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□■  kネット・メールニュース  No.180
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2014年3月18日
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■今号のトピックス
1 親子断絶防止議員連盟の結成
2 ボランティア募集
3 月1以上の割合は約6割、2013年司法統計
4 面会拒否を子の引き渡し、監護者指定の理由にした判例

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┣☆┫1 親子断絶防止議員連盟の結成
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3月18日、衆議院第二議員会館で
親子断絶防止議員連盟の設立総会が開かれた。

自民、公明、民主、みんな、維新、結の
衆参の議員43名が議連に名前を連ねた。

冒頭、議連会長の保岡興治議員は
「夫婦が破たんして、一方が子どもを無理やり
連れ去ったりする。
そのときのルールを作るのが
子どもの幸せのために決定的に重要。
日本でも具体的目標を設定をして
成果の出るようにしていきたい」
と抱負を語った。

その後、父、母、祖母の立場からの
当事者の生の体験談が伝えられたほか
VTRでたくさんの当事者が心情を語った。
また棚瀬孝雄弁護士は
「離婚は子どもにとってリスクであり、
家庭裁判所は子どもを守れていない。
したがって立法府の明確な指針が必要である」
と提言した。

その後、フロアの議員と各省庁との質疑になった。
事務局次長の牧原秀樹議員は、
「ハーグ条約で国際的な子の連れ去りはダメになった。
国内では連れ去り得のまま。矛盾はないのか」
と質問した。
法務省の民事局の堂薗幹一郎参事官は、
「ハーグ条約は法制度の違う国際間で
連れ去りがなされたときに元いた国で監護権を決めるもの。
日本の法秩序の中でなされるものは国内の法制度が適用
されるので矛盾はない」
と答えた。
この質問に、司会の馳浩議員が
「質問は連れ去りは問題があるという認識が
法務省にあるのかということ」
と問うたところ、
「問題はある」と堂薗参事官は答えました。
法務省では海外の法制度を研究していて、
欧米のほうが連れ去りに厳しい対応をしている
ことは認識しているとのことです。

三谷英弘議員は、弁護士をしていた経験から、
「家裁の判断はデタラメで母親の訴えがそのまま通る。
裁判官と調査官の役割を見直すのが必要。
裁判所の判断の仕方を見直すために調査検討するか」
と聞きました。
最高裁家庭局の和波宏典第二課長は
「内容には踏み込めない。国会の議事録を
配布したり研究会を開いたりしている」
と述べたのに対し、三谷議員は
「何度聞いてもその答え。危機意識はあるのか。
当事者の声を聞いたりするのか」
といらだちを表明しました。

城内実議員は
「専門の弁護士がいて、DVにして慰謝料をとるように
教える。そうすると男性が負ける」
と現場の実情を指摘しました。

幹事長の漆原良夫議員は、
「当事者の声が法によって担保できるようにしていきたい。
課題を絞り、省庁とやり取りを積み重ね、
面会交流の保障と連れ去り禁止の二面作戦でやっていきたい。
立法はゴールではなく、面会交流が認められるのがゴール。
2~3週間に1回は会議を行う」
と見通しを示した。

その後の記者会見では、議連を呼びかけた
事務局長の馳浩議員が、
「無断での連れ去りは容認できない。
安心して面会交流ができるようにリーガルサポートを
していきた。共同親権という問題意識はある」
「民法766条の改正では実態が伴っていない。
実態が伴わないから、実態のある面会交流のできる
ものにしていかないと意味がない」
と質問に答えていました。
この日の当事者の参加は30名ほどでした。(宗像)

ブログに報告記事が出ています

■保岡興治のブログ
親子断絶防止議員連盟設立総会 (2014/03/18)
http://yasuokaokiharu.blog.fc2.com/blog-entry-64.html

■泉ケンタの公式サイト
『親子断絶防止議員連盟』 2014/03/18
https://www.izumi-kenta.net/

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┣☆┫2 ボランティア募集
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何人か参加表明をいただいています!

kネット会報の帳合・発送作業への
ボランティアを募集しています。
当日、会報の帳合、袋詰め作業等にご協力ください。
ご参加いただける方は、事前に連絡くださると助かります。

日時 3月21日(金)午後1時~5時
場所 国立市スペースF
http://spacef.exblog.jp/i2/
問い合わせ munakata@kyodosinken.com(担当・宗像)

kネットの会報は、各地域の家庭裁判所に送っています。
また男女共同参画センターの資料室等で閲覧できます。

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┣☆┫3 月1以上の割合は約6割、2013年司法統計
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最高裁がまとめた資料によって昨年の面会交流事件のデータが
明らかになりました。

昨年の面会交流の
調停申し立て件数は10,762件(前年度766件増)
審判は       1,684件( 同 165件増)

終局件数9、652件のうち
父は6646人(68,85%)
母は2995人(31,03%)
その他11件

最終的にどのように処理されたかについては
調停成立 5674件58,8%
認容    782件 8,1%
合わせて6456件66,89%で何らかの形で
面会交流の取り決めができています。
(この中には、「会わせない」合意
写真送付の審判も入っているでしょう)
却下は163件で1,7%
取り下げは2828件(29,3%)

認容、調停成立率は一貫して増加
却下、取り下げは減少していて、
家裁の面会交流への積極姿勢が伺えますが、
相変わらず3割の人が途中であきらめています。

面会交流の回数については終局した6464件の
内訳が示されました。

このうち最高裁は、
「長期休暇中」143件
「別途協議」 548件
「その他」  807件
合計1498件(23,17%)
を除いた数値の割合をデータとして出しています。
これらを入れると、
あまりにも面会交流の頻度が
低く見えると思ったのでしょう。
「長期休暇中」まで除くのは、不自然でしょう。

最高裁の計算方法に従うと、
月1回以上が3782件で75,85%(終局総数の58,5%)
この数値は、前年比453件増ですが
割合では1,45(前年は74,4%)ポイント増です。
昨年から最高裁は、
週1回以上、月2回以上のデータも取り始めました。
「週1回以上」は171件(3%)
「月2回以上」は659件(13%)

また「宿泊有」は999件で20,11%(終局総数の25,45%)

なお、
別途協議は548件は終局総数の8,48%
前年度143件増(前年405件)です。
前年7,05%の1,43ポイント増です。

月に1回以上の割合が増えるのと同じくらいの割合で
「先延ばし」案件も増えていることになります。

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┣☆┫3 面会拒否を子の引き渡し、監護者指定の理由にした判例
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家裁月報平成23年9月、第63巻第9号1項に載っています。

http://kyodosinken.com/2014/03/19/%e9%9d%a2%e4%bc%9a%e6%8b

%92%e5%90%a6%e3%82%92%e5%ad%90%e3%81%ae%e5%bc%95%e3%81%8d

%e6%b8%a1%e3%81%97%e3%80%81%e7%9b%a3%e8%ad%b7%e8%80%85%e6%8c%
87%e5%ae%9a%e3%81%ae%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%ab%e3%81%97/

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最高裁の資料を見ながら、
なんかすごい家裁は面会交流に積極的になってる
みたいじゃん、と思って、自分で計算しなおした。
そしたら、たしかに月1以上の割合は増えているが
先延ばし案件も増えていた。
なんだか微妙なデータのまとめ方だなと思った。(家裁監視団)

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