活動を
はじめました。

http://kyodosinken.com/2012/10/09/%E5%A0%B1%E9%81%93%E3%80%80%E5%AD%A6%E
6%A0%A1%E8%A1%8C%E4%BA%8B%E3%81%AB%E5%8F%82%E5%8A%A0%E3%81%97%E3%81%9F%E
3%81%84%E3%80%80%E6%95%99%E9%A0%AD%E6%96%B0%E8%81%9E2012%E5%B9%B410%E6%9C
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10月25日、国立駅前でチラシ配りと
街頭署名集めをします。ふるって参加下さい。

日時 10月25日午後6時~7時半
場所 国立駅南口

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┣☆┫2 棚瀬孝雄講演「子育ての権利から見る『連れ去り問題』」
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学習会:子育ての権利から見る「連れ去り問題」

子どもの奪い合い、
子どもを会う会わせないの
親どうしの対立は、民法に面会交流が明記されても、
殺人事件を引き起こすなど一向に改善されません。

面会交流は「親の権利」ではなく「子の権利」というお題目は、
「先に取った者勝ち」の無法状態を裁判所が放置し、
月1回2時間程度の「犬の散歩」のような面会交流の決定を
出し続ける中、意味のあるものでしょうか。

親の権利とは「子育てを通して親として成長する喜び」。
最新のアメリカの状況を報告してもらいながら
離婚後子育ての共有化、分担化、そのための連れ去り防止の仕組み
……「子どもの連れ去り問題」をあらためて考えます。
「子どもの人格」を私たち大人がないがしろにしないために。

講演 棚瀬孝雄
  (中央大学教員、弁護士、大学で法社会学を教える一方、
   親子の引き離し問題で活発に発言。独自の共同養育法案も提言)
日時 12月9日(日)12:30開場13:00開始~15:30
場所 日時 2012年5月12日(土)12:45開場、13:00開始~16:00
場所 東銀座313ビルセミナールーム
   (中央区銀座3-13-19銀座313ビル8F、地下鉄東銀座駅下車徒歩5分)
参加費 1000円(講師謝礼等運営費に充当します)
*申し込み不要。直接会場にお越し下さい。
  終了後1時間程度交流会を開催します。

主催 共同親権運動ネットワーク
    TEL03-6226-5419 Mailto info@kyodosinken.com

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┣☆┫3 インフォメーション
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(1)親権めぐって殺人事件、熊本

熊本日々新聞2012年10月03日
「元妻の母殺害容疑で男再逮捕熊本市の殺傷事件」

http://kumanichi.com/news/local/main/20121003006.shtml

記事中に以下の文面があります。

県警によると、藤本容疑者は
「子どもの親権や養育を巡り、電話口で元妻や柴田さんと口論となった。
『来るならこい』などと言われ、かっとなった」と供述。
真理さんは「これまで(同容疑者に)暴力を振るわれたことはなく、
ここまでされるとは思わなかった」と話しているという。

(2)朝日新聞10月17日識者有論
経済部松浦新「別居後の子育て 誰が養育、実情見て裁定を」

http://kyodosinken-news.com/wp-content/uploads/2012/10/img001.pdf

この記事では、家庭裁判所の「継続性の原則」を厳しく批判していますが、
実際には裁判所の裁判官の能力に期待を寄せている点で認識が甘いでしょう。

記事中でもあるように、「法務大臣が何を言おうが関係ない」という
松戸家裁の若林辰繁裁判官の発言は、
法を運用を決めるのは立法府ではなく
裁判官であるという間違った専門意識に基づく「本音」ですが、
その「本音」を突かれると必要以上に怒るのは、
自身の主体性のなさを指摘されたからにほかなりません。

要するに、自分で決められないから前例に従い、
明文化された程度で主体性を求められても、
自分はできない、という裁判官一般の認識を
若林裁判官の発言が代表しているに過ぎません。

実際には、「原則交流・共同養育」に基づいた「寛容性の原則」が
「継続性の原則」に代わるものにならなければ、
裁判所に大岡越前などいない以上、
裁判官が個々の事情を考慮して判断を下すことは、
裁判官の裁量を逆に大きくすることになります。

いい裁判官に当たるなど、宝くじをあてるようなものです。

求められているのは、単独親権制度の弊害に目を向け、
「原則交流・共同養育」に基づいた新たな法で
家庭裁判所に「法の支配」を確立することです。

(3)判例「子どもが会いたくない」と言っても間接強制を認めた事例

最高裁判所が発行している「家庭裁判月報」では
このところ、面会交流の間接強制における強制力を強化した
事例が度々紹介されています。
(一方で、「犬の散歩」のような
年数回2時間程度の非人道的な判例もたくさん紹介しています)

「家庭裁判月報」64-8
に載せられた
東京高平24.1.12(決)、抗告棄却(確定)、原審甲府家

http://abe-jim.com/2012/09/post-203.html#more

の事例は、
子どもが面会交流を拒否した場合においても
間接強制を認めた事例です。
会わせたくない側が、判例を理解した弁護士にときに
知恵を入れられながら、
陰に陽に「子どもが会いたくない」と言わせるために、
板挟み状況を子どもに強いることの問題点を
この判例は指摘しています。

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★編集部後記
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恒久的に引き離そうとする努力が暴力の防止につながるか
どうかということについて、熊本の事件の被害者側のコメント
「これまで(同容疑者に)暴力を振るわれたことはなく、
ここまでされるとは思わなかった」というコメントは、
孤立した親の側の心理がどのようになるかを考える上で象徴的だ。
暴力の防止に共同親権運動は貢献している。(宗像)

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