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□■  kネット・メールニュース  No.235
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2015年2月14日
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■今号のトピックス
1 2月19日(木)宗像・養育妨害裁判
2 2月22日(日)kネット総会2015
3 明日、くにたち交流会
4 東京新聞社説「離婚後の子育て 両親ともに、の視点で」
5 井戸田潤、元妻・安達祐実の再婚で涙「娘とのこと」
6 面会交流についての法律家たちの見解

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kネットでは、第Ⅳ期の活動を開始すべく
現在準備を進めています。
活動・運営にご協力いただける方はお問い合せ下さい 
contact@kyodosinken.com/03-6226-5419

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┣☆┫1 2月19日(木)宗像・養育妨害裁判
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いよいよ来週です。
次回は、いよいよ原告・被告双方の証人尋問です。
実際に元妻に原告が直接養育妨害の事実を質問します。
本裁判の佳境です。傍聴をよろしくお願いします。
(場合によってはこの日で弁論が終結するかもしれません)

【養父の面会交流義務違反を問う】

東京都国立市在住の宗像さんは、
宗像さんのお子さんたちとの子どもの交流妨害を行った元妻と、
宗像さんのお子さんを養子縁組し同じく交流妨害を行った
親権者・養父の行為の不法性を問う損害賠償の裁判を提訴しました。

子どもの引き渡しにかかわり、
片親の許可なく養子にして片親を排除した
元妻の夫の不法行為も同時に問うています。

第4回弁論
【日時】2014年2月19日13:30~16:00
【場所】東京地裁立川支部 408法廷
【内容】原告と被告元妻の証人尋問

この事件に関する問い合わせは以下まで
【共同親権運動ネットワーク】
〒186-0002東京都国立市東3-17-11.B-202
T 03-6226-5419 F 03-6226-5424
Mailto munakata@kyodosinken.com

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┣☆┫2 2月22日(日)kネット総会2015
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ふるって参加ください

■日時 2月22日(日)
■場所 東銀座313ビル8階セミナールーム
    (東京都中央区銀座3-13-19)
■参加費 500円
    (予約はいりません。どなたでも参加できます)

□タイムテーブル&コンテンツ

11:00~12:00 
講演 濱野健(北九州市立大学文学部准教授)
「日本のハーグ加盟後の海外事情~オランダ・イギリスの場合」

13:00~14:05 総会

14:05~16:00 討論「共同親権運動、この一年」
発言 
染木辰夫(DCI日本支部)
野村孝幸(キミドリリボンプロジェクト)
吉澤茂樹(離婚相談室小田原~北風と太陽)
久米泰介(『男性権力の神話』訳者)
    
*なお、前日21日(土)の午後には、
都内ユースホステルで合宿を行います。

会務や各国共同養育事情等の勉強会を行います
会員は参加できます。お問い合わせください

共同親権運動ネットワーク
contact@kyodosinken.com/03-6226-5419

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┣☆┫3 明日、くにたち交流会
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■くにたち
日時 2015年2月15日(日)13:00~15:00
場所 国立市くにたち公民館

http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/shisetsu/s_city/001127.html

参加費 無料(直接会場にお越し下さい)
主催 kネット(担当・宗像) 連絡先 03-6226-5419     
 info@kyodosinken.com

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┣☆┫4 東京新聞社説「離婚後の子育て 両親ともに、の視点で」
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現場のことがよくわかった議論です。

■東京新聞社説2015年2月5日
離婚後の子育て 両親ともに、の視点で

 離婚時に夫婦で子どもの養育計画を作っておきたい。
子どもと一緒に暮らせない親が子どもと定期的に過ごす頻度や養育費など。
離婚後も両親ともに子育てにかかわるという視点を持ち続けたい。

 兵庫県明石市は昨春から、離婚届を取りに来た人に
「養育合意書」の書式を配っている。
夫婦が今後、子どもをどう育てていくのか。
養育費の金額や支払期間、親子が定期的に会う
「面会交流」の方法や頻度などを記入する。

 作成は強制ではないが、夫婦とも今後の生活を考えるのに
精いっぱいとなり、子どものことに十分思いが及ばないこともある。
合意書づくりを通して「具体的に何を決めるべきか」が
見えてくる人は少なくない。

 夫婦だけで話し合いがつかない場合もある。
市は調停員経験を持つ専門員らによる無料相談や、
離婚を考えている夫婦を対象にしたガイダンス講座も試行中だ。

 二〇一二年四月に施行された改正民法で、
「子どもの利益」を考慮し、離婚届に養育費と面会交流に関する
確認欄が設けられた。離婚という家族の問題に明石市が
踏み込んだのも法改正が背景にある。あくまで養育支援の一環だ。
親の離婚で親と生き別れる子どもを生まないというのが目的である。

 厚生労働省の調べでは、親の離婚により、
一緒に暮らしていない親と会っていないという子は
十五万人とも推計される。

 日本では婚姻中は両親ともに親権を持つが、
離婚後は一方しか持てない単独親権となる。
親権を持たない親は戸籍上は他人となるため、
子どもとのかかわりから遠ざけられてしまうこともある。

 親権を持たない親が運動会を見に行くことも許されない。
二カ月に一回程度、外出先で数時間しか
子どもと過ごせないという親は少なくない。
子どもに会えない親が面会を求め、
家裁に申し立てるケースは年間一万件を超える。

 夫婦が子育てに協力するのは当然になった今日、
離婚が一方の親との関係を断ち切ることになっては子どものためにならない。
離婚後も共同親権の欧米では離れて暮らす親も子育てにかかわる。
百日程度はその親の家で一緒に過ごすのは通例だ。
離れて暮らす親と定期的に会えることが、
子どもの健やかな成長につながるという研究も進んでいる。

 夫婦が葛藤を乗り越え子どもが双方の親とつながりを保てるよう、
民間団体やNPOなどの力も借り、さらに支援を増やしたい。

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┣☆┫5 井戸田潤、元妻・安達祐実の再婚で涙「娘とのこと」
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別れた相手が再婚しても、法律上自分の娘で
なくなってしまうわけではありません。

■まいなびニュース2015/01/21
井戸田潤、元妻・安達祐実の再婚で涙した本当の理由告白「娘とのこと」

http://news.mynavi.jp/news/2015/01/21/135/

お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤が、
20日に放送されたフジテレビ系バラエティ番組
『有吉弘行のダレトク!?』(毎週火曜23:00~23:30)で、
元妻・安達祐実の再婚に涙した理由を語った。(略)

安達から再婚の知らせを受けたのは、
千原ジュニアと後輩芸人2人と共に熱海で旅行を楽しんでいた時のこと。
旅館で酒を飲んでいた時に安達からメールが届き、
酔いも手伝って泣いてしまったという。
その涙について井戸田は
「彼女が結婚したから泣いたわけじゃない。それはおめでとう。
よかったね、お幸せに、ですよ」と誤解を解き、
「そうじゃなくて、娘とのことですよ」と告白。
「今までの楽しい思い出」や「法律上、自分の娘ではなくなってしまう」
など思い込みから、娘と離れてしまう寂しさによる涙だったと説明した。

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┣☆┫6 面会交流についての法律家たちの見解
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(1)子どもの視点からの面会交流

程度の違いはありますが、
ともに子どもの視点からの交流を促しています。

■あおば法律事務所
山田万里子「面会交流について思うこと」

http://www.aoba-law.jp/?p=1481

■神奈川総合法律事務所
北村理美(事務所だより2015年1月発行第50号掲載)
「面会交流は誰のためのもの」

http://kanasou-law.com/201501kitamura/

(2)福岡での親権変更決定について

いろいろもっともらしい議論を並べていますが、
どうして海外で交流妨害にペナルティーが課されるのか
について検証しているとは思えないので、
「人の感情に深く関わり、強制には最も不向きな領域」
とか深く考えてない意見を述べるのでしょう。

「人の感情に深く関わ」るのは、その人によって
対象が違うので、その対象が子どもよりも金や
別の愛着物であるかもしれないわけです。
「人の感情に深く関わ」るから強制力を
背景にするしかない、ということもできます。
一応紹介しておきますが、長いだけでつまんない議論です。

■Matimulog
町村泰貴父親に親権変更 「面会交流」合意守られず 福岡家裁

http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2014/12/family-99fd.html

このケースについて論評するような情報を持たないので、
あくまで一般論ということになるが、
面会交流については積極論と消極論とが鋭く対立している。
家庭裁判所は面会交流について積極的に実施させるべきとの立場であり、
民法のミニ改正によって条文にも取り入れられたことが
その後押しとなっている。
対して、DV被害者を支援することの多い弁護士たちを中心に、
面会交流の「強制」に対して反対する消極論がある。

そうした中で、面会交流について一定限度ながら
間接強制の余地を認めた最高裁決定は、
積極論を背景としているということができる。
→arret:子の面会交流と間接強制

この対立の消極論の立場からは、
上記記事に見られる試行的面会交流についてもネガティブな評価がある。
一、二回の「試行」で面会交流に問題がないという
結論に結び付けられやすいということによるものだが、
上記の裁判例はそのような試行的面会交流に監護親の方が
抵抗した結果とも見ることができそうだ。

しかし、その結果として、父親に親権を付与し、
母親に監護権を付与するという。
つまり母親が引き続き養育しながら親権は父親により行使させる
という環境になったわけだが、
これは子育てにとって、特に面会交流の実施についてすら
厳しく対立している元夫婦の間での子育てにとって、
望ましいものなのであろうか?

ともあれ、未成熟子がいる夫婦の離婚について条件を定める家事事件は、
未来を形成していく試みであり、状況変化があれば常に設定した条件を
見直すという柔軟さが必要である一方で、
安定した生活という観点からはころころと条件が変えられても
困るという二律背反がある。
さらに、人の感情に深く関わり、強制には最も不向きな領域ながら、
他方で法的な強制力を適切に発揮しないと力の支配という
最悪な状況に陥ってしまうという、これまた二律背反がある。
子の国際的奪取に関するハーグ条約はその二律背反に
一つの解を得ようとする試みということができるが、
それが妥当なのかどうかは、大いに議論の余地があるところだ。

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法律家たちは、子どもの視点から親たちに自制を促している。
しかし、子どもの視点から「現行法がかなり問題」とは
なかなか言わない。
親と引き離されたり、養育費をもらえない子に
「ダメな親を持ったあなたの不幸よ」と説明したりするんでしょうか。
だったら筋が通ってるけどね。(宗像)

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