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□■  kネット・メールニュース  No.222
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2014年10月25日
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■今号のトピックス
1 「親権、面会交流、親の責任」
2 今後の白馬村・帰宅権訴訟期日
3 片親排除被害の少女、白骨化遺体で発見

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「あの日から、パパのもとへは帰れなかった」今、片親排除にNOを。
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┣☆┫1 「親権、面会交流、親の責任」
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堀尾の共同親権学26「親権、面会交流、親の責任」

Child Custody, Access and Parental Responsibility(2008年)
という文書は、A4で約100枚の文書です。
これを書いたEdward Kruk氏は、
カナダのブリティッシュ・コロンビア大学の準教授です。
次のように述べておられます。

「親の権利」(親権)の視点が、現在広く採用されているが、
子どものニーズと利益を考慮する「親の責任」の視点が、
新しく現れている。
この両方の視点の限界を考慮に入れて、
親権と面会交流の政策を分析しなければならない。

離婚後に「訪問」や「面会」を行うのではなく、
子どもが双方の親と意義のある関係を日々維持する時に、
子どもは最もうまく育つ。
子どもが、少なくとも40%の時間を、
各親と過ごす共同養育において、その環境は最もよく実現される。
共同養育は、子どもを片親から隔離する場合を除いて、
全ての場合に適用されなければならない。

研究より明らかなように、親の間の争いは、
共同養育では減少する。
なぜなら、どちらの親も、
子どもを失って親としての立場を失う恐れが無いからである。

共同養育では、時間の経過と共に、
親の間の争いが減少し、協力が増加する。
単独親権では、逆に、時間の経過と共に、
親の間の争いが増加し、協力が減少する。

母親の単独親権は、しばしば片親疎外を引き起こす。
そして父親が不在になると、子どもの将来が悪化する。
子どものうつ状態、犯罪行為、家出、退学、自殺の率が高まる。

単独親権では、非同居親の目が届かない所で行われる
虐待や暴力から子どもを守ることができない。

最近の研究は、単独親権の枠組みで
「一つの基準を全員に当てはめること」や
「勝者が全てを取ること」を止めるように推奨している。

共同養育では、子どもの行動異常がより少なく、
自己評価がより高く、家族関係がより良く、学業成績がより良い。

親が離婚した子どもの70%は、
両方の親と同じ時間を過ごす制度が最も良いと答えている。
また実際に両方の親と同じ時間を過ごしている子どもは、
離婚後も、両方の親と良好な関係を維持している
(Fabricius 2003による)。

子どもの世話をする時間は、共働きの家庭では、
母親が週に11.1時間であり、父親が週に10.5時間である。
父親が子どもの世話をする時間が以前より増えて、
時間の性差が無くなってきている。
それで、共働きの家庭では、
法的な争いによらない離婚の場合には、
共同養育が標準になっている(Statistics Canada 2004による)。

次の4つを柱として提案する。
1.家族法により、共同養育を原則的に適用すること
2.養育計画を作ること。調停を行うこと。
争いの激しいケースへ介入し支援を行うこと
3.共同養育についての教育を行うこと
4.虐待の有無を法的に判断すること。
無ければ共同養育を強制すること
(堀尾英範)

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┣☆┫ 2 抗議声明 白馬村子どもの帰宅権裁判・子ども手当不当判決
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10月22日、東京高裁の水野邦夫裁判長は、
白馬村が住民登録を1年4カ月にわたって 拒否し、
子ども手当を支給しなかったことに対し、
父親とその息子さん(A君)が損害を訴えた裁判の控訴を棄却した。
不当判決である。私たちはこの判決に強く抗議する。

判決は、父・母間の紛争が続いており、
どちらの親に子ども手当すべきか判断できないので、
支給できないとした、白馬村の判断を容認した一審判決を追認した。
元いた家に帰宅し、現在堤さんといっしょに暮らしているA君は、
控訴審にこんな意見を寄せた。

「『母のもとに戻れば権利は保証されるのだから差別はない』というのは、
私に『去れ』と 言っているのとどう違うのでしょうか。」

「私は人権の授業で、児童の権利条約を勉強しました。
そこには、子どもは、父母の地位に かかわらず、
いかなる差別もなしに権利を尊重するとありました。
公民の授業では日本国憲 法を勉強しました。
14 条には、すべて国民は、法の下に平等であって、
社会的身分により、 差別されないとあります。
でも、現実は違います。私は、父に親権がないから差別されました。
教えて下さい。
裁判官が間違っているのですか、
条約や法律が間違っているのですか、
学校が嘘を教えているのですか。住んでいるところに住民票がない。
これは、不明児童ということですよね。
それとも、住民票のあるところに住まなければいけないのですか?」

A君の問いかけに、裁判官たちはきちんと向き合ったのか。
わずか10秒足らずの判決言い渡しのために、
私たちは裁判所に足を向けるわけではない。
行政へのチェック機能を裁判所は果たしていない。
間違っているのはA君ではない。
「事件処理」しか頭にない裁判官だ。
こういう大人の振る舞いをこれからの子どもたちが
真似ないことを私たちは切望する。

単独親権下で親権争いがおこなわれていても、
子どもにとってはともに親であることに変わらない。
子どもが2つの家を自由に行き来できるようになることを私たちは望む。
親の紛争に子どもを巻き込んでも仕方がないというのが、
今回の判決である。
私たちは巻き込まないという立場であり、
この様な判決を出す裁判所は子どもたちにとって
「百害あって一利なし」だ。
子どもの帰宅を、親どうしの紛争に発展させたのは白馬村であり、
裁判所である。
最高裁への上告を決意した堤さんとA君を、
私たちはこれからも支持する。

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裁判は続きます。傍聴支援お願いします。
また応援メッセージも引き続き集めています。

→kodomonokitaku@kyodosinken.com

■白馬村・子どもの帰宅権訴訟、住民登録編判決

11月20日午後1時15分 
東京高裁717法廷

■白馬村・子どもの帰宅権訴訟、入学拒否編

12月3日1時25分
東京高裁824法廷

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┣☆┫ 3 片親排除被害の少女、白骨化遺体で発見
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一月前の事件です。

片親排除の末の事件では
2008年に札幌で母親による娘を8年間監禁した事件が起きています。
http://kyodosinken-news.com/?p=893

今回が同様の事件であれば、
教訓が生かされなかったことになります。

■刑事事件情報2013年09月22日
熊本で民家から白骨化遺体、16歳の少女か?

http://keiji.doorblog.jp/archives/32347814.html

1 21日夜
熊本市東区西原2丁目の住宅で、
若い女性とみられる遺体が見つかった。
遺体は1階の台所でうつぶせの状態で発見され、
一部は白骨化していたという。
また、遺体に目立った外傷はなく、死後数週間とみられている。

2 遺体発見の経緯
21日午後1時ごろ、福岡市の福岡空港で意味不明の
言動を繰り返していた少女の母親(58)を福岡県警が保護した。
その後、福岡県内にて単身赴任中だった夫(54)
とともに熊本東署員らが熊本市の自宅に行ったところ、遺体を発見した。
この家には母親と16歳の娘が2人で暮らしていたということで、
警察は、遺体はこの娘(16)とみて確認を急いでいる。

3 何があったのか
現在これ以上の情報は明らかになっていない。
ただ、母親(58)は意味の分からないことを話しているということで、
警察はさらに話を聞いて詳しいいきさつを調べている。

娘は数年前から中学校に登校しておらず、
学校の関係者が去年秋ごろから数回、自宅を訪ねていた。
しかし、母親が会わせるのを拒んだため、
娘とはインターホン越しの会話しかできていなかったということだ。
娘が3年生だった昨年秋以降は、
熊本東署も安否確認が必要として複数回自宅を訪ねていたが、
母親は署員を自宅に入れず、確認を拒否していたという。

現場はJR熊本駅の北東約5キロにある住宅街。
近くに住む大学生によると、
民家には未成年の娘や家族らが住んでおり、
「大声で怒鳴る声が聞こえたこともある」という。
また、近所の住人によると、
「3日間何も食べていない。金を貸してほしい」と、
1か月ほど前に母親が訪ねてきたので数千円を貸したこともあるらしい。

一体この家族に何があったのだろうか。
母親が意味不明なことを話しているということだが、
それにしてもこれだけでは何も分からない。
続報を待ちたい。

4 追記
司法解剖の結果、遺体は死後2~6か月
たっていることが新たに判明した。
また、母親は福岡空港で錯乱状態にあったようだ。
福岡県警に保護された後、母親は病院に入院したという。

入院したということは、措置入院になったということだろうか。
措置入院とは、ただちに入院させないと
精神障害のために自傷または他害のおそれがあると判断された場合に、
都道府県知事が命令を出し強制的に入院させることをいう。
いずれにしても、錯乱という言葉からして、
母親の精神状態は極めて危うい状況にあると思われる。

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先日、立川地裁から電話があってなんでも裁判が合議体に
変わったという。
移送決定から差し戻して裁判、時間をかけたのは
ぼくのせいじゃないのに、さっさと終わらせようとする裁判官。
ちょっとはまともになるということなんでしょうか。(宗像)

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