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□■  kネット・メールニュース  No.206
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2014年8月17日
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■今号のトピックス
1 「養父の交流妨害を問う裁判」いよいよ開始
2 堀尾の共同親権学22「National Parents Organization」の呼びかけ
3 異議あり! 岩波新書『ひとり親家庭』
4 訂正【石川英夫、石川さやか弁護士】の場合
5 家庭裁判所が共同養育を受け入れないわけ

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★白馬村・住民登録拒否裁判とは
http://back2hakuba.mygarden.jp/

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┣☆┫ 1 「養父の交流妨害を問う裁判」いよいよ開始
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移送で長引いていましたが、いよいよはじまります。
立川です。傍聴よろしく。

 ===== ===== ===== =====

東京都国立市在住の宗像さんは、
宗像さんの娘との子どもの交流妨害を行った元妻と、
宗像さんの娘を養子縁組し同じく交流妨害を行った
親権者・
養父の行為の不法性を問う損害賠償の裁判を提訴しました。
立川地裁で裁判があります。

子どもの引き渡しに直接かかわり、
片親の許可なく養子にして片親を排除した
元妻の夫の不法行為を問う注目の裁判です。

本人訴訟です!
傍聴をよろしくお願いします。

【日時】2014年9月5日午後3時30分
【場所】東京地裁立川支部 408法廷

 ===== ===== ===== =====

【事件の概要】
宗像さんは妻と別れた後、
2007年に手元で育てていた4歳と1歳の娘を
手元で育てていましたが、妻から出された人身保護請求で
引き離されました。
事実婚だったため宗像さんんは親権がありませんでした。
その際、元妻は子どもを会わせると約束し、
当時未婚の元妻の現夫も引き渡し裁判に関与しました。

その後すぐ、元妻は結婚し、子ども2人は
宗像さんの意思とは関係なく元妻の再婚相手の養子とされ、
子どもは養父の転勤に伴い、千葉県内に移されました。
宗像さんは相手方が親子交流を妨害したため、
裁判所の決定が出るまで、2年間子どもと引き離されました。

決定後に隔月での面会交流が取り決められましたが
昨年裁判所が交流時間の延長や学校行事への参加を
認める決定を出したあと、元妻夫婦は
交流の妨害をくり返し、半年間
宗像さんは子どもの周囲から排除されました。

宗像さんは、子どもの引渡し時には
面会交流の協議に誠実に応じるという
合意書を元妻と交わしましたが、
元妻夫婦は、話し合いのための調停や審判にも
欠席をくり返しました。

7年経つ今でも、子どもたちは
宗像さんの家に帰宅するどころか、
故郷である国立に足を踏み入れられないままでいます。

【解説】

今回の裁判は、親権者の交流妨害の不法性とともに
養父の交流妨害の不法性と問う裁判です。

養子縁組制度は子どもの幸せのためになされるもので、
これまでそれは金銭的なものとみなされたため、
子どもが養子縁組されると、それを理由に親子関係が断たれる
事例が少なくありませんでした。

しかし、離婚後の共同養育が知られるにつけ、
親どうしの関係と親子関係を分け、
子どものために、別れた親との関係を子どもに保障するのが
子どもを引き取った側(親権者)の責任という認識が広がっています。

当然、養子縁組制度を利用して親権者となるわけですから、
養子縁組制度自体も、金銭的な側面だけでない、
別居親子の交流を保障する観点がなければ、
適切な運用とは言えません。

親権者が再婚後、再婚相手と子を養子縁組させ、
親権のない親のもとにいる子どもの監護権を
消滅させて取り返すという事例が
女性が親権を取れない時代は度々ありました。
親権者が代諾養子縁組制度を悪用したものとして、
1987年の民法改正によって
監護者が定められている場合は養子縁組に
監護者の同意が必要とされています。

現在でも
親権のない別居親からの同意は
養子縁組の要件とされていません。
したがって、親子引き離しの手段として
再婚養子縁組制度を悪用する事例が少なくありません。

この件に関しては歌手の岩崎宏美が同様の経験をしています。

本事件では、親権者側は「会わせる」という約束をして
わざわざ子どもを引き取り養子縁組をしたにもかかわらず、
養子縁組を背景に、約束を今になって破ろうとしています。
一連の行為には、養父も加担しています。
片親を排除するために養子縁組制度が悪用されています。

子どもの権利条約21条違反は、
すべての養子縁組に父母の同意を義務付けています。

ところが、
養子縁組に親権のない親からの許可はいらないにもかかわらず、
子どもが虐待されても、親権変更は判例上認められません。
再婚養子縁組は裁判所の審査も
関係者への聴取もなく行われます。
単独親権制度であることによって
正当化されてきた日本の連れ子養子制度に対し
国連子どもの権利委員会は
是正を求めて2010年に勧告を出しています。

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┣☆┫2 堀尾の共同親権学22「National Parents Organization」の呼びかけ
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米国の「全国親組織」(National Parents Organization)の
呼びかけの記事を以下のように訳しました。
元の記事は、2014年8月13日のものです。
普段の活動、マスコミ対策、議員対策が重要であるようです。

 ===== ===== ===== =====

あなたの助けが必要です。
以下のような簡単なことで、
私たちの目的のために大きなインパクトを与えることができます。

会員制の組織として、「全国親組織」は、
その使命の達成のために、
また家庭裁判所が現代の家庭に与える
打撃の大きさを把握するために、
個々の会員が非常に大きな貢献をなし得ると考えています。

家庭裁判所のシステムに衝撃を与え、
それを作り変える我々の能力の大きさは、
個々の会員の数を通じて把握されます。
「全国親組織」に加入することは、無料であり、
オンラインから簡単にできます。
全国親組織に加入してくだされば、
国中に変革を訴える我々の声がより大きくなります。

もしあなたが、すでに全国親組織の会員であるのなら、
社会に対して、共同養育と親の平等を求める我々の行動を助けるために、
以下のようなことを行って下さるようお願い致します。

(1)新しいメンバーを励まして、我々の影響力を増やして下さい。
このネットワークを拡張して下さるようにあなたにお願いします。
我々の会員の増加は、各州において共同養育を原則にすることを
求める我々の力を高めて、活動の成果を増やします。
我々の組織への加入は無料であり容易です。
あなたの友人、同僚、家族にお願いして、
このウェブサイトの申し込み欄から申し込んで頂いて下さい。
我々の主張のネットワークを拡大する上で、
我々の努力に与えるインパクトは、
会員数の増加に勝るものはありません。
考えてもみて下さい。もし、現在の会員が、
それぞれ5人のメンバーを連れてきたら、
会員数は15万人にも増加するのです。

(2)社会メディアを活用して広報してください。
我々の主張が新しい聴衆に届くように、
あなたが使う社会メディア
(Youtube、フェイスブック、ツイッター、Linkedlnなど)において、
我々のニュースレターの内容を共有したり、
ブログで紹介したりして下さい。
あなたが、このようにして手伝って下されば、
家庭裁判所が家庭に与える打撃の大きさを知らない人々の間で、
我々の主張への理解が増すことに役立ちます。
我々の使命を見守る目が増えるほど、
全ての州の家庭裁判所に、
別居や離婚の後では双方の親は養育について
同じ立場に立つべきだと判断させることが可能になります。

(3)チラシを掲示してください。
あなたの地域で、ややゲリラ的な手法で我々の主張を広めて下さい。
我々のチラシを印刷して、
あなたが見かける全ての掲示板に掲示して下さい。
八百屋、コーヒー店、床屋、裁判所、弁護士事務所などです。
全国親組織は、創造的な印刷機を持っています。
我々は、チラシを、掲示板に掲示したり
待合室に置くことができるように、
15部ずつ束にしています。
チラシには、我々の連絡先の情報や、我々の使命が書いてあり、
名刺大に折りたたむことができます。
2、3部を配布したい場合には、私に連絡して下さい。

(4)地元の新聞の編集者宛に、手紙を書いて下さい。
我々は、全国親組織の会員が、
我々の使命遂行を助けようとする意思を持ち、
しかもそれが実行可能であることを知っています。
どうぞ私たちに連絡して下さい。
そうして、あなたがどのようにして
私たちを助けようとしているかを教えて下さい。
例えば、あなた方の中のうち、文章を書くことができる人は、
手紙を書いて、それを地元の新聞の編集者に送ることによって、
我々の目標遂行を助けることができます。
我々は常に文章の書ける人を求めています。
あなたの援助を求めています。
特に、新しい聴衆に我々の主張を広める
手助けをしてくれる人がいれば、我々の大きな助けになります。

全国親組織のオハイオ支部の実行委員長である
Don Hubin氏による良い手紙の例をリンクさせておきます。
また、全国親組織のオハイオ支部の実行委員である
Frank Glandorf 氏による良い手紙の例をリンクさせておきます。
あなたが、ご自分の地元の新聞社に手紙を書く準備ができたら、
知らせて下さい。

(5)あなたの地域の人々に、我々の話を広めて下さい。
あなたは、地域で活発に活動していますか。
全国親組織が多くの人に知られて、
埋もれている新しい会員に到達するのを
助ける最も良い方法の一つは、地域の人々に、
我々のことを話して下さることです。
例えば、あなたの地元のロータリークラブや、
帰還退役軍人会に頼んで、その会の会合で、
全国親組織について話をさせてもらうようにお願いして下さい。
このような話は通常歓迎されます。
あなたが会合に出席するのなら、(もし必要なら)
我々は事前にあなたの準備を手伝います。

(6)あなたの地元の議員さんと会って下さい。
あなたは、政治的な活動をしていますか。
議員さんの選挙運動を手伝ったことはありますか。
あなたの選挙区の上院議員や下院議員は、
あなたのことを知っていますか。
もしそうなら、知らせてください。
全国親組織のあなたの州の担当者は、
あなたと連絡を取りたいと願っています。

(7)我々の目標を提唱して下さい。
我々の目標の提唱者になるには、多くの方法があります。
今日、少しの時間でも良いですから、
自分の州の家庭裁判所や家族法を改善し、
共同養育が例外ではなく原則になるようにするには、
どうすれば良いかを考えて下さい。

あなたの同僚や家族や友人に、この会への入会を依頼して下さい。
そうして我々が会員を増やすのを手伝って下さい。(堀尾英範)

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日本で原則交流と共同養育の一貫した方針を持ち、
常に新しい方針を出して共同親権運動を
リードしてきたのは私たちです。
このメールニュースの購読を広げてください。

http://kyodosinken.com/%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%9E%E
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また、kネットのイベントやニュースの内容を
各インターネットツールで転載してください。
何より、そのために力になっていただける方を求めています。
ぜひご連絡ください。
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┣☆┫ 3 異議あり! 岩波新書『ひとり親家庭』
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本文は、三多摩労働者法律センター「運営委員会ニュース」(No.360)
の「新書で考える労働と生活」のコーナーで紹介された表題の新書
(赤石千衣子著、2014年、岩波新書)に対し、
編集部に送った寄稿文です。
No.361に掲載していただきました。

http://kyodosinken.com/2014/08/16/%E3%80%8E%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%
82%8A%E8%A6%AA%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E3%80%8F%E6%9B%B8%E8%A9%95%E3%82
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『ひとり親家庭』書評を読んで
宗像 充

(略)
両親で子どもを育てることを拒絶する「ひとり親家庭」の思想

離婚・未婚時の単独親権強制制の中で、
子どもは親に会いたいとは言いづらくなり、
やがて親子関係が絶たれる。
これを片親疎外と呼ぶ。本書はあえてこの問題を避けて通る。
片親疎外の可視化の運「動」に対する「反動」である。
 「ひとり親家庭」という書名自体がそれをよく表している。
離婚は親がするものだ。
子どもにとっての離婚とは家が2つになることであり、
一方の親の意向のみで「ひとり親家庭」を
子どもが押し付けられる理由はない。
財産は分けられるけど、子どもは分けられない。
だから子育ての時間を分ける。それが共同養育の考え方だ。
養育費はひとり親家庭への支援ではなく、
個々の子どもが育つための権利であり、子どもが受取人である。
児童扶養手当も同様だ。
親はそれを保護者として執行しているに過ぎない。
その当たり前のことを無視して、
先進国の中で2割の養育費の取得率を嘆いても仕方ない。
2割の取得率は15年以上にわたり、その間に強制執行が強化された。
明らかに運動の失敗である。
単独親権の強制が生み出す「ひとり親家庭」の枠組みが
壊されるのを嫌えばそうなる。
ひとり親の苦境が本書の通りであるにしても、
別居親を養育の担い手ではなく、
金づるとしか見ない離婚家庭支援は、
性別役割分業意識そのものである。(略)

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┣☆┫4 訂正【石川英夫、石川さやか弁護士】の場合
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前号メールニュースで紹介した「石井英夫、石井さやか」両弁護士は
正しくは「石川英夫、石川さやか」です。
訂正してお詫びいたします。

http://kyodosinken.com/2014/08/12/%EF%BD%8B%E3%83%8D

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以下が訂正後の文章

【石川英夫、石川さやか弁護士の場合】

会場では千葉県の石川英夫と石川さやか
両弁護士の「通知書」が紹介されました。
実施されてきた面会交流が一時途絶えたため、
父親の側は弁護士を立てて、損害賠償の慰謝料請求裁判を
提起しました。
子どもの学校行事にも参加し、学校側と普通に話していた上、
面会交流の期日通知や、礼状の送付、子育てでの配慮点などは
別れた後もこれまで5年近く普通にやってきたため、
裁判提起後も続けていました。

ところが、石川両弁護士は、それらの手紙の送付を
やめるように父親の弁護士に要求。
理由が、
「信頼関係が破壊され、今後の面会交流が円滑に進まなくなる恐れ」
でした。
礼状の送付を不快に感じれば、
子どもから親を奪う権限があたかも同居親にはあるかのようです。
母親に挨拶することまで弁護士の許可を得てやれと
言っているようなものです。

この両弁護士は、父親が弁護士を立ててない
別の間接強制に関する裁判の通知を母親に送ることまで、
この件では代理人ではない父親の弁護士に静止を求める、
という明らかに根拠不明の書面まで送っていました。

実際、この父親は相手方が面会交流の提案には誠実に答える、
という合意書を持っていたので、夏休み中の交流を求めましたが、
両弁護士は、
「実施しないことにする」という回答をよこしていました。
子どもの親を親扱いしないどころか、
自身が裁判所であるかのような法律家の態度はちょっと驚きです。
(家裁監視団)

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┣☆┫5 家庭裁判所が共同養育を受け入れないわけ
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kネットでは秋に講演会を行います。

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家庭裁判所が共同養育を受け入れないわけ

今年4月、ハーグ条約が発効しました。
子どものために双方の親が養育に引き続きかかわることを
前提にした条約が、日本国内でも適用されています。
開国を求める条約加盟の議論のうねりによって、
国外の離婚後の子育ての実態やDV被害者支援の現状、
裁判所が本来果たすべき役割が、鎖国日本にも伝わりました。

法律家たちは、さまざまな開化案を打ち出そうとしています。
しかし、単独親権を堅持するため、
数えきれないほど多くの子どもたちから親を奪ってきたのもまた、
彼ら「法律ムラ」の住人です。

単独親権を脱するのに乗り越える課題は何なのか?
男は金稼ぎ女は子育てという伝統的意識、DV被害者支援の懸念、
そして裁判所の官僚機構、
……タブーなき議論を、私たちとともに!

日時 10月5日(日)午後1時15分開場、1時半開始~4時半終了
場所 東京ウィメンズプラザ第一会議室
東京都渋谷区神宮前5-53-67(裏面に行き方)

■講演
杉原里美  「共同親権~記者から見た可能性」
瀬木比呂志 「家庭裁判所の闇」
ほか、家裁監視団の報告等
参加費 1000円(事前申し込み不要。直接会場にお越しください)

杉原里美
朝日新聞記者(社会部教育班)、
日本の別居親の運動が活発化した当初から、
別居親子の問題を取り上げる。
ハーグ条約加盟の議論時には、アメリカに行って現地取材を行う。

瀬木比呂志
明治大学法科大学院専任教授、元裁判官、
著書に『絶望の裁判所』(2014年現代ビジネス)、
最高裁中枢を知る元エリート裁判官の告発が話題を呼ぶ。

■主催 共同親権運動ネットワーク 
T03-6226-5419 メール contact@kyodosinken.com

☆『子どもに会いたい親のためのハンドブック』好評発売中!】☆彡
http://www.shahyo.com/mokuroku/life/feminism/ISBN978-4-7845-1489-2.php
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親が離婚したり再婚したりすると、
国に親を奪われる子どもたち。そんな権利は国にない。
片親疎外なんてデタラメとうそぶいてきた法律家たち。
子どもは親を知る権利がある、
そして誰が自分から親を奪ったかを知る権利もある。
子どものためにきちんと名前は記録しておきましょうね。(宗像)

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