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□■  kネット・メールニュース  No.232
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2015年1月5日
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■今号のトピックス
1 裁判所で証言させることは「子の意思の尊重」とは言えない
2 「引き離しハラスメント」レポ
3 会報30号発行
4 小田原に離婚相談室開設
5 第Ⅳ期共同親権運動ネットワーク準備会のお知らせ

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明けましておめでとうございます。
kネットでは、第Ⅳ期の活動を開始すべく
現在準備を進めています。

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┣☆┫1 裁判所で証言させることは「子の意思の尊重」とは言えない
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この判決では以下のような点が争点になりました。

http://kyodosinken.com/2015/01/01/5837/

父親のもとで育っていた子どもを、
母親は人身保護請求を申し立て
「会わせる」という約束を申し出て引き取りました。
母親が再婚相手の養子に子どもたちをし、
その後、面会交流を続けていたものの、
2013年に母親と養父が面会交流間妨害しました。
父親は、代諾による養子縁組も含めて、
損害賠償請求を母親と養父に東京地裁立川支部に求めました。
裁判所の決定(千葉家裁、東京高裁)では、
父親は、母親の連れ子である上の子どもとの
面会交流も下の子に準じてできることになっていました。

母親側は、母親側の居住地である千葉地裁に
移送を申し出、いったん立川地裁が上の子の意見聴取の
必要性を認めて異例にも移送を認めました。
この決定は、父親の抗告に対し、東京高裁が
抗告を認めて、もともと子どもたちが
暮らしていた父親の居住地の管轄である、
立川の地裁で損害賠償の裁判を行うように命じたものです。

もともとの面会交流の決定文には、
上の子との面会交流には「子どもが望む場合には」
という一文が入っていました。
この点が争点になりましたが、
東京高裁は、裁判所で子どもに証言させるのが
子どもの福祉の観点から望ましいとは言えず、
上の子の心情への配慮について触れた点が注目されます。
会えない子どもに「会いたいかどうか」を「言わせる」ことが
「子の意思の尊重」とは言えないことを裏付ける決定です。

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┣☆┫2 「引き離しハラスメント」レポ
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12月14日午後から、東銀座のセミナールームで
「kネット」主催での集会が開催されました。
テーマは「引き離しハラスメント」。
問題提起を「引き離しハラスメントの実際」と
題して宗像充さんが講演。

引き離された親子が面会交流を求めているにもかかわらず、
その実現の為には非常な困難が存在する、
あるいはまったく阻止されているのがこの国の現実であること、
まさにそれは「引き離しハラスメント」であると、
自身の体験を踏まえて語りました。
さらにそれを改善しようとしない司法の実情も報告されました。

報告を聞いた後、参加者がそれぞれが直面している問題を語りあい、
どのように対応していくべきか意見交換や助言を出し合いました。

特に、宗像さんの報告では、
元妻の代理人の石川英夫、石川さやか弁護士が、
適切な理由もなく話し合いを拒否し、
裁判所で認められている宗像さんの
学校行事への参加を妨害するための書面を送り、
さらに、子どもに手紙を手渡さない母親の行為を容認するという、
事実が報告され、
参加者たちは、弁護士を語っての行為に眉をひそめていました。

根源的な問題として、子どもの真の幸せの為に何が必要なのかが、
日本社会のなかで理解が大変不十分。
共同親権・養育の問題を周知していくために
一歩一歩進めて行く事が重要だと話し合いました。(的早)

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┣☆┫3 会報30号発行
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会員、関係者には発送していますが、
会報30号をアップしました。

http://kyodosinken.com/2015/01/01/%E4%BC%9A%E5%A0%B1%E3%80%80%E5%85%B1%E5
%90%8C%E8%A6%AA%E6%A8%A9%E9%81%8B%E5%8B%95%E3%80%8030%E5%8F%B7%E3%80%80%E
7%99%BD%E9%A6%AC%E6%9D%91%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%83%BB%E5%AD

%90%E3%81%A9%E3%82%82%E6%89%8B/

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┣☆┫4 小田原に離婚相談室開設
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小田原に離婚相談室が解説しました。

離婚相談室小田原「北風と太陽」
http://www.rikon-kaunsera.com/

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┣☆┫5 第Ⅳ期共同親権運動ネットワーク準備会のお知らせ
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kネットでは、2年に1度活動を仕切るという取り決めにより
2014年度末でいったん活動を締め切り
2015年から第Ⅳ期の活動を始めるべく、
2015年1月10日に準備会をします。

10日には次期の運営委員の選任のほか
以後2年間の活動について話し合います。
kネットの会員は、運営委員になれるので、
ご関心のある方は、kネットまで問い合わせください

第Ⅳ期kネット準備会
2015年1月10日13:00~
場所 東銀座313ビルセミナールーム8F
問い合せ kネット contact@kyodosinken.com
03-6226-5419

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このメールは、ホームページで購読申込みされた方、
kネットにお問い合せいただいた方、名刺交換をさせていただいた方、
kネットメンバーと交流をいただいている方、
kネットのセミナーに参加された方、
お世話になっている方にお送りしています。
送付が不要な方はお知らせください。

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年の瀬にかけて連れ去り事件についての相談を受けた。
毎年、学校が休みになり、裁判所が休みになる
年末年始と3、4月には子どもが狙われやすい。
この時期に段取りして連れ去りがなされること自体、
避難じゃなくて、「連れ去り」の証拠なんだけどね。(宗像)

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