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□■  kネット・メールニュース  No.207
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2014年8月18日
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■今号のトピックス
1 熊本交流妨害訴訟、弁護士の不法性問う、9月29日尋問
2 会報印刷ボランティア募集
3 本人訴訟研究会・準備会
4 毎日新聞「子と面会申請10年で倍 調停4割不成立」
5 子どもとの面会交流
6 裁判情報
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★白馬村・住民登録拒否裁判とは
http://back2hakuba.mygarden.jp/

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┣☆┫ 1 熊本交流妨害訴訟、弁護士の不法性問う、9月29日尋問
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親権者による、別居親の養育妨害訴訟では、
これまで養育妨害に加担した弁護士の責任を問うことが課題でした。
別居親側の弁護士が日和って、同居親の弁護士を訴えるのを
ためらってきたからです。

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熊本県熊本市在住の宮﨑保成さんは、
面会交流に応じなかった別居中の妻と、
その妻の弁護士に対して、
本人訴訟で慰謝料を求める損害賠償請求をしています。

平成24年10月、宮﨑さんの妻は子どもを連れて不同意別居し、
調停で面会交流について話し合うまで面会交流に応じませんでした。
その後、調停が成立して月2回程度の面会交流が定められましたが、
数か月後にまた面会交流に応じなくなり、
履行勧告をしても無駄でした。
そのため宮崎さんは平成25年12月、提訴に踏み切りました。
この裁判はもう終盤まで進んでおり、
9月29日に尋問があります。
支援の傍聴をよろしくお願いします。

【日時】2014年9月29日(月)午後1時30分~
【場所】熊本地方裁判所501号法廷

【解説】
宮﨑さんの裁判では、
調停合意前に妻が面会交流に応じなかったことも
請求の理由に加えています。
また、妻が面会交流に応じるように適切な働きかけを
しなかった弁護士に対しても、共同不法行為を問うています。

過去の判例では、調停や審判で定められた面会交流を拒否した場合、
債務不履行で損害賠償が認められているものがあります。
しかし、調停や審判で定められる前であっても、
正当な理由なく面会交流を拒否することは
子どもの福祉に反しています。
それは「児童の権利に関する条約」や、
民法766条の立法趣旨からも明らかです。
そのため、宮﨑さんは調停合意に対しての債務不履行は当然として、
調停合意前に面会交流に応じなかったことも不法行為だと主張しており、
裁判所がどのような判断をするのか注目されます。

なお、妻の弁護士には尋問申立がなかったため、
尋問の対象は宮﨑さんとその妻の二人です。

*本人訴訟等の支援や宣伝を希望の方はご連絡ください。

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┣☆┫ 2 会報印刷ボランティア募集
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kネットでは、次回の会報印刷のための
ボランティアを募集しています。
人数を把握したいので、参加可の方は
できれば事前にご連絡ください。

日時 8月24日(日)午後1時~4時
場所 東京都国立市スペースF
   http://spacef.exblog.jp/i2/
問い合せ contact@kyodosinken.com(会報係宛)
03-6226-5419

作業しながらの相談や近況報告もOKです。

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┣☆┫ 3 本人訴訟研究会・準備会
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本人訴訟をしている人、これからしようと考えている人で
本人訴訟研究会を立ち上げる準備をしています。
kネットの会員でなくても、
共同親権運動の活動趣旨を尊重できる方なら参加できます。

準備会日程は以下です。
事前にご連絡ください。

日時 8月24日(日)午後5時~
場所 国立市内(未定)
申し込み munakata@kyodosinken.com(担当宗像)

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┣☆┫ 4 毎日新聞「子と面会申請10年で倍 調停4割不成立」
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すでにメールニュース180号で司法統計は報告済みですが
毎日新聞は、子の意向調査のデータも紹介しています。

ところで、この記事では、離婚弁護士の榊原さんがコメントしています。

データは記事の言うように
親どうしの感情的対立に巻き込まれ、
子どもが親を奪われる実態を示していますが、
榊原さんは、その点については何も述べず、
DV案件があるから慎重にしろ、と述べているだけです。
「家族の問題に詳しい」方ですが、
親子関係には興味はなく、
片親疎外の解決などどうでもいいかたです。

記事によると調停の成立率は56%ですが、
残りはすべてDV案件でしょうか。
実際のDVのデータよりも高いですが、
精神的DVもあるので仮にそうだったとして、
そういったケースすべてで、面会交流に制約をかけろ、
というふうに言いたいのでしょうか。
また、そのようなケースすべてで慎重にし、
子どもに親を捨てるかどうかを
問うことが子どもの権利でしょうか。
通常は虐待と呼びます。

ぼくだったら、
「問題は、早急な対処を家裁ができず、
親どうしの感情的対立を煽って片親疎外を引き起こすること」
と答えるでしょう。

この方はどんな事例も、データでも
言っていることはいつも同じです。
算数や国語ができないんじゃないかと疑問に感じますが、
そうではなく、要するにワンパターンの政治的発言ということです。
こういう方のコメントを求めるのは記者にとっては楽ですね。

■毎日新聞 8月18日(月)
<離婚・別居の親>子と面会申請10年で倍 調停4割不成立

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140818-00000001-mai-soci

 離婚したり長期間別居したりしている親が子どもとの面会を求めて
家庭裁判所に調停を求める「面会交流」の申し立てが
昨年初めて1万件を超え、10年間で倍増したことが
最高裁のまとめで分かった。(略)

 厚生労働省の統計では、離婚件数は04年の27万804件が、
13年は23万1384件まで減少している。
一方で、面会交流事件の申立件数は04年の4556件が、
13年は1万762件にまで膨らんだ。

 また、13年中の申し立てで、調停が成立したのは5632件で、
不成立は1309件。申し立ての取り下げなども含めた
全終結事件(1万37件)に対する成立率は56%にとどまった。
親同士の感情対立から、合意に至らないケースが相当数あることがうかがえる。

(略)調停が成立しない場合、
昨年の調停と審判を合わせた終結件数を夫婦別で見ると、
父親側の申し立てが全体の69%を占めている。
10年間の増加率は母親の1.6倍に対し父親が2.6倍になっており、
育児に対する男性の意識の変化の表れとの指摘もある。

昨年、調停や審判で裁判官の命令に基づき家裁調査官が
子どもの意向や養育状況を聞き取ったケースは全体の77%で、
10年前の64%から増加した。
家裁が子どもの状況を十分に把握して、
問題解決に努めている姿勢がうかがえる。

 家族の問題に詳しい榊原富士子弁護士は
「離婚や別居の原因が配偶者のドメスティックバイオレンス
(DV)にあるなど、面会交流には親同士の間の難しい
問題が含まれているケースもある。
家裁はそうした背景も含めて問題解決に向けた
丁寧な調停や審判をしていく必要がある」と話す。【川名壮志】

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┣☆┫5 子どもとの面会交流
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弁護士でも、
「家族の問題に詳しい」弁護士とは違って
自分の頭で考えるまともなコメントをできる方もいます。

弁護士小倉京子のブログ
「子どもとの面会交流」
http://tokyolawyer.cocolog-nifty.com/bengoshi/2012/07/post-031b.html

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┣☆┫6 裁判情報
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■白馬村裁判・子ども手当編
9月1日午後13時15分~
東京高裁

■国立交流妨害訴訟・養父の不法性を問う

【日時】2014年9月5日午後3時30分
【場所】東京地裁立川支部 408法廷

東京都国立市在住の宗像さんは、
宗像さんの娘との子どもの交流妨害を行った元妻と、
宗像さんの娘を養子縁組し同じく交流妨害を行った
親権者・
養父の行為の不法性を問う損害賠償の裁判を提訴しました。
立川地裁で裁判があります。

子どもの引き渡しに直接かかわり、
片親の許可なく養子にして片親を排除した
元妻の夫の不法行為を問う注目の裁判です。

本人訴訟です!
傍聴をよろしくお願いします。

☆『子どもに会いたい親のためのハンドブック』好評発売中!】☆彡
http://www.shahyo.com/mokuroku/life/feminism/ISBN978-4-7845-1489-2.php
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増える本人訴訟。いくら弁護士増やしても、
こういう感じじゃ、食えない弁護士が増えるでしょうね。
ほんで自分のことしか考えない弁護士が増えているだけだから。
ますます弁護士全体の信頼は落ちていく。悪循環。(宗像)

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