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□■  kネット・メールニュース  No.210
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2014年9月1日
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■今号のトピックス
1 本日、白馬村裁判控訴審
2 ハーグ条約初事例、父親側の事情
3 9月の交流会情報
4 裁判情報【9月5日裁判は午後4時30分~】

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【会報配布に協力を】
kネットでは、会報の29号を発行しました。
お近くの市役所や公民館、男女共同参画センターなどの
公立の施設、店舗や友人知人への配布に
ご協力いただける方はkネットまでご連絡ください。
郵送いたします(10部から)。共同親権運動を広めよう!

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┣☆┫ 1 本日、白馬村裁判控訴審
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★白馬村・住民登録拒否裁判とは
http://back2hakuba.mygarden.jp/

本日、白馬村裁判控訴審の
第一回弁論が開かれます。
たくさんのみなさんの傍聴をお願いします。

当日は、裁判所前での情宣(チラシ配り)も行います。
こちらも参加ください。

■子ども手当裁判・控訴審弁論期日
9月1日
12:00~ 霞が関裁判所前(家裁ではありません)情宣
13:15~ 東京高裁717号法廷

なお終了後、懇親会も開催予定です。
当日の連絡は以下まで。
TEL 03-6226-5419

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┣☆┫ 2 ハーグ条約初事例、父親側の事情
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ハーグ条約初案件の顛末について、毎日新聞が
後追い記事で父親側の事情を紹介しています。

■毎日新聞8月30日(土)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140830-00000076-mai-soci

<ハーグ条約>日本に帰国の子 再び母親のいる英国に渡航

 国境を越えて連れ去られた子の扱いを取り決めたハーグ条約が
初めて適用され、母親と滞在していた英国から
父親のいる日本に戻された日本人の子が今月29日、
再び英国に戻ったことが関係者の話で分かった。
両親が日本での裁判で合意したもので、
今後は英国で母親と暮らし、時折、日本にいる父親と面会するという。

 再出国したのは、別居中だった日本人夫婦の7歳の子。
母親が今年3月、父親の同意を得ずに子を連れて仕事で
赴任することになった英国に渡り、
5月になっても戻らなかったため、
父親が同条約に基づいて子の返還を申請。
ロンドンの裁判所が7月22日に子を日本に戻すよう命じ、
同月末に子が帰国した。

 その後、日本国内の家庭裁判所での裁判で8月上旬に調停が成立。
子は母親が滞在する英国に戻り、
父親が定期的に子と面会する条件で合意した。

 今回の経緯について父親側の代理人の
本多広高弁護士は
「父親としては、日本の裁判所が母親に単独で子を
養っていく法的地位を与えるのを避けるため、
子をいったん英国に戻すことに合意せざるを得なかった」
とコメントした。

 一方で、母親側は今回のハーグ条約に基づく手続きに
翻弄(ほんろう)されたと感じているといい、
代理人の本田正幸弁護士は「子の福祉を確保できる海外への転居であれば、
一方の親の同意がなくても、
日本の裁判所が迅速に許可できる新しい仕組みが必要だ」と話した。
【伊藤一郎】

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この記事で、多少、父親側の事情がわかりました。

ところで、この条約は「不法な」子の連れ去りに対する
返還義務を定めたものなので、
イギリスでは、日本の国内法違反を母親が犯したと
判断して、子どもを日本に帰国させました。

つまりイギリスの裁判所は
子どもの連れ去り、留置(同意のもと連れ去ってうそついて戻さない)
は、日本の国内では違法のはずだと思って子どもを返しました。

ところが、日本に帰ると、日本の裁判所では
連れ去りOK、実効支配GOODなので、
父親は、日本国内でこのまま子の養育権を争えば
養育権を確保できないだけでなく、
日本の裁判所の基準で(月に1回2時間程度)で
決まられてしまう、ということを恐れたようです。
(なお、父親による任意の連れ出し合意なので、
裁判所に決められたわけではないようです)

イギリスの場合は共同親権で、
イギリスで仮に離婚することになって、
そこで合意がなされれば
日本よりよっぽど子どもと会える可能性は高まります。

つまり、子どもが翻弄されたのは、
日本に単独親権制度と実効支配
の制度があるせいだ、ということになります。

おもしろいことに母側の弁護士のコメントは、
「日本の国内では『子どもの福祉は確保できない』」
と正直に述べています。

今回のことで、イギリスの裁判所は、
「ああ、やっぱり日本の国内では、子どもの連れ去りは
合法なんだ、不法じゃないから、じゃあ次から
別に子どもを返還しなくていいかも」
とか学ぶかもしれませんね。

たとえば、外国人男性に海外に子どもを連れ去られ
日本国内でハーグ条約に訴えた場合、
「ハーグ条約に翻弄された」とかコメントするんでしょうか。
母親側の弁護士は、
「やっぱり日本の単独親権制度をなんとかしなければ」
と答えていれば、子どものことをきちんと考える、
よい弁護士という評価をえたかもしれません。

新しい仕組みなんて必要ありません。
ハーグ条約があるおかげで、
子どもは日本に帰国して、安心して父親と過ごす保障が得られたのです。

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┣☆┫ 3 9月の交流会情報
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■宮崎
【日時】 9月6日(第一土曜日)18時~20時
【場所】宮崎市民活動センター(小会議室)
〒880-0001 宮崎市橘通西1-1-1                    
       宮崎市民プラザ3階
【TEL】0985-47-6797
【参加費】無料
【問い合わせ】knetmiyazaki@yahoo.co.jp

■にたち
日時 2014年9月6日(土)13:30~15:30
場所 国立市公民館和室

http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/shisetsu/s_city/001127.html

参加は無料(直接会場にお越し下さい)
主催 kネット(担当・宗像) 連絡先 03-6226-5419     
 info@kyodosinken.com

■鹿児島
2014年9月13日
毎月、第二土曜日(18時~21時)
【場所】サンエールかごしま
〒890-0054 鹿児島市荒田1-4-1
【TEL】 099-813-0850
☎070-5270-3251
【メール】kagoshimaoyako@willcom.com

■別府
9月20日
毎月、第三土曜日(18時~21時)
【場所】別府市野口ふれあいセンター(大分県別府市野口元町12-43)

☎0977-21-2208
【参加費】500円
【メール】itumo.itumademo.oyako@gmail.com
【問い合わせ】0977-77-1994

■銀座
【日時】 2014.9.23(火) 19:00~21:00(入退出自由です!)
(毎月第4火曜日)
【場所】 銀座セミナールーム 東京都中央区銀座3-13-19 
     東銀座313 8F
【参加費】 500円(運営費等含む)
【交流会に関してのお問い合わせ先】 090-4964-1080(植野史)

■日本家族再生センターグループワーク
9月13日(土)
ミニゼミ  午前9時~10時
女性ワーク 午前10時~12時
男性ワーク 午後1時~午後3時
場所  東京都中央区銀座3-13-19東銀座313ビル 8階
●地図⇒  http://bit.ly/fwr1Zh
どの回からでも参加できます予約は要りません。
直接会場へお越しください。
※研究取材目的の方は固くお断りしております
参加費 2000円
主催 日本家族再生センター東京支部
講師 味沢道明(メンズサポートルーム京都/日本家族再生センター)
直通電話・FAX  075-583-6809   Eメール jafarec2003@nifty.com

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┣☆┫4 裁判情報
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■白馬村裁判・子ども手当編
【日時】9月1日午後13時15分~
【場所】東京高裁717号法廷

■国立交流妨害訴訟・養父の不法性を問う

【日時】2014年9月5日午後4時30分~
【場所】東京地裁立川支部 408法廷

*時間が誤って配信されていました。ご注意ください。

東京都国立市在住の宗像さんは、
宗像さんの娘との子どもの交流妨害を行った元妻と、
宗像さんの娘を養子縁組し同じく交流妨害を行った
親権者・養父の行為の不法性を問う
損害賠償の裁判を提訴しました。
当日、宗像本人の意見陳述があります。

■熊本交流妨害訴訟、弁護士の不法性問う

熊本県熊本市在住の宮﨑保成さんは、
面会交流に応じなかった別居中の妻と、
その妻の弁護士に対して、
本人訴訟で慰謝料を求める損害賠償請求をしています。

【日時】2014年9月29日(月)午後1時30分~
【場所】熊本地方裁判所501号法廷

*本人訴訟等の支援や宣伝を希望の方は
kネットまでご連絡ください。

☆『子どもに会いたい親のためのハンドブック』好評発売中!】☆彡
http://www.shahyo.com/mokuroku/life/feminism/ISBN978-4-7845-1489-2.php
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父親側のコメントが出て
被害者である父親の側のコメントを紹介せず、
母親側のコメントを一方的に垂れ流したTBS報道は、
どうしょうもない差別意識に基づいた一面報道
だったということがあらためてよくわかった。
親権の問題で被害者は母親、というパターン的
思考からなかなか抜けられないよね。

霞が関、行くか!(宗像)

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