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□■  kネット・メールニュース  No.201
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2014年7月25日
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■今号のトピックス
1 明日、子どもに会いたい親のための夏期セミナー
2 離婚時の面会交流取り決め=61.0%、養育費より多い
3 また連れ戻し逮捕
4 国会審議
5 報道
6 堀尾の保険学「二宮教授の文章を読みました」

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★白馬村・住民登録拒否裁判とは
http://back2hakuba.mygarden.jp/

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┣☆┫1 明日、子どもに会いたい親のための夏期セミナー
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今年もやるよ!

http://kyodosinken.com/2014/07/07/2014summerseminar/

自分の子どもに会うだけなのに、
なんでこんなにたいへんなの、
時間がかかるの。

現在の親子引き離しや家庭裁判所の仕組みや制度を知ったうえで、
適切な対応ができれば、親子の傷はこれ以上広がりません。
未来の子どもたちに送る私たち親のための実践講座。

*30~40分程度の座学と参加者を交えたグループワークです。

■ 日程と内容
1 「法律家にだまされなための」法律入門

7月26日 10:00~12:00
講師 宗像 充
どうして法律家たちは親子関係を壊すのか、
法制化に抵抗するのはどうして、
経験者が語る騙されないための
理論武装と家庭裁判所攻略法。

2 「学校へ行こう」行政や学校とこうつきあえ

7月26日 13:30~15:30
講師 宗像 充
一方的に会えない親を排除し、
個人情報を垂れ流す学校や行政機関
子どもを守るためには我が身を守る
……私たちも保護者です。

■場所 東京都中央区銀座3-13-19 
東銀座313ビル 8Fセミナールーム
http://www.niche-marketing.jp/access.html

■参加費  毎回:1000円  
※予約不要。当日会場にてお支払いください。

■講師紹介
宗像 充
共同親権運動ネットワーク運営委員。
「子どもに会いたい親のためのハンドブック」著者。自身も7年以上、
裁判所に親子交流を妨害され続ける。
親子の面会交流を実現する全国ネットワークを発足後、共同親権運動を牽引。

連絡先 共同親権運動ネットワーク
メール contact@kyodosinken.com
電話 03-6226-5419
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┣☆┫2 離婚時の面会交流取り決め=61.0%、養育費より多い
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mネット・民法改正情報ネットワークのサイトより。

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http://www.ne.jp/asahi/m/net/

【GO】離婚時の面会交流と養育費取り決め状況調査結果とりまとめ

 法務省は、未成年の子がいる夫婦の協議離婚時の養育費と面会交流の
取り決め状況調査(2013年度)を取りまとめました。
 昨年、未成年の子がいる夫婦の協議離婚届出件数
127,560件 (離婚届総件数239,042件)のうち、
面会交流欄にチェックをし たのは104,661件(82.0%)、
養育費の分担欄にチェックを したのは104,233件(81.7%)で、
いずれも8割台に達しま した。
 面会交流について「取決めをしている」としたのは77,869件、
「取決めをしていない」は26,792件で、
未成年の子がいる夫婦の 61.0%(前年度55.4%)が
「取決めをしている」と答えました。  
養育費の分担について「取決めをしている」としたのは77,304 件、
「取決めをしていない」は26,929件で、
未成年の子がいる夫 婦の60.6%(前年度55.6%)が
「取決めをしている」と答えま した。(以下略)

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┣☆┫3 また連れ戻し逮捕
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親子交流がなされていたのか、知りたいところですね。

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■NHK07月21日
元妻から長男連れ去り逮捕

http://kyodosinken-news.com/?p=7599

離婚した元妻が親権をもつ2歳の長男が乗った車を奪い、
連れ去ったとして、兵庫県川西市に住む21歳の男が、
未成年者誘拐の疑いで警察に逮捕されました。
男は容疑を否認しているということです。

逮捕されたのは、兵庫県川西市に住む無職、〓〓容疑者です。
警察によりますと、〓〓容疑者は、
20日午後1時ごろ、兵庫県尼崎市内の駐車場で、
離婚した元妻の車を奪い、
乗っていた2歳の長男を連れ去った未成年者誘拐の疑いがもたれています。
〓〓容疑者は、子どもとの面会をめぐって、
出かけようとしていた元妻と口論になり、
駐車場に停めてあった元妻の車を奪って走り去ったということです。
通報を受けた警察が、およそ5時間後の午後6時ごろ、
現場から70キロほど離れた兵庫県姫路市内で、
長男を連れた容疑者を見つけ、その場で逮捕しました。
〓〓容疑者は、去年12月に離婚し、
長男の親権は元妻が持っていましたが、
その後も、長男との面会を求めていたということで、
「自分の子どもなので連れて行っただけで、
なぜ逮捕されるのか分からない」と供述し、
容疑を否認しているということです。

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┣☆┫4 国会審議
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■衆議院厚生労働委員会2014年3月26日、小熊慎司議員質問

http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_list.cgi?

SESSION=20538&SAVED_RID=2&MODE=1&DTOTAL=1&DMY=20902

○小熊委員(略)
連れ去り事案がハーグ条約で解消されましたね、国同士では。
でも、国内にはないんですよ。
今それでいろいろな問題になっていますよね。
その点についての対策をつくっていかなければいけない、
子供をしっかり親がかかわって育てるという意味では。
 その点についてはどうでしょう。
今後、そういった国内法整備の取り組みはどうなっていくでしょうか。

○田村国務大臣(略)
ただ、面会というものの機会をしっかり確保する、
これは大変重要でございますので、
現在、厚生労働省でも、養育費相談支援センター、
こういうところでいろいろと面会の相談に乗っておったりですとか、
あと、ナカポツセンターといいまして、
母子家庭等就業・自立支援センター、こういうのがございます。
各県に一つぐらいありますけれども、
こういうところでも相談を受けながら、
そういう面会交流というものがしっかり
確保できるようにやっております。
 あわせて、NPOでもそういうことを
やられておられるところがあられます。
そういうところと、また関連省庁とも我々協力しながら、
しっかりと面会の機会の確保というものができるような、
そんな環境整備はしてまいらなければ
ならないというふうに考えております。

○小熊委員(略)
これはやはり法律をしっかりと整備すべきなんですよ、
子供の権利の確保のためには。そういう認識はないですか、大臣。
要らないですか。

○田村国務大臣 
ですから、重要性は十分にわかっておりますので、
そのような環境整備を厚生労働省の立場からは
していくということでございます。
 法律に関しましては、それは委員も御承知のとおり、
これはオンで入っていますからね。
個人的な話ならばいろいろな話をさせていただきますけれども、
オンで入っているところで、
なかなか所管でない話というのはしづらいというのは
御理解いただけると思います。
重要性に関しては、十分に我々も認識をさせていただいております。

■衆議員予算委員会第三分科会2014年02月26日林宙紀議員質問

http://kokkai.ndl.go.jp/cgi-bin/KENSAKU/swk_list.cgi?

SESSION=20538&SAVED_RID=3&MODE=1&DTOTAL=1&DMY=29265

○林(宙)分科員(略)
その中で、一つ有識者の方にいただいた案で、
離婚の際に共同養育計画というものをちゃんとつくって、
そこにチェックするというだけではなくて、
ちゃんとつくって、それを要件にするとか、
できるんだったらそれをやってくださいと少し勧めるとか、
そういうことはどうだろうかという意見があったんですが、
これについてはどのようにお考えですか。

○深山政府参考人 
離婚の際に、面会交流あるいは養育費の支払いといった
子供の監護に関する事項について適切な取り決め、
すなわち、これが共同養育計画と言われているものだと思いますが、
これを作成するということが望ましいことは御指摘のとおりです。
 ただ、共同養育計画の作成を離婚の法律上の要件とした場合には、
この計画が作成されない限り離婚をすることが
できないということになりますけれども、
夫婦関係が破綻して離婚しようとしている場合において、
子の監護に関する事項を両者の自発的な協議で
取り決めることがなかなか困難だといった状況になっている場合も
少なからず存在すると思いますので、
これを法律上の要件とする制度を採用することについては、
今まで非常に離婚についてのハードルが低い我が国の法制のもとで、
国民一般の理解が得られるかについて
慎重な検討が必要だろうと思っております。

○林(宙)分科員(略)
 ハーグ条約のときもそうだったんですけれども、
今日本は単独親権であるということで、
もちろんデメリット、メリット両方あると思うんですね。
親子断絶を防止する、そういった法制を考えましょうというと、
必ず共同親権というのはどうなんだという議論が出てきます。
 さまざま議論がこれまでもあったことは承知しておりますが、
先ほどの議論と同じなんですけれども、
では諸外国のように共同親権に変えましょうというのもまた
ちょっと行き過ぎなのかなと私は今の時点で思っているんですが、
その折衷案というか、これも有識者の方から一つ提案がありましたが、
共同親権というのを例えば選択可能にするといったことも
一つあり得るのではないかなというふうに
おっしゃっていたのが非常に印象的なんですけれども、
これについて大臣はどのように御見解をお持ちでしょうか。

○谷垣国務大臣(略)
 私も全て学問的によく勉強したわけではありませんが、
現在は、共同親権に行ったことについて若干の反省が見られる、
それでよかったのかというある意味での反省が
見られている時期ではないかというふうに思っております。
 それで、法務省としても、共同親権制度をとったことによって、
何がメリットであり、どういうデメリットが生じているのか、
今調査を行っておりまして、いろいろ回答を待っているのもあります。
また、こちらから積極的に調査に行っているのもございます。
 ただ、この問題も余り安直に考えるといかぬな。
安直と言うと言葉がよくありませんが、
要するに、別れた夫婦が子供の養育のために十分意思が疎通させられる、
冷静に話し合えるというような場合であれば
共同親権はうまく機能するわけですが、
そうでないと、共同親権制度をとったばかりに、
子供のために適切に意思を決定していかなきゃならないのに、
なかなかそれが進まないという事例もあり得るのではないか
というようなことを思います。(略)
 
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┣☆┫5 報道
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■読売テレビ(2014年5月8日)
夫婦が離婚しても”親子” 絆を守るために

■フジテレビ2014年7月11日
我が子が突然消えた 夫婦間トラブルの実態 家裁直撃

■静岡新聞7月20日
国際結婚破綻後、子の権利どう守る 登録弁護士、出番へ備え

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140720-00000004-at_s-l22

(略)
日弁連の菅沼友子事務次長は
「まずは子どもの権利・福祉を尊重することが前提。
その上で条約の正しい運用のために最善を尽くしたい」
と話している。

 ===== ===== ===== =====

この方は、かつて日弁連が国内離婚当事者を
差別するように意見書を出して、
私たちが申し入れに行った際、
「片親疎外は人権侵害ですよね」
と聞くと、押し黙っていた方です。
なんで、こんな人が「子どもの権利」とか
言ってんでしょうねえ。

■千葉日報7月22日(火)
離婚後の親子のふれ合い 「面会交流」めぐる調停・審判増加

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140722-00010002-chibatopi-l12

(略)千葉家裁の集計では、千葉県内の昨年1年間の調停受理件数は416件。
203件だった2004年に比べて2倍になり、
08年からは一貫して前年を上回り続けている。
審判も04年の28件から昨年は71件と約2・5倍になった。
ほとんどが子どもと同居していない親が
同居している親に面会交流を求めるケースだが、
同居の親が面会交流の禁止・制限や
実施を求めるケースもあるという。(略)

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┣☆┫6 堀尾の保険学「二宮教授の文章を読みました」
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親子関係の断絶防止のための、各国の法制度が触れられています。

http://blogs.yahoo.co.jp/horio_blog/53855413.html

(2)また、二宮周平教授の
「当事者支援の家族紛争解決モデルの模索
–ドイツ,オーストラリア,韓国の動向から」
(2012年)を読みました。
以下のように、ドイツの状況が紹介されていました。

(略)
「夫婦が離婚する場合には,1 年以上の別居と離婚合意が必要であり,
家裁がこれらを確認して離婚判決を下す。
その際に夫婦は,夫婦財産の清算,離婚給付,
子の養育費,子の居所の指定,親子の面会交流,
子の引渡しなどについて,協議で定めることができる。
しかし,この中の親子関係に関する紛争
(居所の決定,面会交流,子の引渡し)について,
合意が形成できなかった場合に,
父母の一方が家裁に申し立てると,
他の案件に優先して期日が定められる
(家事事件及び非訟事件手続法155条1項)。」

「家裁の居所の指定や面会交流の決定に対しては,
実効性の担保として,秩序金
(25,000ユーロ内,500ユーロ以下が多い),
秩序拘禁,身上配慮権の剥奪,
共同配慮を取り止めて一方に
単独配慮権を委譲するなどの措置がある。
上記手続の過程において,
子の意思を尊重し(ヒアリングの実施,同159条),
子の意思表明が困難である場合には(同158条2項列挙事由),
手続補佐人(Verfahrensbeistand) が選任される。」

米国でも、面会交流の件は、他の案件より優先して決められます。

http://www.geocities.jp/rbnmd238/visiting-.htm

http://www.hunter.cuny.edu/socwork/nrcfcpp/downloads/visiting_report-10-29-

03.pdf

「面会が遅れずに行われる利益を確保するために、
回答のあった州のうち多く(43.2%)の州の方針では、
最初の面会は、子どもの移動後の1ヶ月以内に
行われなければならないと明言している。
7つの州では、移動後、最初の1週間以内の面会を要求している。」

「多くの州は、子どもの移動があってから最初の30日ないし
60日以内に、面会プラン、
特に子どものケースプランを作成することを要求している。
いくつかの州では、もっと迅速に作成することを要求している。」

ニュージーランドの家庭裁判所も次のように述べています。

http://www.geocities.jp/rbnmd238/newzealand.htm

http://www.justice.govt.nz/family/what-familycourt-

does/relationships/advice/default.asp

「あなたが同居をやめるとすぐに、
あなたの子どもがあなたがた双方に会えるような計画が必要になります。
これをあなたの仕事の優先順位の1番にしなさい。
このことは、資産の問題のように後で対処すべきこととは別に考えなさい。」

日本では、子どもを連れ去った側は、交渉の道具として、
他方の親と子どもを、長い間会わせないことが可能です。
小さい子どもでは、他方の親のことを思い出せなくなります。

☆『子どもに会いたい親のためのハンドブック』好評発売中!】☆彡
http://www.shahyo.com/mokuroku/life/feminism/ISBN978-4-7845-1489-2.php
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養育費の取り決め率より、面会交流の取り決め率が上回った。
それだけ、子どもをどうするかが当事者にとって切実な
問題になってきたということ。
千葉家裁の事件の伸びもすごい。
気づかないうちにテレビ報道も続いている。
まだまだこれから話題になっていくでしょう。(宗像)

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