□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□
□■  kネット・メールニュース  No.196
□■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□

「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2014年6月12日
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

■今号のトピックス
1 千葉家裁「私たちが従うのは地位と権力」
2 6月の交流会情報
3 明後日、白馬村裁判支援6・14集会
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

★白馬村・住民登録拒否裁判とは
http://back2hakuba.mygarden.jp/

┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫1 千葉家裁「私たちが従うのは地位と権力」
┗┛┻────────────────────────────

子どもとの交流を妨害された宗像さん、
間接強制を裁判所に申し立てて認められなかったため
抗告しました。
ところが裁判所から届いたのは、
「抗告期間を過ぎている」との不戦敗の通知。
宗像さんは、
裁判所から教えられた期日通りに書面を提出したはずでした。

この間の経過は以下。

http://kyodosinken.com/2014/05/04/%EF%BD%8B%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%
E3%83%BB%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9no-

191%E3%80%8C%E3%80%90%E6%B3%A8%E6%84%8F%E5%A0%B1%E3%80%91%E5%AE%B6%E8%A3%
81%E6%9B%B8/

【千葉家裁との面談】

宗像さんは、千葉家裁が間違って期日を教えていたことについて、
説明を求める面談を、千葉家裁家事部と
6月2日午前10時半から1時間20分の間に行った。

期日を誤って教えた島野儀十郎書記官の上司、
葛西法子次席書記官と富森秀樹家事管理官が対応した。

葛西書記官の説明によれば、島野書記官に対して調査を行った結果、
島野書記官が間違った期日を教えた理由について、
島野書記官が「間接強制の不服申し立てを担当するのがはじめてだった。
(宗像さんから電話で)問い合わせがあった際、
条文を確認して説明すればよかったが、
十分な確認をせずに答えてしまった。
通常の家事事件手続と考えて答えてしまった」
という聞き取りを行ったという。
したがって、抗告の理由書の提出期限については、
通常の家事事件の抗告期限の2週間と答えたという。

葛西書記官は、
「知らない手続きについて確認もせずに答えるなどあってはならないこと」
と述べて、
すでに千葉家裁家事部内で再発防止のための研修を
繰り返したことを宗像さんに説明した。

一方、抗告期限については、抗告人からの問い合わせもなく、
答えた記憶もないとの葛西書記官の説明であった。

いずれにしても島野書記官は、
通常の家事事件の抗告期限と思いこんで、
確かめもせず不注意で誤った期日を宗像さんに教えたことに
変わりないから、
宗像さんが島野書記官に抗告期日を聞いた聞かないに関わりなく、
どっちにしても誤った抗告期日を
教えていたという結論に変わりはない。

【千葉家裁、びびって説明を密室で】

当初千葉家裁家事部は、
5月21日に宗像さんの求めに応じて
説明の機会を設けるとのことだった。
ところが当日宗像さんが千葉家裁に赴き、録音を求めると、
庁舎内での録音はできないとのことだった。

では庁舎外で場所を設けて説明してほしい、
と求めるとそれはできないとのことだった。
であるなら、同行者に来てもらうので出直すと言い置いて、
宗像さんは6月2日にあらためて日程を設定した。

ところが直前の5月29日に、
「家事事件なので第三者に説明はできない」と宗像さんに電話があった。

当日、宗像さんは同行者を連れて行ったが
「同行者がいるなら説明はできない」と
自分たちが間違ったくせに、信じがたい物言いだった。

驚いたことに、葛西書記官は、裁判にかかっていること自体を
第三者に言うことはできないとも述べている。
どうやらそんなに家裁は恥ずかしい期間のようだ。

===== ===== ===== =====

家事や民事や刑事、どの裁判にかかっているか、
はたまた医者にかかるのがプライバシーなのか、
それは個人が決めることです。

それに相手方のプライバシーがあったとしても、
裁判所から問い合わせがあれば、一方当事者が喜んで
裁判所の積極的な情報開示を望んだ場合には当てはまらないから
一般的にこんな理屈が通るわけもありません。

まして、今回の事件は、書記官の単なる手続きミスで
相手方はまったく関係なく、
プライバシーを第三者に言うかどうかは
書記官が言わなければすむ話です。

なお
葛西書記官も、この点について法的根拠はなく、
自分の権限において裁判所がしたことだと述べていました。
要するに、「オレサマが法律」ということのようです。

【判断基準は地位と権力】

すでに、千葉家庭裁判所の書記官室の対応については、
千葉家裁の手続きの瑕疵が明らかになってすぐ、
宗像さんは
「上司に変わってほしい」とヘマをした島野書記官に頼んだが、
家事部は当事者の島野書記官以外だれも対応せず、
千葉家裁総務課から言われて、
渋々家事部が調査を始めるという経過があった。

この点について葛西書記官に謝罪を求めたところ、
対応は間違っていなかったとのことだった。

宗像さんは以下のような質問を葛西書記官にした。

宗像「ではどういう基準で調査を行うんですか」
葛西「……」
宗像「基準がないならないと言ってください」
葛西「……」

宗像「総務課から言われたり、新聞社に垂れ込んだら調査をするんですか」
葛西「……」

宗像「調査はどういう権限でだれがするんですか、ガイドラインはあるんですか」
葛西「……」

===== ===== ===== =====

要するに、自分たちの過ちを認めるかどうかの判断基準は
地位と権力のようです。
よい子は真似しちゃいけません。
(家裁監視団、宗像さんからの聞き取りをもとに作成)

┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫2 6月の交流会
┗┛┻────────────────────────────

■宮崎交流会

【日時】 6月7日(第一土曜日)18時~20時
【場所】宮崎市民活動センター(小会議室)
〒880-0001 宮崎市橘通西1-1-1                        
         宮崎市民プラザ3階
【TEL】0985-47-6797
【参加費】無料
【問い合わせ】knetmiyazaki@yahoo.co.jp

■鹿児島交流会
【日時】6月14日(毎月、第二土曜日)
    18時~21時
【場所】サンエールかごしま
〒890-0054 鹿児島市荒田1-4-1
【TEL】 099-813-0850
☎070-5270-3251
【メール】kagoshimaoyako@willcom.com

■別府交流会
【日時】6月21日(毎月、第三土曜日)
    18時~21時
【場所】別府市野口ふれあいセンター(大分県別府市野口元町12-43)☎0977-21-2208
【参加費】500円
【メール】itumo.itumademo.oyako@gmail.com
【問い合わせ】0977-77-1994

■銀座交流会
【日時】 2014.6.24(火) 19:00~21:00(入退出自由です!)
(毎月第4火曜日)
【場所】 銀座セミナールーム
東京都中央区銀座3-13-19 東銀座313 8F
【参加費】 500円(運営費等含む)

■中部共同親権法制化運動の会・定例会議・交流会
6月29日(日)13:30~17:30
[場所] 名古屋市市民活動推進センター
    ナディアパーク デザインセンタービル6F 会議室
・名古屋市市民活動推進センター
(名古屋市中区栄3-18-1)
『交通案内』 地下鉄東山線[栄駅]7、8番出口南へ徒歩7分
(ナディアパーク デザインセンタービル6F)
http://www.nadyapark.jp/traffic/index.html
・問い合わせ
chubu_kyoudousinken@yahoo.co.jp

■くにたち交流会(7月)

日時 2014年7月5日(土)13:00~15:00
場所 国立市公民館中集会室
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/shisetsu/s_city/001127.html
参加は無料(直接会場にお越し下さい)
主催 kネット(担当・宗像)
連絡先 03-6226-5419     
 info@kyodosinken.com

┏┏┳────────────────────────────
┣☆┫3 明後日、白馬村裁判支援6・14集会
┗┛┻────────────────────────────

【応援メッセージ】
居住の実態があったのに、住民票を作成せず、
しかもそれによって子どもに実質的な不
利益を及ぼすことは、最高裁も認めていません。
子どもの人権を第一にする制度運用を求めます。
●菅原和之(「なくそう婚外子差別 つくれ住民票」訴訟 元原告)

===== ===== ===== =====

白馬村・住民登録拒否 
【子どもの帰宅権を実現しよう! 6・14集会】

延々とくり返される、連れ去りと引き離し。
子どもにとってそれは自分の住みかを奪われることを意味します。
子どもには元の家やもう一つの家(親元)に帰宅する権利があります。
今さらですが、そのことに気づいた私たちは、
この裁判を「子どもの帰宅権」を確立する一里塚としたいと思います。
結集ください!

■日時 6月14日(土)13:00~16:00
■場所 東銀座313ビルセミナールーム
(東京都中央区銀座3-13-19東銀座313ビル8F)
東銀座駅下車3分

■講演 福田雅章
(一橋大学名誉教授、国連子どもの権利委員会日本支部代表、
オウム真理教信者の自治体による住民登録拒否の問題にかかわる)  
弁護団から、堤さんから

■参加費 1000円 (支援活動の経費に充当します)

●主催 白馬村・子どもの帰宅権を実現する会
(共同親権運動ネットワークの委員会です)
TEL 03-6226-5419 
FAX 03-6226-5424
メール kodomonokitaku@kyodosinken.com

☆『子どもに会いたい親のためのハンドブック』好評発売中!】☆彡
http://www.shahyo.com/mokuroku/life/feminism/ISBN978-4-7845-1489-2.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
このメールは、ホームページで購読申込みされた方、
kネットにお問い合せいただいた方、名刺交換をさせていただいた方、
kネットメンバーと交流をいただいている方、
kネットのセミナーに参加された方、
お世話になっている方にお送りしています。
送付が不要な方はお知らせください。

【★現在の読者数 534人】
⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒
個人のプライバシーを国家が決める、
なぜなら、個人のプライバシーは役人の保身のために
役立てるものだからだ、という役人根性丸出しの対応……。
己の身可愛さの上司の保身が、
今回のような事態を招いたのでしょう。(家裁監視団)

⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒*⌒