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□■   kネット・メールニュース  No.119   
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           ★選ばなくっていい パパの家 ママの家

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2013年5月25日  
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【家庭裁判所に法の支配を/日弁連に人権の確立を】

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■今号のトピックス
1 共同監護と面会交流~アメリカ、スウェーデン
2 ハーグ条約加盟報道

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┣☆┫1 共同監護と面会交流~アメリカ、スウェーデン
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5月20日、弁護士会館で実行委員会主催による上記集会が開催され、
平日にもかかわらず80名が参加し、各社の取材も入って盛況でした。

冒頭、主催者の棚瀬孝雄さんが発言し、
予定されたハーグ条約の加盟について(22日の国会で承認)、
「喜ばしいが日本は例外規定が大きい。
国内の連れ去りが容認されていて、
日本は本当に実施する気はないのでは」と述べました。

またかけつけた真山勇一参議院議員(みんなの党)が発言。
「ハーグ条約の加盟で日本の家族のグローバルスタンダードを
つくっていく」と述べました。

(1)スウェーデンの養育訴訟

講演の詳細は画像で公開していますが
機器の不具合によってエドワーズさんの講演は
音声のみとなっています。

http://bit.ly/10NMaSn

講演では善積京子さん(追手門学院大学、家族社会学)が、
まずスウェーデンの養育訴訟の実際について、
「子どもの最善」と「ジェンダー公平性」の観点から見た
最新の研究成果を発表しました。

「子どもの最善」という概念を世界に先駆けて実施した
スウェーデン。離婚率は日本よりも高いですが、
サムボと呼ばれる同棲カップルの法的地位も認められています。
離別時の子の居住実態は、母と同居が60%、父22%、
後退居住が18%となっています。

スウェーデンの法の養育規定は子どもの権利として構成され
子どもは父母によって養育される権利を有する、とされています。
1998年の法改正では一方の親の反対でも共同養育権の判決が
可能となり、一方で、両親の合意の重要性も強調されました。

養育訴訟は地方裁判所で扱われますが、
家族法事務所が対話や調査などの業務を担います。

DVについての扱いは、
親密な関係における暴力は他の関係のときよりも重視され、
刑法に「DV罪」があり、検察にDV専門官がいます。
DVの訴えが養育権判決において考慮される条件は
警察へのDVの通報だけでなく、そのパートナーが起訴され
有罪になっていることが不可欠です。

DVのケースの場合であっても、父親が養育権保持者として
不適切であると判断されることは珍しく、
背景には、現実の親を知ることが重要、養育意欲があれば
よい父親である、といった考えがあるようです。
一方で虐待の加害者である親との面会がいつでも
「子どもの最善」となるとは限らず、
「安全性の確保」が必要ともされています。
2007年には、養育規定が変更され、
「子どもまたは他の家族」が虐待されたり、
両親が協力していくことができるかどうか、
を判決時に考慮するようにとの規定が加えられました。
どちらの親を選ぶかといった選択を迫る質問は禁じられています。
父母が争う場合は、何が「子どもの最善」か
についての争いになります。

(2)アメリカの場合

カリフォルニア州家庭裁判所元所長のレオナード・エドワーズさん
が続いて講演しました。
カリフォルニア州は毎年家族に関する法を変えていて、
アメリカの中でも「指導的な州」と述べていました。

親は対等で未婚の場合も父が自身を父として示せば
完全な監護権を子に対して持っていると冒頭述べました。

どちらかの親が子の監護について訴えたとき、
裁判所は暫定的な監護命令を出し、
1ヶ月後に裁判所に戻ってくるまでの間に当事者間で
何がなされたかを注視します。
裁判所は非協力的な親の訴えは考慮せず、
両親が葛藤を続けるときは裁判所は弁護士を付けて
弁護士が争いをストップさせるそうです。
子どものために両親の思考回路を変えるのが重要です。

裁判所手続の最初の段階として、
DVのスクリーニングをします。
カリフォルニア州はDVに敏感で、
毎年10~20件くらいの法を作っているそうです。

次の段階は強制的な調停になります。
別席もありますが、同席の調停が勧められます。

調停で解決できなければ調査がなされ、
レポートを当事者が評価し、この段階でたいがい解決するそうです。
解決できなければ調査を担当する裁判官と
別の裁判官の法廷でレポートを評価し審理になります(1%未満)。

一連の手続は、親に手続の意味を理解させ、
子のニーズに気付かせ、選択肢を提示することが目的です。
審理で負けた場合、父が子に会わなくなることも多いですが
調停だと両方の親が解決に協力できるからです。

親権には法的なものと身体的なものとがあり、
ビジテーションはペアレンティングタイム(養育時間)と
呼ばれるようになってきました。
週のうち3回は別居親と会い、
夏休みは1ヶ月を過ごすのがアメリカでは平均的です。
共同監護が子の最善の利益で、拡大家族との接触も同様で、
祖父母の面会、おじおばとの交流を可能にする法もあります。

親による誘拐は法執行機関でどう対応するか決めていて、
検察・警察が追跡して法廷に戻ってくるようにする権限があり、
特別に訓練したスタッフがいます。
例外はDVの場合で、その場合は避難するときに
まず検察に出頭して事情を説明することになります。
一方でDVのマニュアルはあるので
法手続による不必要な接触は避けます。
緊急接見禁止命令が出されますが、法は加害者の
面会交流を子が有害でなければ認めています。

高葛藤の場合は単独監護と面会交流になる場合があります。
一方の親にアルコールや麻薬依存などの問題があれば、
監督付の面会交流を命じます。
子が面会を拒否する場合は、子が小さい場合は面会を命じ、
16、7歳になっていれば、野球や釣り、大勢との面会など
創造的な手段で面会をさせます。

PASについてはデータで証明されていませんが、
裁判所は耐えず悪口を言わないように親に言っています。

(3)質疑

・虚偽DVはどう扱われるか? 数年前のDVは?

【アメリカ】暫定監護命令を出す。
その間に証拠(写真、病院記録、警察に行った記録)を
出せないと退けられる。
過去の暴力はその後暴力がなければ問題としない。
その後別れて会っていない場合は考慮する。
【スウェーデン】客観的な証拠が重要。
精神的なものはカウントしない。
過去DVがあって今ない場合は考慮しない。

・子どもが2年ほど会っていない場合の子の意思は?

【アメリカ】別れたらすぐ会わせる。2年も会えないなんてない。
仮にそういう場合はカウンセラーをつけさせ修復させる。
【スウェーデン】母親が子どもを連れて実家に帰ったり
一方的に連れていったり、長期に会えないのは少ない。
子が会いたくない場合は、その根拠を調査官が調べる。

・高葛藤とはどの程度?

【アメリカ】親どうし何も決められない。すべての問題で対立。
それでも接触は維持される。極端な高葛藤は少年裁判所へ
回され、親どうしを隔離しながら会わせる。
【スウェーデン】何も決められない。互いに避難し合う。
コンタクトは維持される。

・弁護士の役割、依頼人の利益と子の利益が対立した場合は?

【アメリカ】弁護士は子の最善の利益のために働く。
依頼人の意見がそれに反する場合は依頼人を説得。
それでも依頼人が聞かなければ、
その主張を法廷に伝えるのも弁護士の役目。
【スウェーデン】親の権利という主張はない。
子の最善は何かという争い。

・子が行方不明になって子の学校に会いに行くと罪か?

【アメリカ】面会交流には強い特定性が要求される。
早い段階で裁判所の命令を受けている。
【スウェーデン】こっそり会いに行くというケースは極めて少ない。

・拡大家族との面会、親が死んだ場合祖父母との面会は可能か?

【アメリカ】子の最善の利益は親が死んでも同じ。
コミュニティとの接触も。そのための法は必要。
大人になった子が自分の親を探す本が今アメリカでは話題。
【スウェーデン】親密な人との交流を保障するような法がある。

・共同養育への移行のプロセスは?

【アメリカ】父親の反対運動とともに
母親たちも働くようになってきて育児の分担の要求が高まった。
両方の親が子の監護にかかわれるあり方が定着してきた。
【スウェーデン】子は社会の子。
婚外子婚内子法は子の最善のために作られた。
父は養育費を払うように求められる。父の確定は社会の責任だから。

・最後に
善積】ジェンダーの解放は「二重の解放」と言われる。
父親が家のことをするのも権利。
エドワーズ】この問題はもっと公の場で議論していかないと
いけない大事な問題です。

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┣☆┫2 ハーグ条約加盟報道 
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この間、たくさん報道が出ています。
めぼしいものを拾ってみました。

■共同通信2013年5月22日
ハーグ条約、年内にも加盟 子の連れ去り「不法」

http://www.47news.jp/CN/201305/CN2013052201000954.html 

「国際結婚が破綻した夫婦間で国境を越えた子どもの連れ去りを
「不法」とする国際ルールを定めた「ハーグ条約」案件は
22日午前の参院本会議で全会一致により可決、承認された。」

■産経2013.5.22
中央当局設置へ準備、ハーグ条約の運用主導

http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130522/plc13052217090017-n1.htm

「政府は22日、国際結婚が破綻した夫婦間で国境を越えた
子どもの連れ去りを「不法」とする国際ルールを定めた
「ハーグ条約」の国会承認を受け、
所管する政府機関「中央当局」の外務省への設置に向け
準備を本格化させた。
中央当局は、連れ去られた子どもの居場所の確認や
当事者間解決を促すなど条約運用に主導的な役割を担う。
外務、法務両省職員や弁護士、ソーシャルワーカー
の約10人で構成するメンバーの人選作業に入るほか、
自治体や学校、警察に子供の所在情報などの提供を
要請できる仕組みを政令や省令で整備する方針だ。
政省令の細部を詰め、
パブリックコメント(意見公募)を1カ月程度実施する予定。
条約とセットとなる国内法整備のための関連法案も
今国会での成立が確実な情勢で、一連の国会手続きは完了する。」

■公明新聞2013.5.22
ハーグ条約承認案可決 
山本(香)さんDV被害者への配慮訴え 参院外防委

http://www.komei.or.jp/news/detail/20130522_11241

「(略)採決に先立つ質疑で公明党の山本香苗さんは、
外国人配偶者による暴力(DV)の被害者に配慮するための
「子の所在特定」に関するガイドライン策定について
「女性に対する暴力の根絶に取り組む
内閣府男女共同参画局や全国女性シェルターネット
関係者との協議の場設置を」と要望。
岸田文雄外相は、「検討する」と答えた。
また、山本さんは、
国際的なルールの下に不法な連れ去りを防ぐ上で、
外務省内に設置する中央当局の重要性を強調。
「同局には、専門的な知見を持った人材を入れてほしい」と求めた。
岸田外相は「公募により採用したい」と応じた。」

■AFP2013年5月22日
参議院、子ども連れ去りめぐる「ハーグ条約」加盟を承認

http://www.afpbb.com/article/politics/2945502/10783868

「(略)これまで、北米や欧州の大勢の親(大半が父親)は、
別れた日本人妻や夫に子どもを日本に連れ去られてしまった場合、
対応手段が一切なかった。
西洋諸国と異なり日本は離婚後の共同親権を認めておらず、
離婚後には、ほぼ常に母親と子どもが暮らすことを命じる。
(略)だがハーグ条約が効力を持つためには、
日本はいくつもの法的、行政的ハードルを乗り越える必要があり、
日本政府は2014年3月までの批准を目指している。
(略)しかしこの法案は、
家庭内暴力あるいは児童虐待の恐れがある場合には
子どもの送還を親が拒否することを認めている。
ハーグ条約加盟を進めてきた人々は
不可欠な条項だと主張しているが、
一部からは乱用のおそれがあるとの懸念も出ている。」

■産経新聞5月23日
ハーグ条約を承認 子供連れ去り批判 「国際水準」と開き

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130523-00000090-san-pol 

「(略)日本人による連れ去りでクローズアップされがちなのが、
夫か元夫の家庭内暴力(DV)が原因で、
子供を日本に連れ帰る母親のケース。
国際結婚の破綻による子供の引き渡し請求事件を
いくつも扱う池田崇志弁護士は
「実際には、日本の女性が実家に連れ帰るのと同じ感覚で
子供を連れ去るケースが数多い。
DVがな いのに、自らを正当化するために
DVを主張するケースも少なくない」と話す。
ハーグ条約は、
(1)他国に連れ去られ、片方の親としか暮らせないのは子供に有害(2)元の居住国へ子供を返すことで、
元の国の裁判所で親権を協議するのが子供には最善の利益-
という考え方に立っている。
池田弁護士は「離婚事案を扱う日本の調停委員は
『母親の元にいる方が子の幸せ』との意識がいまだに強い。
だが、欧米人の父親の子に注ぐ愛情は強い。
日本でも国際水準に合わせていく必要がある」と指摘している。」

■時事2013年5月22日
ハーグ条約、消えぬ不安=
「子ども返還増える」-紛争解決、期待の声も

 http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2013052200051

*なおこの記事でコメントしております
オーストラリアから子どもを連れ去った母親ですが、
度々メディアでコメントしておられる方と同じ方だと思いますが、
であれば過去、子どもの殺人をほのめかしています。

http://kyodosinken-news.com/?p=2864

お子さんの安全が危惧されます。

■時事2013年5月23日
ハーグ条約、曲折経て加盟へ=欧米圧力に慎重論しぼむ

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201305/2013052200974&g=pol

■沖縄タイムス社説2013年5月25日
[ハーグ条約加盟]子どもの利益最優先に

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130524-00000012-okinawat-oki

「ハーグ条約に対しては、
子どもの利益よりも親の権利を優先しているとの指摘もある。
国際ルールに沿った対応をしたために、
子どもが元の国に戻されてDVや虐待にさらされてしまった
となると、本末転倒である。
ここは子どもの利益を最優先するという大原則に立つべきだ。」

条約は「子どもの利益よりも親の権利を優先」
というような言葉遊びはいいかげん、
弁護士に任せればよいと思います。
子どもが不法に連れ去られて、
子の行方を捜す行為が親の権利の濫用だ、
というなら、日本国内に住む親はすべて子育てを諦めるべきですね。

【『子どもに会いたい親のためのハンドブック』好評発売中!】

http://www.shahyo.com/mokuroku/life/feminism/ISBN978-4-7845-14
89-2.php

青木聡・蓮見岳夫・宗像充+共同親権運動ネットワーク・編著
(A5 判並製/ 224 頁/定価: 本体1,700 円+ 税)

夫とケンカした際家を追い出され、
その後子どもと会わせてもらえなくなった。
子どもを連れて妻が実家に帰ったきり戻ってこず、
子どもとも会わせてもらえない。
夫婦間の関係はどうあれ、
それを理由に親子関係を絶つ権限が子どもを見ている
親にあるわけではありません。
離婚後も、双方の親が子どもの養育の責任を引き続き
担っていくことをめざして、
共同養育を模索するための手引き。

ご購入はこちらから
http://www.amazon.co.jp/dp/4784514899
http://honto.jp/netstore/pd-book_25473415.html

【「共同養育・面会交流」リーフレット配布】

共同親権運動ネットワークでは、
共同養育、面会交流の普及促進のために啓発のためのリーフレットを
作成しました。

http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_
2012%20knet_0104.pdf
http://kyodosinken.com/wp-content/uploads/2012/11/menkai_leaf_
2012%20knet_0203.pdf

ご活用いただくとともに、関係機関への配布を行っています。
配布にご協力いただけるかたは、
共同親権運動ネットワークまでご連絡下さい。
こちらから必要な枚数(10枚から)をお送りいたします。
また、離婚時の取り決めだけでなく、
調停や審判、裁判でもご活用ください。

お問い合わせは以下
TEL 03-6226-5419
FAX 03-6226-5424
Eメール info@kyodosinken.com(kネットリーフレット配布係)

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★編集部後記【やめてよね! 片親排除法制】
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「もし月に1回の面会ということであれば、
私は非常に大きな衝撃を受けるでしょう」
とエドワーズさんは言っていた。
なぜ一方的な連れ去り事例がスウェーデンでは少ないのかと
後で善積さんに質問した。以下回答。

「DVケースなどでは、
母親が子どもを連れて出て行くことも時々ありますが、
子どもと一緒に同居する親が
これまでの共同家屋にする権利があり
(共同家屋の所有者や賃貸契約者が
どちらになっているかに関係なく)、
そのために、母親がそのまま子どもと共同家屋に
住み続けるケースが多いのだろうと推察します。
離婚したい場合は、裁判所に離婚申請すれば、
相手が離婚を拒否していても、6カ月間の考慮期間の後、
離婚は成立しますので、
その前に、母親は子どもを連れて共同家屋から
出ていくというような行動をとらないのではないでしょうか。

やっぱり法があることで人の行動パターンって左右されるよね、
って思った。当たり前だけどね。(宗像)

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