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□■   kネット・メールニュース  No.94   
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              ★選ばなくっていい パパの家 ママの家

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2012年12月11日  
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【家庭裁判所に法の支配を/日弁連に人権の確立を】

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■今号のトピックス
1 変われない家裁/変えさせたくない日弁連
2 「日本の調停は制度疲労」棚瀬孝雄さんのお話
3 外務省 ハーグ条約シンポジウム
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┣☆┫1 変われない家裁/変えさせたくない日弁連
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日弁連では毎年家事関係についてのシンポジウムを開催していて、
今年も12月8日に、霞ヶ関の弁護士会館で開催されました。
「家事事件手続法のもとでの家事調停の在り方を考える―離婚関係紛争を中心に」
がテーマでした。

面会交流について明文化した民法改正とともに成立した家事事件手続法。
来年から施行です。
家裁では聞いたこともない相手方の主張を根拠に違法に事実認定がされる
というトンデモないことがあったので、
「当事者にふさわしい手続保障」を趣旨とする法改正の意味はあると思います。

http://kasaicheck.seesaa.net/category/9110447-2.html
(家庭裁判所チェック「今井理基夫編」)

東京家裁では、初回の調停時に、原則同席で調停の説明をするようになったそうです。

裁判所は本来利用者のためにあるものです。
書類の様式が整えられ、裁判記録の閲覧保障が審判でされても、
それを当事者が使いこなせなければ、
法曹関係者のための制度改正としかなりません。
ぼくたちも、どこが変わったか注視しましょう。
密室なので、これまで通り、もみ消しも防げません。

http://kasaicheck.seesaa.net/category/9110447-1.html
(家庭裁判所チェック「小田正二編」)

特に、片親疎外について絶対に認めない、
日本の家裁や弁護士会を中心にした手続保障では
手続保障の名のもとに、引き離しが放置され長引く心配もあります。

実際、パネラーの弁護士たちからは、面会交流について
「面会交流ありきにならないように」、
「ある程度時間がかかる」という発言が多々ありました。

「やるだけのことやってんだから、子どもを会わせるのは当然」
という考えからすると、弁護士たちの議論は高級すぎてついていけません。

「会わせない」と同居親が言った場合、パネラーの加藤祐司弁護士は
「私は無理矢理会わせることはできない。
(別居親には)何年かしたら子どもが会いに来ると言うときもある、
ごまかしかも知れませんが」と来場者を「ごまかし」ていました。

子の引き渡しでは直接強制するわけですから、
めんどうなことはやりたくないと言っているのと同じです。
こうやって、子ども思いの親を諦めさせるための言葉を、
何十年にもわたって法曹関係者はくり返してきました。

彼は家事手続について
「今まで問題があったと考えていない」とも冒頭述べていました。
「誰にとって」という言葉がないところが、たしかに「ごまかし」です。
引き離された親子の放置を何とかするために法改正に取り組んでいるならともかく、
最初から他人事なら、「ぶっちゃけ時事放談」はそこそこにしてほしいものです。

弁護士達はくり返していましたが、
同居親には悲しい体験があることもあるでしょう。
でもそれは別居親にとっても同じことです。
だから多くの国で共同親権になった、という現実を、
日弁連はどうしても受け入れたくないようです。
そして問題を長引かせ当事者たちをもめさせます。

一方、東京家裁からは総括裁判官の矢尾和子さんが発言しました。
「会わせたくない、と言った場合には、間接交流のような手段もある」
と述べていました。

そもそも会わせるのもいやな親が、写真を送るわけがない、
なんて、ちょっと考えればすぐわかることです。
裁判官だから、こんな子どもだましでも通用する、
と思っているんだったら、
利用者と対話集会でもしたほうがよいでしょう。

また「子どもが会いたくない」と言っても
その言葉通りに判断するのではなく背景を見ると
東京家裁の中島幸治調査官は言っていました。

子どもの手続代理人が家事事件手続法で定められました。
家事に詳しい弁護士がいないというのが、弁護士たちの懸念だそうです。
同居親の感情をやわらげさせる、ということを名目に
子どもに会えない親に、養育費など金銭を請求し
子どもとの面会を取引の材料にしてきたのが、
「家事に詳しい弁護士」たちでした。
子どもは親の所有物という発想だから、
こういうパワーゲームに疑問を持ちませんでした。

申立人待合室で、
「子どもに『会いたくない』と調査官調査で言わせる」
という弁護士の発言を聞いた人もいます。
数の問題じゃなくて、意識の問題だと思います。

今回のシンポは、少なくとも面会交流については
面会交流に前よりちょっとは積極的になった裁判所に
日弁連が「今までのままでやらせてよ」と
アピールするのが趣旨だったようです。

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┣☆┫2 「日本の調停は制度疲労」棚瀬孝雄さんのお話
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翌9日、弁護士で中央大学教員の棚瀬孝雄さんに
「連れ去り禁止の法制化」についてあらためてお話いただきました。
40人が参加し、前日の日弁連シンポへのタイムリーな批判も含めて
活発な議論がされました。

棚瀬さんは「連れ去り」について
「他方の親の同意を得ない、監護権を侵害する(面会交流権の侵害も含む)居所の移動」
と国際的な定義をあらためて強調しました。

一方、連れ去りを容認する日本の論理は
「監護を継続する意思で、家を出ざるをえなかった」という理屈で
連れ去り親の側の事情を重視するため、連れ去り親が子どもを確保することになります。
その後、復縁や取り戻し、面会を求める別居親の試みが挫折させられることになります。

調停は、非対面で、連れ去りを容認し、時間がかかる上に、
強制できないため、結局「最小面会」になります。
同居親に面会を妨害する意図があると、片親疎外に加えて最小面会であるため、
面会維持が難しくなり、裁判所で交流を絶たれることになります。

棚瀬さんは今年もアメリカに行って、カリフォルニア州を中心に
裁判所関係者などに聞き取りをし、実際公開の裁判も見てきたそうです。

現地では基本フィフティ・フィフティの共同養育が原則です。
監護法では共同養育と友好親の監護権の原則が実態規定としてあります。
アメリカでも離婚に先立って別居になることが珍しくありませんが、
離婚手続においては、暫定監護命令が出され、
申し立てて2週間で結論が出ます。

DVの際に警察が呼ばれると、
その場で裁判所に電話をして
24時間対応で命令が出され、加害者が排除されます。
その後、保護命令申し立ては2週間以内になされます。
一方、DVのときにも面会交流が同時に決められ、
一体的な処理がなされます。

アメリカでは刑法で連れ去りが禁止されています。
年間2万5千件の誘拐のうち、親によるものが8割。
そのうち1割が逮捕に至るそうです。

警察に通報すると、居所を突き止め、子どもの安否確認をします。
そこで戻すように説得し、応じなければ連れ去られた側に単独監護権が
与えられます。

DVの際には例外になりますが、
例外規定も厳格に明示されており、独立の証明を必要としています。

「日本の調停制度は充実している、誇るべきもの」
と日本の家裁関係者は前日のシンポで述べていました。
一方、棚瀬さんは「日本の調停は時代に合わなくなって
制度疲労を起こしている」と正反対の説明をします。
日本の家裁関係者は、家裁内でチームが組まれていることを自慢します。
一方アメリカでは、子どもの奪取に専門チームが組まれています。

アメリカでは親どうしは原則同席で調停し、
裁判官は「その話は聞かない」と親を制止することがあります。
子どもは私物ではなく独立の人格がある、
子どもが親と関係を維持するには法の力しかないと棚瀬さんは強調しました。

時間をかけてその間に養育費や婚姻費用を払い面会交流につなげる、
という前日の日弁連シンポでの弁護士たちの発言について参加者が質問すると、
「私はまったく反対です。面会交流にはスピードが必要で、
お金のことは後でも決められる」と重ねて説明しました。

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┣☆┫3 外務省 ハーグ条約シンポジウム
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があるそうです。

外務省主催シンポジウム
「ハーグ条約シンポジウム ―国際家事調停の在り方を巡って―」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/symp_jp_130116.html

日時:2013年1月16日(水曜日)13時から16時30分
場所:東京都港区三田2-1-8 三田共用会議所
主催:外務省 協力:日本仲裁人協会 後援:日本弁護士連合会
言語:日英同時通訳つき
参加費:無料
定員:約200名
式次第
13時 開会
基調講演
-アン・マリー・ハチンソン
(弁護士,Dawson Conwell法律事務所パートナー,reunite理事長,英国)
 「国境を越えた子の監護紛争とハーグ条約・調停の在り方(仮)」
– 鈴木五十三
(弁護士,日本仲裁人協会国際家事調停の私的調停スキームに関する研究会座長)
 「ハーグ条約事案への対応に当たっての日本における国際家事調停の課題(仮)」
パネルディスカッション
「ハーグ条約の枠組みにおける調停~イギリス・ドイツの経験に学ぶ(仮)」
モデレーター:
 大谷美紀子(弁護士,日本仲裁人協会国際家事調停の私的調停スキームに関する
研究会会員・日本弁護士連合会ハーグ条約ワーキンググループ副座長)
 佐野みゆき(弁護士,日本弁護士連合会ハーグ条約ワーキンググループ委員)
パネリスト:
 サンドラ・フェン(ハーグ条約調停専門家,reunite,英国)
 棚村政行(早稲田大学法学学術院教授)
 相原佳子(弁護士,日本弁護士連合会ハーグ条約ワーキンググループ委員)
 クリストフ・コルネリウス・ポール (弁護士,MiKK,ドイツ)
 鈴木五十三
(弁護士,日本仲裁人協会国際家事調停の私的調停スキームに関する研究会座長)
 宮島昭夫(外務省総合外交政策局審議官)
参加お申し込み方法
参加の申し込みは,電子メールにて受け付けます。
件名を「シンポジウム参加希望」とし,電子メールに必要事項
((1)氏名 (2)所属 (3)役職 (4)電話番号)をご記入の上,
12月25日(火曜日)18時までに専用アドレス
(hague.symposium@mofa.go.jp)にご送信ください。
シンポジウムに関するお問い合わせ
 外務省総合外交政策局ハーグ条約室
 電話:03-5501-8000(お問い合わせ時間(平日)9時30分から17時30分)
 ファックス:03-5501-8239 電子メール:hague.symposium@mofa.go.jp

【「共同養育・面会交流」リーフレット配布】

共同親権運動ネットワークでは、
共同養育、面会交流の普及促進のために啓発のためのリーフレットを作成しました。

http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_2012%20knet_0104.pdf
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_2012%20knet_0203.pdf

ご活用いただくとともに、関係機関への配布を行っています。
配布にご協力いただけるかたは、共同親権運動ネットワークまでご連絡下さい。
こちらから必要な枚数(10枚から)をお送りいたします。
また、離婚時の取り決めだけでなく、調停や審判、裁判でもご活用ください。

お問い合わせは以下
TEL 03-6226-5419
FAX 03-6226-5424
Eメール info@kyodosinken.com(kネットリーフレット配布係)

【★現在の読者数 397人】
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【編集部より】
メールニュース読者からのイベントのお知らせ、その他投稿歓迎。
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★編集部後記
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業界利益を守るために、子捨てを放置し続けていいの? と、
思わないではいられない法曹関係者の百年一日ぶりの議論に唖然。
利用者見なければ、「今まで問題があったと考えていない」と言えはする。
土曜のシンポは彼らがぼくたちが投げかけた批判に
一切聞く耳を持たなかったことを証明している。
この間の日弁連のドタバタぶりと差別意見書は、後世の歴史に残る醜態だ。

「クレイマー・クレイマー」という映画では
子どもを置いて出て行き1年後に子どもに会いに来た母親に、
父親は「会わせたくない」と自分の弁護士に言う。
弁護士は「法律だからそれはできない」と電話で説明して、あっという間に面会交流。
それは33年前の単独親権の時代のアメリカの物語。(宗像)

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