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□■  kネット・メールニュース  No.197
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2014年6月29日
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■今号のトピックス
1 「別居や離婚後における子どもの生活の設定」
2 河北新報のシリーズ
3 養育費は同居親の結婚相手次第
4 「逮捕の父親“連れ戻すため”」
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★白馬村・住民登録拒否裁判とは
http://back2hakuba.mygarden.jp/

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┣☆┫1 堀尾の共同親権学20「別居や離婚後における子どもの生活の設定」
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「別居や離婚後における子どもの生活の設定
:実証的、臨床的研究からの洞察」
Children’s Living Arrangements Following Separation and Divorce
: Insights From Empirical and Clinical Research 、
Joan Kelly、Fam Proc 46:35-52, 2007

この論文は、親子の面会交流について、
97編の実証的な論文を検討したものです。
著者のJoan Kelly は、これまでにJudith Wallersteinと共著で
「離婚を乗り越えて」Surviving the Breakupという本を書いています。
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離婚家庭の子どもは、結婚家庭の子どもと比較して、
学業の問題、社会的問題、順応の問題を起こすことが2倍に増える。

多くの調査研究は、父と子の面会交流と、
子どもの適応の関係を調べているが、
面会交流の頻度そのものは、子どもの予後とはあまり関係はない。
子どもの予後と関係するのは、父子関係の質や、
父親が提供する親子関係のタイプや、面会交流の時間の長さである。

父親が子どもと密接な関係を維持して、
父親が子どもの生活に積極的に関与するのであれば、
頻回の交流は子どもの学業成績などにポジティブな影響を与える。

例えば父親が宿題を手伝い、子どもを精神的に支援し、
威厳のある父親としてふるまうこと
(子どもの行動に適切な制限を加えること、
強圧的でないこと、規則を守らせること)
などである。

身体的共同親権下の子どもは、
行動上の適応、精神的な適応、自己評価、家族との関係、
離婚に特有な適応など多くの点で、
母親の単独親権下の子どもより優れている。
身体的共同親権下の子どもは、より満足しており、
より愛されていると感じており、喪失感がより少なく、
「親が離婚した子ども」という視点で自分を捉えていない。

親子の面会交流に悪影響を及ぼす要因は、以下のようである。

(1)制度的な障害
「隔週ごとに2日間」という以前からの基準は、
それ以上の面会交流を妨げている。
また裁判は、勝者と敗者を決める敵対をもたらし、
子どもに悪影響を及ぼす。
離婚時の離婚教育のプログラムは、広く行われており、有効である。
これを受けた親は、子どものニーズをより良く理解する。
また同居親は、子どもが非同居親と過ごすことをより多く容認する。
また、争いの真っ只中に子どもを置くことがより少なくなる。

(2)気持ちの上での障害
父親のうち15%の人は、子どもにあまり会えない苦痛から、
子どもと会わなくなる。
母親は、養育費に不満がある場合や、
離婚に際して敵意が強かった場合には、面会交流を妨げる。
両親の間の争いは子どもの精神的予後を悪化させる。
このことを両親に理解してもらい、
親同士のコミュニケーションを樹立させ、
境界線を定め、子どもの安全な引き渡しを遂行する必要がある。

(3)転居による距離的な障害
親子の距離が120kmを越えると、
親子関係を維持する上で、大きな障害となる。

(4)再婚
いずれの親が再婚しても、面会交流の頻度は減る。
(堀尾英範)

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┣☆┫2 河北新報のシリーズ
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河北新報が連載をしていました。
「家裁が狂ってる」「弁護士会も加害者」
という報道が表に出ないと、実態が変わらない、というのは
この6年間の共同親権運動の取り組みで明らかになった
ことです。
マスコミがそれをするのは限界があるんでしょうね。

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■河北新報2014年6月18日
別居・離婚 引き離された親子(上)
/失われた日々/写真の子、どこで何を
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201406/20140618_15034.html

2014年6月19日
別居・離婚 引き離された親子(中) 
動きだす自治体 養育支援きめ細かく
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201406/20140619_75021.html

2014年6月21日
別居・離婚 引き離された親子(下) 
会える仕組み 子育て意識共有必要
http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201406/20140620_75031.html

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┣☆┫3 弁護士ドットコム:子どもの養育費は同居親の結婚相手次第
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同居親が再婚した場合、
以下の弁護士は、同居親と別居親の双方に扶養義務があると
言っていますが実際はウソです。

養育費は別居親の扶養控除に入れられませんから、
行政の扱いでは「手当」です。
児童扶養手当の支給の場合でも必ずしもカウントされません。

また家裁で別居親が「同居親が再婚したから払う義務はないよ」
と言うと、家裁は強制することはありません。
同居親が「私は再婚したから養育費は受け取りたくない」
と言っても通ります。

要するに、子どもがどういう生活水準を維持できるかどうか、
というのは、同居親の生活状況と同居親が誰と結婚するか、
ということで決まります。
当たり前ですが、このような養育費の運用は、
子どもの養育にかかわりたい親の意欲をそぎますし、
当然にしてそれで養育費の履行率が上がることはありません。

家裁の「子どもの福祉」なんてインチキの一例です。

===== ===== =====

■弁護士ドットコム
シングルマザーの「子連れ再婚」
――元夫からもらっていた「養育費」はどうなる?

http://www.bengo4.com/topics/1642/

生物学上の父親である実父については、養育費の支払義務が消えません。
それと同時に、法律上の父親(養親)にも扶養義務が生じることになります。
つまり、実父と養親の両方に、扶養義務が生じるということです」

その場合、どちらかの扶養義務が優先されるのだろうか?

「裁判例では、養親の扶養義務の方が、
実父の扶養義務よりも優先されるという解釈が示されています」

養親が優先なら、
もともと実父が支払っていた養育費の額も、変化するのだろうか?

「自動的に減額されるわけではありません。
もし、実父が『養親にも養育費の負担をしてもらいたい』と考えたなら、
家庭裁判所に養育費減額の調停を起こせば、
減額が認められることが多いでしょう」

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┣☆┫4 「逮捕の父親“連れ戻すため”」
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父親の実名垂れ流しと母親のDV申し立てという点では
パターン化された報道ですが、
見出しの付け方が、背景事情を理解した上でのものです。
中立報道に一歩近づいていたようです。

■NHK06月20日
「逮捕の父親“連れ戻すため”」

別居中の妻と暮らしている6歳の長女を妻に無断で車で連れ去ったとして、
長女の父親が逮捕された事件で、
警察の調べに対し父親は、「突然、妻が子どもを連れて出て行ったので、
連れ戻すために会いに行った」などと供述しているということで、
さらに詳しいいきさつや動機を調べています。

韮崎市の会社員、〓〓容疑者(31)は、
大阪府内で別居中の妻と一緒に暮らしている
6歳の長女を妻に無断で車で連れ去ったとして、
19日、未成年者誘拐の疑いで逮捕されました。

〓〓容疑者は、警察の調べに対し、容疑を認めたうえで、
「突然、妻が子どもを連れて家を出て行ったので、
連れ戻すために会いに行った」と供述しているということです。

警察では、ことし4月下旬、〓〓容疑者の妻から
「夫から何度も暴力を受け、離婚をしたいが受け入れてくれない」
といった相談を受け、妻が転居した先の大阪府警と連携を取り、
妻の住民票に閲覧制限をしていたということです。
警察は、20日、〓〓容疑者の身柄を検察庁に送り、
連れ去ったいきさつや動機などをさらに詳しく調べることにしています。

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面会交流も養育費も子どものためのもの。
親権者には面会交流をし、養育費を受け取る義務があるはずなのに、
家裁は、そんなことは言いません。
現実を直視して、自助努力で運用を変える
気も能力もありません。
要するに、自分たちさえよければいいのです。
なぜなら、親権は子どものためのものでも
親のためのものでもなくて
国のためのものだから。(家裁監視団)

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