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□■  kネット・メールニュース  No.257
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2015年10月1日
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■今号のトピックス
1 立川地裁、養父の交流妨害行為に慰謝料
2 石川英夫弁護士らの通信妨害への人権救済申立、千葉日報で報道
3 人権救済申立に同居親からもコメント

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親子が親子であるということ、それは人権
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┣☆┫1 立川地裁、養父の交流妨害行為に慰謝料
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本日、
東京地裁立川支部民事3部
(渡邉左千夫、小松芳、佐藤丈宜裁判官)は
宗像充さん(国立市在住、40歳)が本人訴訟で
訴えていた裁判において、
2013年に宗像さんの娘さんとの面会交流を妨害した、
元妻とその夫に対し20万円
(交通費、弁護士費用合わせて合計22万4200円)
の慰謝料の支払いを命じました。

この裁判では、宗像さんの娘さん(現在9歳)を養子縁組した
養父の交流妨害の不法性を問うていましたが、
裁判所は、宗像さんの元妻で親権者の母親だけでなく、
親権者となった養父も連帯して慰謝料を払うように命じています。

単独親権制度の日本では、
親の再婚による連れ子養子縁組が、
親権のない親の同意なくなされ、
しかもその後の親子関係が断絶されることについて、
民法学者の批判をかねてから受けていました。

今回の判決では、
過去の養子縁組行為の不法性は退けましたが、
養父となったからには、親子関係を保障する義務を法的に負う、
ということを裁判所が認めたことは、
今後の再婚養子縁組による親子断絶の抑止という面では
大きな意義があります。
形式的な家族の形ではなく、
実質的な親子関係が子どもの福祉を判示したわけです。

実質2回の面会不履行について賠償額は20万円ですから
また、これまでの相場感覚からして、
交流妨害自体へのペナルティーとして軽いとは言えません。
受け渡し場所が正確に決まっていない場合でも、
交流妨害の不法性が認められています。

なお、養子縁組の不法性以外にも
宗像さんが訴えていた相手方の過去の裁判の欠席行為の
損害賠償は認められませんでしたが、
いずれも、現在9歳になる娘さんと宗像さんの
交流がかろうじて現在復活していることから退けられており、
交流妨害の程度が大きければ、
それらの行為も損害賠償の対象となりうることを示唆しています。
また、同様に宗像さんが訴えた、元妻らによる、
元妻の連れ子(12歳)と宗像さんとの
交流妨害についての損害賠償は
審判決定の文言を理由に認められませんでした。

なお、被告側弁護士は石川英夫、石川さやか両弁護士です。

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┣☆┫2 石川英夫弁護士らの通信妨害への人権救済申立、千葉日報で報道
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9月29日に宗像さんが千葉県弁護士会に申し立てた
人権救済申立が千葉日報で記事になっています。

http://kyodosinken.com/2015/10/01/%E6%96%B0%E8%81%9E%E8%A8%98%E4%BA%8B

%E3%80%80%E5%8D%83%E8%91%89%E6%97%A5%E5%A0%B1%E3%80%80%E5%85%83%E5%A6%BB

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相手方は、
宗像さんの元妻とその夫と
二人の弁護士の石川英夫、石川さやか弁護士(千葉県弁護士会)ですが、
二人は宗像さんからの問い合わせを無視した件で
懲戒請求も受けています。
損害賠償が認められた訴訟の弁護士の
「品位を失うべき非行」は明らかです。

この件に関しては
弁護士の棚瀬孝雄さんからコメントが
寄せられています。

===== ===== ===== =====

「相手方代理人、相手方の指示だと思いますが、
別居親の書く手紙を渡さないということについて、
代理人の問題となるのか、
そもそも、日本で、裁判所が、間接面会と称して、
手紙を書くのを制限する
(受け取ることを面会の代わりにするということの他に)こともあり、
それが、本当に親権(デファクトな連れ去りを含めた監護権)の
行使として許されることなのか、という問題提起になるものですね。
もちろん、極端な場合をあげて、
手紙を受け取ることが子の福祉を害する、
手紙の内容が監護者の親権行使を妨害するものである、
ということを、反論として言ってくるとは思いますが。

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┣☆┫3 人権救済申立に同居親からもコメント
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いつもメルマガ読まさせていただいてます。
「2年間にわたってこれらがお子さんに渡らなかったほか、
誕生日プレゼントなども渡っていないことがわかっています」
とありますが裁判所も共同親権はおろか、
養育費、及び面会交流に関し裁判官らも親と子の絆について
消極的なのは明らかです。

私もかなり養育費で争い高等裁判所まで弁護士相手にやりました。
正論を叩きつけ、最終的に高裁で一回3時間くらい
時間を作ってもらい納得いくまで裁判官に訴えました。
その背景には、やれることすべてやりました。

面会を要望する父親であることは
親の放棄をしてないと判断でき羨ましく思います。

私は元旦那が養育費未払いだったのにも関わらず
再婚するからと減額調停申し込んできたので
支払いが何もされてないのに減額もなにもないだろということで
3人も子供がいるので子供のために
養育費確保をするためにとことんやってやりました。

再婚しようが子供の権利ですので
本当は父親に会ってあげて欲しいと今も思いますが、
元旦那の再婚相手が許さないのもあるようで
元旦那は子供に一切連絡も会うことも避けてます。

離れて暮らしても養育費と同時に面会することも大事と私は考えてますし、
再婚相手が口を出すことではない、子供の権利侵害は悪質だと考えてます。
裁判官らは、どちらかというと人によるとも思いますが子供の権利よりも
そんな父親なら会わせないほうがいいくらにいってきます。

子供は私と住んでますが、
いってはきませんが本当は父親に会いたいのが
私は我が子を見ててわかります。

ですから私は、
まずは3人の養育費がようやくまともにもらえるようになったので
養育費も生存権として大切なものだから
今後きちんともらえるのを様子を見て
いずれ子が愛されてたと思えるように
面会してあげてほしいことを元旦那に要望するつもりです。(H)

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二年にわたって続いた裁判、
養父になって親子関係を絶つ権利が生じると
勘違いした親へのペナルティーとして
今回の判決を受け止めるべきだ。(家裁監視団)

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