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□■   kネット・メールニュース  No.92  
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              ★選ばなくっていい パパの家 ママの家

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2012年12月6日  
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【民法変えて共同親権に/家庭裁判所に法の支配を】

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■今号のトピックス
1 投票で共同親権を進めよう! 2012
2 宇都宮日弁連差別意見書、回答もトンチンカン
3 日本未来の党の政策に「連れ去り禁止」
4 「国立市の取り組みは先進的」重松議員が質問

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┣☆┫1 投票で共同親権を進めよう! 2012
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共同親権ネットワークでは、各地域の別居親団体と協力し、
「総選挙・都知事選共同親権アンケート実行委員会」として
衆議院選挙と東京都知事選挙の立候補予定者に対して、
「離婚後の子どもの養育に関するアンケート」をお送りしました。

その回答結果を、案内文とともに一覧表にして掲載しました。
投票の際のご参考にしていただければと思います。

http://kyodosinken.com/2012/12/05/%E3%80%8C%E6%8A%95%E7%A5%A8%E3%81%A7%
E5%85%B1%E5%90%8C%E8%A6%AA%E6%A8%A9%E3%82%92%E9%80%B2%E3%82%81%E3%82%88%E3
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アンケートは各地域のメンバーが独自に選挙区を選んで送付したため、
すべての地域と候補者が掲載されているわけではありません。
あらかじめお断りしておきます。

質問項目は以下です

【離婚後の子どもの養育に関する候補者アンケート・衆議院議員選挙】

問い1 離婚・未婚にかかわらず、原則双方の親からの十分な養育の機会を
保障するために、民法を改正し共同親権を実現することに賛成ですか。
a 賛成  b 反対  c わからない

問い2 相当な面会交流の基準として、国際的水準である年100日の
ガイドラインを行政が示すことに賛成ですか。
a 賛成  b 反対  c わからない

問い3 未成年の子どもを持つ夫婦の離婚に際し、
養育時間の配分についての取り決めを義務化する法改正に賛成ですか。
a 賛成  b 反対  c わからない

問い4 同居親側からの申告によって、運動会や授業参観などの
学校・園行事から別居親が排除されることについて、どのように考えますか。
a  好ましくない  b 好ましい  c  わからない

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┣☆┫2 宇都宮日弁連差別意見書、回答もトンチンカン
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(1)宇都宮けんじ候補の回答

総選挙とともに投票される東京都知事選でもアンケートを実施しました。

http://kyodosinken.com/2012/12/05/%E3%80%8C%E6%8A%95%E7%A5%A8%E3%81%A7%E
5%85%B1%E5%90%8C%E8%A6%AA%E6%A8%A9%E3%82%92%E9%80%B2%E3%82%81%E3%82%88%E3%
81%86%EF%BC%81%E3%80%80%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%91%EF%BC%92%E3%80%8D%E3%80
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前日弁連会長の宇都宮けんじさんにアンケートを送付し、回答をいただきました。
本来であれば、特定の候補者の回答にコメントを付すのはフェアではないですが、
宇都宮氏の回答は、別居親子への偏見を助長しかねず、解説とともに紹介します。

宇都宮氏は

【問い1 「離婚・未婚にかかわらず、原則双方の親から十分な養育の機会を 保障することが子どもの利益である」との考えに賛成ですか。】の設問に賛成と答え、

【問い2 離婚後の相当な面会交流の基準として、国際的水準である年100日の ガイドラインを行政が示すことに賛成ですか。】にはdとして、

「一般論としては国際水準が正しいが、日本の場合は子どもの連れ去りや
DV加害親からの二次加害を生みやすい。」と答えています。

このような回答は、あえて意図的に、
別居親からみれば「奪還」にあたる行為を「連れ去り」と呼ぶことで、
「連れ去り」というのが一般に一方の親の同意のない
子の奪取のことを指し、別居時に主になされる「連れ去り」行為が
放置されていることに対する
国内外の批判をそらす意図が背景にあります。

特にその後、「日本の場合は……DV加害親からの二次加害を生みやすい」
とすることで、子どもに会いたい親は、危険であると印象づけを狙っています。
ネガティブキャンペーンです。なぜならその根拠を示さないからです。

「日本の別居親はとりわけ凶暴なので、日本の子どもは親と会えないか
ほんのちょっと(月に1度2時間=年24時間程度)しか会えなくてもしかたない」
と言っているのと同じです。結果的に、子への差別も肯定します。

【問い3 同居親側からの申告によって、運動会や授業参観などの 学校・園行事から別居親が排除されることについて、どのように考えますか。】についてもdとし、

「別居している親に問題がない場合排除は好ましくないと思います。
特に子どもが排除を望まない場合、その意思も尊重されるべきです。
もちろんDVのように排除すべきケースがあることは言うまでもなく、
ケースごとに判断が必要だと思います。」と答えています。

設問は、学校現場の主観的な判断で、
別居親が排除されることの是非を問うているものです。
行政の裁量で「排除すべきケース」を判断するのは問題があるのではないか、
と候補者の意見を求めています。
なぜなら、たとえ裁判所の判断が面会交流に否定的な傾向があるにしても、
行政は司法ではないからです。

DVへの対応も、あらかじめ司法の判断があってはじめて
本来であれば現場での対応が正当化されるはずです。
アンケートの案内文ではDVや虐待の場合に
面会交流が制約されることも指摘しています。

宇都宮氏の回答では結局、現場の裁量で、排除すべきかどうかを決めてよく、
親どうしの意見が割れた場合は、子どもに決めさせるということになります。
親どうしの意見対立があるときに、その判断を求められ
子どもは別居親に「来て欲しい」と言うでしょうか。

「別居している親に問題がない場合排除は好ましくないと思います。」
という宇都宮氏の回答では、
現場は別居親に問題があるかないかの判断を自由にすることができます。
結局このような回答では、別居親とは本来危険なものということを前提に
恣意的な排除を正当化することにしかなりません。

宇都宮氏は、この回答でも問題の解決ではなく、
別居親への否定的な印象づけを行っていることになります。

なお「ケース毎の判断」はもちろん必要ですが、
片親疎外について対処する制度的な担保がなければ、
結局、最終的には同居親の意向に左右される面会交流のあり方を肯定しているだけです。
DVや虐待の対応についても、
行政による対応の根拠が必要であるから法整備がなされてきました。
対処する法や制度がない状態で、
「ケース毎の判断」と言われてまともな対処が現場でできるでしょうか。

不当に排除された別居親がそのことで怒れば、
果たして「暴力の防止」となるでしょうか。
むしろ本来であれば防げた暴力を作り出すことにもなりかねません。

(2)宇都宮日弁連差別意見書

特に、過去、日弁連はハーグ条約について、
国内の別居親を明確に差別する意見書を提出しており、その際の会長が宇都宮氏でした。

この意見書がいかに条約の意図をすりかえる政治的なものであったかについては
以下に詳しく述べられています。

http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2011/08/3651e86e8d3f89ffdd86e3fd797053181.pdf

この度、宇都宮氏の出馬に対し、
この間の経緯についてあらためて宗像がまとめています。

宗像 充「選挙に出るなら反省しろ! 宇都宮日弁連の差別意見書」
(並木道の会「並木道」113号、2012年11月25日)

http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/229e3edcf0d42215995694cd0d656b6b.pdf

【以下抜粋】

「日弁連の意見書には、
「ハーグ条約に遡及的適用がない旨の確認規定を担保法上定めることや、
国内における子の連れ去り等や面会交流事件には適用されないことを担保法上明確化し、
かつ周知すること」という項目がある。
そもそもこの条約は国家間の子の奪い合い事例を想定しているので、
こういうことはわざわざ言わなくてもいいことだ。
しかし外国人には子を返還しても、
絶対に日本国内のケースにおいてはそれを適用させたくない。
その上、ハーグ条約をきっかけに、
現在よりも面会交流が促進されたらかなわないという本音が見て取れる
(実際は面会交流を裁判所に申し立てても半分は認められないし
、認められてもそのうちの半分程度しか月に1回2時間程度しか認められない)。
開国やむなしと考えた攘夷派が自ら提示した「不平等条約の勧め」だった。
日本に住む別居親というのは、国際的な理念のらち外にも置かれるべきだという、
それが日弁連の強固な意思だった。

書いた本人たちは否定するだろうけれどこれは明らかに国籍差別だ。
正確に言えば日本に住む国内で引き離された外国籍の親も含むので、
日本在住の別居親差別といえる。
条約に加盟することでわざわざ低い地位を新設すべきだという。
よほど日弁連にとって、ぼくたちは「害虫」のように映るらしい。
たとえ現状を維持したいと思っていたとしても、このようなことは言うべきではなかった。
開国派の意見が政治的でないとは言わないにしても、
この意見書もまた国内の片親疎外の問題から
目をそらさせるための政治的な意図が背景にあり、
その前提には別居親子の関係などどうでもよいという前提がある。
要するに「不純」なのだ。そしてそのときの会長が宇都宮氏だった。
彼がこの意見書を率先してとりまとめたとは思わない。
しかし組織の長としての道義的な責任は免れない。

だいたい片親疎外の解決が議論になると、総論賛成各論反対で、
日本語に翻訳すると「どうでもいい」という人が多い。
それを「子どもの最善の利益」で説明するのだから罪深い。」

DVについては法が必要、片親疎外は自力救済
……親に会えない子がいても親が悪いんだから仕方ない。
なんとも酷薄な主張です。

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┣☆┫3 日本未来の党の政策に「連れ去り禁止」
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日本未来の党はアンケートの送付が遅れたため、
回答を受け取っていませんが、政策集に「連れ去り禁止」が明記されています。

http://www.nippon-mirai.jp/promise/promise.pdf
 
子ども・女性
● 離婚・別居時に両親が子どもの
共同養育計画を作成することを義務化する。
 
外交
●「拉致国家」の汚名を返上するためハーグ条約を早期に批准するとともに
国内の子どもの連れ去り行為を禁止する。

*なお、前衆議院議員の井戸まさえさんは回答を寄せられておりませんが、
今年5月22日、オーストラリアのテレビ局(ABC)に、
「連れ去りは日本の文化」とアピールしておられます。

http://www.youtube.com/watch?v=FG22mdQlgKk

「お子さんとお母さんが例えば実家に帰るっていうのは当たり前の文化なので、
置き手紙で、私の場合もそうでしたけども、言ったけども、
どこにいるのかわかるし、安全なところにいるってことで、
逆に夫の方も、そういう意味では多くの方が認めていることだと思うんですよ。
なので、例えば誘拐だとか、犯罪っていう風に、思っている人たちは少なくて、
むしろそれは、悪いことだという意識はないですよね」

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┣☆┫4「国立市の取り組みは先進的」重松議員が質問
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12月5日の国立市議会一般質問で
重松朋宏議員(緑の党)が離婚後の面会交流についての国立市の対応を質問しました。

・重松 国立市では毎年結婚が800件、離婚が200件ある。
離婚に伴う生き別れは毎年16万と言われている。
国立市議会は2008年に全国に先駆けて
「離婚後の面接交渉の法制化」を求める意見書を提出し、
民法766条が改正され、面会交流が明文化された。
市は改正により、どのような対応をしているか。

・生活環境部長 平成24年4月から民法改正を受け、
協議離婚について面会交流と養育費について離婚時の取り決めについて
問う記載欄が離婚届に盛り込まれた。
また、それについての市民向けのリーフレットを
面会交流を支援する団体と協力して作成し、ホームページにアップした。
市民協働課、市民課、子育て支援課、ひとり親窓口で配布している。
また、問い合わせがあれば市民協働課が窓口として、必要なら
団体の援助も受けながら丁寧に対応する。

・重松 全国的に見ても国立市の取り組みは先進的で高く評価できる。
市民協働課だけでなく、市民課、子育て支援課、学校、ひとり親などの
各部署にもかかわる問題。今後の全庁的な取り組みは。

・生活環境部長 現在のところ、市民協働課が総合相談窓口を引き継ぐが、
内容によっては、各部署につながって案件ごとに対処していく必要がある。

・重松 必要に応じて連携ということだが、それぞれの担当で問題を
理解し切れていないこともある。ケース会議を持ってトータルに支援し、
問題と認識を共有していく必要があるのでは。

・市長 この問題の目的が何か。子どもの人権、安全、安心が重要。
当事者間のことでふりまわされてはならない。
子どもの立場を忘れたら支援も成立しにくい。
そもそも論をするには時間がかかる。
一義的には、子どもの安心・安全をどう保障するか、
子どもが成長していくかという視点が欠かせない。

・重松 法も子どもの利益を最も尊重するようにと述べており、市長と同じ考え。
子の最善の利益を叶えるために、離婚後の共同子育てをどうしていくかだ。

【「共同養育・面会交流」リーフレット配布】

共同親権運動ネットワークでは、
共同養育、面会交流の普及促進のために啓発のためのリーフレットを作成しました。

http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_2012%20knet_0104.pdf
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_2012%20knet_0203.pdf

ご活用いただくとともに、関係機関への配布を行っています。
配布にご協力いただけるかたは、共同親権運動ネットワークまでご連絡下さい。
こちらから必要な枚数(10枚から)をお送りいたします。
また、離婚時の取り決めだけでなく、調停や審判、裁判でもご活用ください。

お問い合わせは以下
TEL 03-6226-5419
FAX 03-6226-5424
Eメール info@kyodosinken.com(kネットリーフレット配布係)

【★現在の読者数 395人】
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【編集部より】
メールニュース読者からのイベントのお知らせ、その他投稿歓迎。
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★編集部後記
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前回の参議院選挙のアンケートよりは、候補者の理解はずいぶん進んだと思う。
一方で、賛成と言いつつ、本音は反対、というような無責任な議論を
前日弁連の会長がいつまでも言い続けるのもどうかと思う。
日本の弁護士会、いつになったら共同親権推進って言うんでしょうか。(宗像)

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