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□■   kネット・メールニュース  No.91
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              ★選ばなくっていい パパの家 ママの家

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2012年11月19日  
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【民法変えて共同親権に/家庭裁判所に法の支配を】

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■今号のトピックス
1 「なんで子どもの写真みたいの?」東京家裁小田正二裁判官
2 千葉家裁若林辰繁裁判官、アエラに進出
3 「裁判所が非親権者と子の面会交流を適切に保障しない場合は憲法違反」
4 インフォメーション

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┣☆┫1 「なんで子どもの写真みたいの?」東京家裁小田正二裁判官
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東京家裁でまた「もみけし」がありました。

「家庭裁判所チェック」から
http://kasaicheck.seesaa.net/article/302969177.html

Dさんは妻と別居した後、子どもとは会えていたが、
4年前から子どもと会えなくなった。
その後相手方から面会を禁止する審判が申し立てられ、
2年前に面会を全面的に禁止する決定が出された。
1年少し経って、2012年はじめにDさんは再度調停を申し立てた。
期日に東京家裁に行くと、裁判官の小田と書記官が出てきて、
「以前に審判が確定してから1年ちょっとしか経っていない。取り下げたらどうですか」
とDさんに勧めた。相手方は同席していた。
Dさんは従来の形式の調停を開いて欲しいと裁判所に訴えた。
Dさんは小田に、子どものことが心配だし、子どもの成長を知りたいと伝えたが、
小田は「そんなことはどうでもいい」とDさんに答えた。
また間接交流すら認められていないことについて指摘すると
「どうして写真を見たいんですか」と聞いてきた。
調停は何回か開かれたが、結局小田が「審判になっても結論は同じ」と述べ
Dさんは審判に移行することを諦めた。

小田裁判官の経歴を見ると、最高裁行政局付にはじまり、
最高裁家庭局第一課長、同広報課付、最高裁家庭局第二課長、
最高裁家庭局第二課長、検事、家裁調査官研修所教官と
エリート裁判官としてのキャリアを積んできた方のようです。

http://www.e-hoki.com/judge/659.html?hb=1

こういう感覚で、調査官を教えていたというのもわかりますね。

なお、裁判所は行政職である最高裁職員にも裁判官を起用し、
自分たちの権威を守るためだけに税金の無駄遣いをしています。

「高級受け取る超エリートたちによる歪んだ独裁体制 
判決を書かない”司法官僚”が日本の裁判を支配する!
出典:週刊プレイボーイ 平成19年10月19日」

http://chubu-kyoudousinken.com/index.php?%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E3%81%AE%E9%97%87

最高裁からやってきたエースがこれ?
家裁の信頼性が高まるなんて、永遠にないでしょう。

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┣☆┫2 千葉家裁若林辰繁裁判官、アエラに進出
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若林ウォッチャーには遅くなり申しわけありません。
週刊誌、テレビと紹介されてきた若林裁判官がアエラにも進出です。

「子に会えぬ」現役副市長が実名で告発
「連れ去り」容認する司法
AERA2012.10.29

http://kyodosinken-news.com/?p=5733

離婚や別居を機にわが子に会えなくなってしまう「連れ去り」問題。
その蔓延を放置してきた司法のあり方に、現役の副市長が実名で問題提起する。(略)

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┣☆┫3「裁判所が非親権者と子の面会交流を適切に保障しない場合は憲法違反」
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高知大学人文学部教員の岡田健一郎さん(憲法学)が、
意見書で「裁判所が非親権者と子の面会交流を適切に保障しない場合は憲法違反」
と指摘しています。

http://kyodosinken.com/2012/11/28/%E5%B2%A1%E7%94%B0%E5%81%A5%E4%B8%80%E9
%83%8E%EF%BC%88%E9%AB%98%E7%9F%A5%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%86%B2%E6%B3%95%EF%
BC%89%EF%BC%9A%E6%84%8F%E8%A6%8B%E6%9B%B8%E3%80%8C%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89
%80%E3%81%8C/

日本の民法では離婚後の夫婦と子に関して単独親権制度が採用されており、
その結果、親権を持たない側の親(以下、非親権者)が
面会交流などにおいて著しく不利に扱われることが多い。
裁判所も概ね結果としてこの事実を追認しているように思われる。
このように、法制度上の単独親権制度を前提として法解釈・適
用を行う判断枠組を本意見書では「単独親権ドグマ」と呼ぶことにする。
(以下略)

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┣☆┫4 インフォメーション
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(1)子育ての権利から見る「連れ去り問題」

kネット12月の学習会では
子育ての権利から見る「連れ去り問題」と題して
活発な発言を続ける弁護士の棚瀬孝雄さんに講演をしていただきます。
ふるって参加下さい。

===== ===== ===== ===== =====

子どもの奪い合い、
子どもを会う会わせないの
親どうしの対立は、民法に面会交流が明記されても、
殺人事件を引き起こすなど一向に改善されません。

面会交流は「親の権利」ではなく「子の権利」というお題目は、
「先に取った者勝ち」の無法状態を裁判所が放置し、
月1回2時間程度の「犬の散歩」のような面会交流の決定を
出し続ける中、意味のあるものでしょうか。

親の権利とは「子育てを通して親として成長する喜び」。
最新のアメリカの状況を報告してもらいながら
離婚後子育ての共有化、分担化、そのための連れ去り防止の仕組み
……「子どもの連れ去り問題」をあらためて考えます。
「子どもの人格」を私たち大人がないがしろにしないために。

http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/tanase_speach_2012_11.pdf

講演 棚瀬孝雄
  (中央大学教員、弁護士、大学で法社会学を教える一方、
   親子の引き離し問題で活発に発言。独自の共同養育法案も提言)
日時 12月9日(日)12:30開場13:00開始~15:30
場所 東銀座313ビルセミナールーム
   (中央区銀座3-13-19銀座313ビル8F、地下鉄東銀座駅下車徒歩5分)
   http://www.niche-marketing.jp/access.html
参加費 1000円(講師謝礼等運営費に充当します)
*申し込み不要。直接会場にお越し下さい。
  終了後1時間程度交流会を開催します。
主催 共同親権運動ネットワーク
    TEL03-6226-5419 Mailto info@kyodosinken.com

(2)「学校で排除しないで」宮崎署名集め135筆

kネット九州のメンバーが宮崎で行った署名集めでは、
数時間で135筆が集まりました。
ご協力いただいたみなさま、ありがとうございました。

http://kyodosinken.com/2012/10/23/%E5%A0%B1%E9%81%93%E3%80%80%E5%AD%A6%
E6%A0%A1%E8%A1%8C%E4%BA%8B%E3%81%AB%E5%8F%82%E5%8A%A0%E3%81%97%E3%81%9F%E3%
81%84%E3%80%80%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E6%96%B0%E8%81%9E%EF%BC%86%E6%AF%8E%E6%97%A
5%E6%96%B0/

1次集約は11月末です。お手元にある署名はいったんお送り下さい。
また2次集約は1月末です。引き続き、ご協力お願いします。

【「共同養育・面会交流」リーフレット配布】

共同親権運動ネットワークでは、
共同養育、面会交流の普及促進のために啓発のためのリーフレットを作成しました。

http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_2012%20knet_0104.pdf
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_2012%20knet_0203.pdf

ご活用いただくとともに、関係機関への配布を行っています。
配布にご協力いただけるかたは、共同親権運動ネットワークまでご連絡下さい。
こちらから必要な枚数(10枚から)をお送りいたします。
また、離婚時の取り決めだけでなく、調停や審判、裁判でもご活用ください。

お問い合わせは以下
TEL 03-6226-5419
FAX 03-6226-5424
Eメール info@kyodosinken.com(kネットリーフレット配布係)

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★編集部後記
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千葉家裁に面会交流の拡充の調停を申し立てたのは昨年8月。
裁判所は相手が欠席するままに調停を長引かせ、途中理由も告げず裁判官が替わった。
再三の申し出にも審判に移行せず結局何も決めないまま審判に移行したのは今年4月。
相手方は毎回の主張で、交流の断絶をちらつかせて親子交流に規制をかけようとする。
取り決めの不履行を言っているのに、裁判所は放置。
しまいには、ぼくが申し立てたのに、相手方が以前の取り決めの無効を主張して
それも裁判所が判断するという。
もともと取り決めがあるのに破棄するという主張は、
取り決めなどしても意味がないということ。
それに対して反論するのは、ぼくなのか。
それって、利用者の信頼性を著しく落としていませんか?(宗像)

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