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□■  kネット・メールニュース  No.173
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2014年2月17日
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■今号のトピックス
1 2.20 親子断絶防止法制定を求める院内集会、会場をいっぱいに
2 養子縁組と引き離しの不法性問う裁判、21日は延期……
3 報道
4 討論「民法改正に向けて――乗り越える課題」レポ

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☆『子どもに会いたい親のためのハンドブック』好評発売中!】☆彡
http://www.shahyo.com/mokuroku/life/feminism/ISBN978-4-7845-1489-2.php

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┣☆┫1 2.20 親子断絶防止法制定を求める院内集会、会場をいっぱいに
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300人が入る会場です。
会場を立法化の熱意で埋めましょう。

事前の申し込みが必要です。以下から。

予約申し込みフォーム:https://ssl.kokucheese.com/event/entry/146488/ 

この院内集会は、国会議員、秘書、マスコミに対し、
別居時の子どもの連れ去り、
その後の引き離しによる親子断絶の現状を理解頂き、
特別法の制定につなげる勉強会です。

日時:2月20日(木) 16時45分開始 18時00分終了予定

   16時より、衆議院第一議員会館1階ロビーで入館証を配布します。
   セキュリティチェックを通らずにお待ちください。

会場:衆議院第一議員会館 B1大会議室

最寄り駅出口からのアクセス
1.国会議事堂前[3](5分) 2.永田町[1](5分) 3.溜池山王[8](8分)

http://bb-building.net/tokyo/deta/459.html

【プログラム】
①院内集会開会あいさつ(目的)等  主催全国連絡会から
②ご挨拶: 国会議員による挨拶
③講演(30分): 棚瀬一代先生(神戸親和女子大学発達教育学部客員教授)
④質疑応答: 国会議員(秘書)の方からの質疑応答となります。
⑤要望書提出: 主催全国連絡会から要望書を国会議員に提出いたします。

※当事者に発言や質問をいただく機会はありませんが、何卒ご理解ください。
参加申し込み時に頂きました国会議員へのメッセージは
 集約して提出させて頂きます。

会費:1000円(資料代等)
定員:100人(予定)

主催:親子の交流断絶防止法制定を求める全国連絡会(親子新法連絡会) 
2.20院内集会実行委員会

http://special-law.info/index.php

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┣☆┫2 養子縁組と引き離しの不法性問う裁判、21日は延期…… 
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東京都国立市在住の宗像さんが、
面会交流の不履行と、子どもの養子縁組の不法性を問うて
起こした裁判は相手方が弁護士をつけたことにより、
予定されていた日程が延期の見込みです。

【延期される日程】

【日時】2014年2月21日午後3時30分
【場所】東京地裁立川支部 404法廷

延期日は追ってご連絡致します。

【事件の概要】

宗像さんは妻と別れた後、
2007年に手元で育てていた
子どもと人身保護命令で引き離されました。
事実婚だったため宗像さんんは親権がありませんでした。

その後すぐ、
元妻は結婚し、子ども2人は
宗像さんの意思とは関係なく元妻の再婚相手の養子とされ、
子どもは養父の転勤に伴い、千葉県内に移されました。
宗像さんは裁判所の決定が出るまで、
2年間子どもと引き離されました。

決定後に隔月での面会交流が取り決められましたが
昨年裁判所が交流時間の延長や学校行事への参加を
認める決定を出したあと、元妻夫婦は
交流の妨害をくり返し、裁判所の決定を無視し続けています。
(宗像さんは学校行事には学校の理解を得て参観しています)

宗像さんは、子どもの引渡し時には
面会交流の協議に誠実に応じるという
合意書を元妻と交わしましたが、
元妻夫婦は、話し合いのための調停や審判にも
欠席をくり返しました。

【解説】

親権者が再婚後、再婚相手と子を養子縁組させ、
親権のない親のもとにいる子どもの監護権を
消滅させて取り返すという事例が
女性が親権を取れない時代は度々ありました。

しかし1987年の民法改正によって
監護者が定められている場合は養子縁組に
監護者の同意が必要とされています。

現在でも
親権のない親からの同意は
養子縁組の要件とされていません。
したがって、親子引き離しの手段として
再婚養子縁組制度を利用する事例が少なくありません。

この件に関しては
歌手の岩崎宏美が同様の経験をしています。

http://www.zakzak.co.jp/entertainment/ent-news/news/20130901/enn1309011032003-n2.htm

他人さまの子どもを預かっているのですから、
親でも養親でも実質的な親子関係を保障するのが
監護者としての努めです。
養子縁組を他方親に無断で行い
親子関係を絶つような行為は許されず、
子どもの権利条約違反です。

再婚養子縁組は裁判所の審査も
関係者への聴取もなく行われます。
単独親権制度であることによって
正当化されてきた日本の連れ子養子制度に対し
国連子どもの権利委員会は
是正を求めて2010年に勧告を出しています。

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┣☆┫3 報道
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■西日本新聞2014年2月16日
離婚後も親子 子どもを第一に考えて 二つの講演会から

http://www.nishinippon.co.jp/feature/life_topics/article/69954

■公明新聞2014年2月15日
ハーグ条約 発効へ万全期せ

https://www.komei.or.jp/news/detail/20140214_13285

公明党の共同親権制度導入検討プロジェクトチーム
(PT、大口善徳座長=衆院議員)は13日、
参院議員会館で、国際結婚が破綻した際の子どもの扱いを定めた
「ハーグ条約」が日本で4月1日に発効するに当たり、
外務省などから準備状況についてヒアリングを行った。
ハーグ条約では、一方の親が無断で16歳未満の子を国外に連れ出した場合、
加盟国同士ならば原則として子どもを元の国に戻すと規定している。
外務省の担当者は条約発効に向けた、
(1)申請受け付けなどを担当する中央当局への裁判官や弁護士、
DV(配偶者などからの暴力)専門家、児童心理専門家などの配置
(2)米国やカナダなど主要相手国との協議
(3)国内外での広報活動
(4)DV被害者に対応するためのガイドライン作成
―について進捗状況を説明した。
これに対し、大口座長らは、
国外での幅広い広報の徹底やガイドラインの早期作成に加え、
「法テラスなどと連携した相談体制の確立を」と、
条約発効を前に万全の準備を求めた。

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┣☆┫4 討論「民法改正に向けて――乗り越える課題」レポ
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最初にフランス在住で、
片親疎外を現地で受けている内田修さんから驚愕の報告がありました。
18世紀に人権宣言したフランスも親子関係については、
十分であると思えない実態でした。
内田さんは、家族旅行でフランスの祖父母に会いに行くという事で、
日本で結婚した仏人女性と子供を連れて渡仏した際に待っていたのは、
調達官から離婚を迫られるという仕掛け?で、
子供と引き裂かれ、日本がハーグ条約に加盟していない理由で
共同親権のフランスでも隔週の面会交流を母親の
実家の監視カメラが4台ある中での交流しか許されず、
父性を発揮できないような状況での交流しか
出来ないという理不尽なものでした。
このような行為も家族旅行という事で共に入国しており
『連れ去り』は、適用されないというのも驚きました。
 内田さんは、帰国しては会えなくなるので
現地で生活のため事業を立ち上げるなど苦労をされています。

続いて北九州市立大学社会学で離婚問題を研究されている
濱野健先生が米国での事例を紹介して頂きこちらも
国家としての国外への連れ去りは、立法化されておらず、
州ごとに父親たちの団体が活動し、
カリフォルニア州を筆頭に空港でチェックをする
立法化の拡大を図っているとの事でした。

最後に、祖父母の立場からの視点で長田さん、中西さんが
実体験を報告して頂き洗脳をする相手方親と
子供の狭間での祖父母の役割発揮の必要性を訴えてくれました。
特に中西さんの場合、最愛のご子息を引き離しで失われており、
私自身も2年半前の事故で瀕死の状況で子供に会えぬまま
他界してしまう可能性もあったため、
涙なしに聞かずにはいられませんでした。
改めて法制化とその内容については、
吟味されるべきと感じると共に、
引き離しで享受されなかった子供たちの幸福を幅広い形で
実現していく必要性を感じました。(K)

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昨日の討論会は、アメリカ、フランス、そして日本の状況と
白熱した議論が行われてかなり充実した。
運動の側も、組織的に取り組むことの有効性は
実感させられるとともに、各国とも運動に
注目を集めるには知恵を絞っている状況が理解できた。
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