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□■  kネット・メールニュース  No.267
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2015年12月15日
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■今号のトピックス
1 12月19日ボランティア募集&忘年会
2 「竹内親子断絶事件」とは、打越さく良編
3 打越さく良の養育妨害1「債務を踏み倒しさらなる債務帳消しを試みる」
4 打越さく良の養育妨害2「対立関係を意図的に悪化させる」
5 子どもに会いたい親のための広島交流会

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親子が親子であるということ、それは人権
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┣☆┫1 12月19日ボランティア募集&忘年会
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今年最後の会報発送作業を行います。
人手が足りません、ボランティアを募集しています。
終了後は、忘年会をします。参加ください。

日時 12月19日(土)13時~16時
場所 国立市スペースF
http://spacef.exblog.jp/i2/

ご参加いただける方は事前に連絡いただけるとうれしいです
→munakata@kyodosinken.com

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┣☆┫2 「竹内親子断絶事件」とは、打越さく良編
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「竹内親子断絶事件」、今回は元妻側の弁護士の
打越さく良を取り上げます(さかきばら法律事務所)
ちなみに別姓訴訟の弁護団の方です。

=====【「竹内親子断絶事件」とは】

竹内英治さん(48歳)は毎月子どもと会うという調停合意のもと、
2007年10月に、2006年に1歳9カ月になる
子どもを連れ去った元妻との離婚に応じた。

ところが元妻は約束を3回守っただけで、
その後竹内さん親子の関係を7年間にわたって妨害し続けた。
竹内さんはこの7年間、親子関係の回復を願って家庭裁判所に通い続けてきた。

ところが、2015年5月22日、さいたま家裁の本田幸嗣裁判官は、
本件において面会交流の禁止制限事由はないと明確に言い切っているにもかかわらず、
子どもが不登校に陥り、入退院を繰り返していることに触れ、
竹内さん親子の関係の断絶を決定に明記して妨害。
2か月に一度10歳になった息子さんの写真、近況のレポート
半年に一度子どもの診断書と通信簿を竹内さんに送付するとの決定を出した。

審判の決定直前には、
相手方は竹内さんの子どもを発達障害を理由に入院させ、
子どもは決定後に退院。
裁判所と相手方弁護士の打越さく良は親である竹内さんに
病院名を秘匿するなどいやがらせを続け、子どもの安全を確保する努力を怠った。
高裁では子どもは退院したにも関わらず交流妨害を継続した。

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┣☆┫3 打越さく良の養育妨害1「債務を踏み倒しさらなる債務帳消しを試みる」
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竹内さんが2007年に離婚して養育妨害を受けるようになってから、
竹内さんの元妻の弁護士は子どもを会せるように
相手方を説得している、というのを竹内さんは直接元妻の弁護士から
調停の席で聞いている。
また裁判所で行われた試行面会では、
その様子をみていた調停委員、さらには元妻の弁護士でさえ
「これなら(面会交流をしても)まったく問題ないと」竹内さんに言っていた。
ところが相手方は取り決めを守るように促す弁護士を解任。

相手方の弁護士が打越になってから竹内さんの弁護士と打越が話して
2012年と2013年には第三者機関を利用して親子の直接の接触が実現し、
その席で竹内さんの息子さんも竹内さんと過ごす時間の延長を希望した。

一方で相手方が毎月の面会交流の債務を不履行にしてきた
にもかかわらず、打越は交流会数を年3回にするよう竹内さんに要求。
親子の関係を引き裂くために裁判所に回数の間引きをするよう求めた。

その後、2014年4月になると竹内さんと過ごす時間の延長を
求めていた息子さんは精神病院の閉鎖病棟に入院。
母親とも週1回に面会が制限された。
入院のきっかけは調査官報告書によれば、子どもの母親への暴力である。

竹内さんのお子さんにとって、交流回数が減らされることは、
自分の落ち度であるかのように感じられるだろうし、
打越の請求は、少なくとも父親の愛情を諦めるように
子どもに教えることにほかならない。

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┣☆┫4 打越さく良の養育妨害2「対立関係を意図的に悪化させる」
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2012年、竹内さんは弁護士の勧めもあって、
元妻との関係回復を願って、ねぎらいのはがきを元妻に送付。
それに対して打越は、元妻が恐怖心をいだくからやめるように、
と強く竹内さんに抗議。

翌2013年、竹内さんが自身の弁護士と同席して
直接打越と面談して面会交流をどうするか話し合った際、
打越に送付したはがきを読んだかどうか確かめたところ、
打越は「読んでいない」と答えた。

「親どうしの協力関係が面会交流の前提」というのは
法曹業界の誤った認識である。
なぜなら、打越のような弁護士がいる限り、
協力関係など築きようがないからである。
このような弁護士の引き離しハラルメントから
子どもを守るためにも養育妨害への防止策が急がれる。(続く)

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┣☆┫5 子どもに会いたい親のための広島交流会
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共同親権の法制化を進めてきた別居親たちが、
体験を通じたメンタルな対応、現在の制度や裁判所の実情、
家庭裁判所の調停・審判で悩まれている別居親のため、
そして親子関係を取り戻すため、広島交流会を開催します。

日時:2016年1月30日(土)13:00~17:00
場所:大人の寺小屋フリースペース(3F)
広島市中区東白島町20-5  像の子ビル
広島家庭裁判所より北に徒歩1分
082-228-0817

講演:どうして会えない?離婚後の親子
講師:宗像充
参加費:2000円

講師紹介
■宗像 充
(ライター、共同親権運動ネットワーク)
「共同親権運動」という言葉を作り
日本の片親疎外の問題を社会的に広めてきた
あおやぎ家族相談で共同養育支援を手がける。
本人訴訟で相手方養父の交流妨害の違法性を問う裁判に勝訴
『子どもに会いたい親のためのハンドブック』著者

主催:Kネット広島交流会・準備会
幹事:山本
問い合わせ先:080-7051-7783

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人権って序列があるの?(家裁監視団)

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