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□■   kネット・メールニュース  No.112   
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              ★選ばなくっていい パパの家 ママの家

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2013年4月21日  
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【片親排除法制反対!/日弁連に人権の確立を】

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■今号のトピックス
1 5月20日講演「アメリカの共同監護と面会交流」 
2 月1の面会交流を隔週に増やす決定
3 ハーグ条約加盟を可決・衆院外務委
4 連続講座「親権と家庭裁判所」、日程変更有り
5 インフォメーション

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┣☆┫1 5月20日講演「アメリカの共同監護と面会交流」 
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国会でハーグ条約の加盟が盛んに議論されていますが
国内外の法制度の違いについて理解を深めるために
以下の講演会が予定されています。

平日昼間ではありますが、
アメリカの実務に携わった裁判官の
生のお話しを聞くチャンスです。ぜひご来場下さい。
*詳細は変更になることがあります。
直前にご確認ください。

====== 【以下】 ======

●講演「アメリカの共同監護と面会交流」

ハーグ条約の加盟が目前に迫る中、
離婚・未婚時の子の養育をめぐる
日本と海外との法制度や考え方の違いが注目されています。
しかし実際に海外の共同監護がどのように実現されているのか、
日本にいる私たちは、断片的にしかわかりません。
アメリカのカリフォルニア州の家庭裁判所で長年にわたって
離婚事件について扱ってこられた
レオナード・エドワーズさんをお招きし、
お話しいただきます。

アメリカでの共同監護や面会交流は
裁判所でどう扱われるか?
実際にどうされているのか?
親権の考え方は? 法律は?
これからの日本の法制度をどうしていくか
……ともに考えましょう。

◎講演 レオナード・エドワーズさん
(Leonard Edwards、カリフォルニア州家庭裁判所元所長、
シカゴロースクール教官、
カリフォルニア司法協会、長年裁判官として離婚と虐待の問題を扱ってきた。著書多数)
●日時 2013年5月20日 14:00開場14:30開始~16:30
●場所 弁護士会館クレオBC
(東京都千代田区霞が関1丁目1番3号弁護士会館2階、地下鉄「霞ヶ関駅」B1-b出入口直結)
参加費無料(予約不要です。直接会場にお越し下さい)
*同時通訳有り
■主催 共同養育講演会・実行委員会
連絡先  03-5919-7501(棚瀬法律事務所) メール tanase@law-t.jp

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┣☆┫2 月1の面会交流を隔週に増やす決定
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2013年3月29日、鹿児島家裁で甲元雅之裁判官が
月に1回の面会交流を隔週に増やす審判を出しました。

審問時には調査官より申立人の話を聞いてくれて、
今時「二ヶ月に1回や一ヶ月に1回の面会交流は少ない」
とはっきり言ったそうです。
詳細は以下から

http://kyodosinken.com/2013/04/20/%E6%9C%88%EF%BC%91%E3%81%AE%E9%9D%A2%E
4%BC%9A%E4%BA%A4%E6%B5%81%E3%82%92%E9%9A%94%E9%80%B1%E3%81%AB%E5%A2%97%E
3%82%84%E3%81%99%E6%B1%BA%E5%AE%9A/

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┣☆┫3 ハーグ条約加盟を可決・衆院外務委
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(1)委員会可決

■日経「ハーグ条約加盟を可決 衆院外務委」2013/4/19

http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS1903J_Z10C13A4PP8000/

「衆院外務委員会は19日、国際結婚が破綻した夫婦間の子供の扱いを定めた
ハーグ条約の加盟承認案を全会一致で可決した。
23日にも衆院本会議で可決、参院に送付される見通しだ。」

当日の審議については
以下からみることができます。

■衆議員インターネット審議中継
「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律案(183国会閣29)」

http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=42688&media_type=wb

(2)「ハーグ条約及び親権の在り方に関する質問主意書」

また、浜田和幸参議院議員からは
「ハーグ条約及び親権の在り方に関する質問主意書」が提出されています。

http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/183/syuh/s183074.htm

(3)加盟の論点

この条約加盟の論点であまり強調されない点が2つあります。

この条約は前文にあるように
「不法な連れ去り又は拘束」から生ずる有害な結果から
子を国際的に保護することを目的として」
子の迅速は返還の手続と面会交流の保護を条文に明記しています。

【疑問1】海外からの子どもの返還がなされるという加盟の「メリット」はあるの?

一つは、条約に加盟することで
日本からの子の連れ出しについても子は返還されるということがメリットと
されていますが、これは本当なのか、ということ。

日本国内では子の連れ去りについて
たとえ婚姻中の共同親権時でも
刑事どころか民事上も違法行為とは裁判所でも
どこでも認定されることは、ないとは言いませんがまずありません。
(裁判所は合法とは言わない)
もちろん、子を会わせなくて拘束していても
何のおとがめもありません。

海外の裁判所が日本からの子の返還要請があった際
裁判官はこう思わないでしょうか。

「あなたの国では連れ去りも拘束も合法でしょ。
この条約は『不法な連れ去りと拘束』についての
返還手続なわけだから、適用の対象外よね。」

法的にどうかは知りませんが、
問題はこのような疑問が海外では当然に出てくるということです。
だから加盟各国は日本に加盟を求めました。

加盟国が求めているのは国内の法制度における
「連れ去りと拘束の違法化」です。

この点が条約加盟の第一の論点にならなければなりません。

もちろん、海外からの子の連れ去りに対して
子を元いた国に返すことが、日本の国内の連れ去りと拘束の有害な影響から
子を守ることにつながるならば、その子にとってはメリットがあるでしょう。
しかし、
もし、双方向的な子の返還について期待しているとすると、
加盟してもそれは相当に疑問ですよね。

たしかにその点からは「不平等条約」という批判は当たっています。

【疑問2】海外から命からがら逃げてきた母親のもとからの
子の返還には応じないことがほんとに「邦人保護」になるのか?

加盟にあたって、海外から子を連れ去った母親はDVの被害者で、
海外では人種的な差別もあるから、DVの立証が難しい。
したがって返還に応じることは残酷だ、という主張があります。

とりあえず、こういう主張をする方は
海外に行ってDV被害者の立証活動も含めて支援を
する気が本気であるのか、という疑問はあります。

日本国内でのアジア系のDV被害者の支援をしたことがあります。
たしかに、日本国内でも言葉の壁や国籍差別のもとで
警察でまともに取り合われず親権争いでも不利になっていました。
それでもその方は、子を連れ去られたというのもあって
日本国内でがんばっておられました。
そのような方を守る日本の法律はありません。

もちろん、海外から子を連れ出した方には
DVの被害者もいるでしょうし、そうじゃない人もいるでしょう。
しかし、海外で法に訴えるという手段をとらずに子を連れ出したために、
海外では不法行為になってしまいました。

問題は「残酷だから」といってこのような不法行為を
擁護すれば、海外で法に訴えて適正な手続をとろうと
がんばっている方の足を引っ張ることにならないか、
ということです。

当然にして、条約加盟国の方は
「日本人は連れ去る」という認識を強めるでしょう。
「法を守る気もない」とも思うかも知れません。

そういう状況を作っておいて、
「DVの立証をすることは海外では難しい」
と言うとしたらちょっと恥ずかしいですね。
有色人種であるかどうか以前に、
「信用なんかしてほしいとは思わない」
と国を上げて言っているわけですから。

当然にして海外で夫婦間でトラブルがあった際に
「これだから日本人は……」と
暴力防止の障害にもなることは容易に想像できます。

監護権の争いでも不利になるのは当たり前。
海外で日本出身者が公正な法手続を受けられるようにし、
DV被害から今以上に守りたいともし期待しているなら
やることは逆だと思いますよ。
少なくとも「邦人保護」とはとても呼べません。

これらのことは以前、
毎日新聞の反橋記者に反論するという形で論じたことがあります。

http://kyodosinken.com/2011/06/03/%E5%85%B1%E5%90%8C%E8%A6%AA%E6%A8%A9%
E9%81%8B%E5%8B%95%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%82%AF%
EF%BC%88%EF%BD%8B%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%89%E3%83%A1%E3%83%BC%
E3%83%AB%E3%83%8B-7/

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┣☆┫4 連続講座「親権と家庭裁判所」、日程変更有り
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第1回 家庭裁判所の歴史  
  6月8日(土)13:00~15:15
  場所 銀座セミナールーム(中央区銀座3-13-19東銀座313ビル8F)
     http://www.niche-marketing.jp/access.html
  講師 津田玄児さん
  (弁護士、日弁連子どもの権利委員会、子どもの権利委員会日本支部)

第2回 家事事件手続法で何が変わる? 
  6月29日(土)13:00~15:15
  場所 国立公民館・予定(国立駅南口下車、富士見通りを徒歩5分左手)
  講師 杉井静子さん
 (弁護士、日弁連家事法制委員会委員長、
  著書に『たかが姓、されど姓―家族の変化と民法改正の焦点』)

第3回 子どもの手続代理人? 
  7月12日(金)19:00~21:15【曜日注意】
  場所 国立公民館・予定(国立駅南口下車、富士見通りを徒歩5分左手)
  講師 木村真実さん
  (弁護士、憲法や子どもの虐待を考える市民グループに参加してきた)

第4回 アメリカの共同養育支援
  7月28日(日)13:00~15:15【注・日程が変更になっています】
場所 銀座セミナールーム(中央区銀座3-13-19東銀座313ビル8F)
   http://www.niche-marketing.jp/access.html
  講師 小田切紀子さん
 (臨床心理士、東京国際大学人間社会学部、著書に『離婚を乗り越える』)

各回、資料代800円(申し込み不要、直接会場にお越し下さい)
*講師の皆様への個別の相談は別の機会にお願いいたします。

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┣☆┫5 インフォメーション
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(1)映画「フロム・ザ・シャドウ」の記事

日本の連れ去りの状況について6年間にわたって
撮影してきたデイビッド・ハーン監督が作品とともに紹介されています。

■The Japan Times
「Film sheds light on plight of left-behind parents」2013年4月17日

Film sheds light on plight of left-behind parents
by Masami Ito

http://www.japantimes.co.jp/news/2013/04/17/national/film-sheds-light
-on-plight-of-left-behind-parents/?utm_source=From+The+Shadows+Newsletter
&utm_campaign=270d7db3a6-From_The_Shadows_Japan_Times_April_17th_20134_17
_2&utm_medium=email#.UW8uNEqpKlC

(2)善積京子著『離別と共同養育―スウェーデンの養育訴訟にみる「子どもの最善」』

スウェーデンにおける家族変容、
特にパートナー関係解消後の養育権・居所・面会のあり方に焦点を置き、
「子どもの最善」「ジェンダー公平性」の観点から養育訴訟を分析、
日本の今後の親権・監護法制のあるべき方向性を探る

世界思想社、3,675円
 
http://www.amazon.co.jp/%E9%9B%A2%E5%88%A5%E3%81%A8%E5%85%B1%E5%90%8C%E9
%A4%8A%E8%82%B2%E2%80%95%E3%82%B9%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%87%E3%
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-%E5%96%84%E7%A9%8D-%E4%BA%AC%E5%AD%90/dp/4790715868/ref=sr_1_1?s
=books&ie=UTF8&qid=1366514742&sr=1-1

【『子どもに会いたい親のためのハンドブック』好評発売中!】

http://www.shahyo.com/mokuroku/life/feminism/ISBN978-4-7845-1489-2.php

青木聡・蓮見岳夫・宗像充+共同親権運動ネットワーク・編著
(A5 判並製/ 224 頁/定価: 本体1,700 円+ 税)

夫とケンカした際家を追い出され、その後子どもと会わせてもらえなくなった。
子どもを連れて妻が実家に帰ったきり戻ってこず、子どもとも会わせてもらえない。
夫婦間の関係はどうあれ、
それを理由に親子関係を絶つ権限が子どもを見ている親にあるわけではありません。
離婚後も、双方の親が子どもの養育の責任を引き続き担っていくことをめざして、
共同養育を模索するための手引き。

ご購入はこちらから
http://www.amazon.co.jp/dp/4784514899
http://honto.jp/netstore/pd-book_25473415.html

【「共同養育・面会交流」リーフレット配布】

共同親権運動ネットワークでは、
共同養育、面会交流の普及促進のために啓発のためのリーフレットを作成しました。

http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_2012%20knet_0104.pdf
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_2012%20knet_0203.pdf

ご活用いただくとともに、関係機関への配布を行っています。
配布にご協力いただけるかたは、共同親権運動ネットワークまでご連絡下さい。
こちらから必要な枚数(10枚から)をお送りいたします。
また、離婚時の取り決めだけでなく、調停や審判、裁判でもご活用ください。

お問い合わせは以下
TEL 03-6226-5419
FAX 03-6226-5424
Eメール info@kyodosinken.com(kネットリーフレット配布係)

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★編集部後記
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お互いに「こっちこそがホントの被害者だ」と
言い続ける議論は何も生まない。
いい加減、国内の親子法を議論するという王道に
入っていかないとしょうがないでしょう。(宗像)

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