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□■  kネット・メールニュース  No.274
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2016年1月29日
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■今号のトピックス
1 明日、初の広島交流会開催
2 「不適切なのに違法ない」福岡高裁判決
3 こじらせ弁護士コンテスト2015
4 白馬村帰宅権裁判、最高裁敗訴
5 静岡新聞、離婚と面会交流

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親子が親子であるということ、それは人権
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┣☆┫1 明日、初の広島交流会開催
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広島での初開催です。

日時:2016年1月30日(土) 13:00~17:00
場所:大人の寺小屋 フリースペース(3F)
広島市中区東白島町20-5 像の子ビル
広島家庭裁判所より北に徒歩1分
082-228-0817
講演:どうして会えない? 離婚後の親子
講師:宗像充
参加費:2000円

中国新聞で紹介されています

http://kyodosinken-news.com/wp-content/uploads/2016/01/a118f2c2f2b9de88de29e4037f144bfb.pdf

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┣☆┫2 「不適切なのに違法ない」福岡高裁判決
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熊本県熊本市在住の宮﨑保成さんが、
面会交流に応じなかった別居中の妻と、その妻の弁護士に対して、
本人訴訟で慰謝料を求める損害賠償請求をしていた裁判。
一審では、弁護士らの誠実協議義務違反を認めて
損害賠償を認めましたが、二審で福岡高裁は
弁護士らの行為は「不適切」だと言及しつつも
宮﨑さんの揚げ足をとって、損害賠償を認めませんでした。

ただし、誠実協議義務そのものは高裁も法的概念として認めています。
宮﨑さんが訴えた意義は大きいです。

判決文は以下から
http://ameblo.jp/fifa2002sad/entry-12121163816.html
(一審、二審判決ともkネット本サイトにアップしています)

この裁判、一審で養育妨害をした弁護士の責任が認められると、
弁護士たちは、「かわいそうだ」、会えない父親にも責任がある、
と責任逃れの、みっともない業界擁護の大合唱でした。

弁護士のサボタージュを指弾した判決への法律家たちの擁護論

高裁判決も、いろいろ言い訳を書いてはいますが
要するに、素人を勝たせるなんて業界の沽券にかかわる
という弁護士の圧力に屈したただけです。

■大分合同新聞2016.1.21
「面会交流」妨害認めず、夫が逆転敗訴

https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2016/01/21/235628435

「面会交流」妨害認めず、夫が逆転敗訴

別居中の妻(36)=別府市=とその代理人の女性弁護士により、
子どもと定期的に会う「面会交流」を妨害されたとして、
夫(39)=熊本県=が慰謝料などの支払いを求めた訴訟の控訴審で、
福岡高裁(田中俊次裁判長)は20日、
夫の請求を一部認めて妻と女性弁護士に計20万円の賠償を命じた
一審熊本地裁判決を取り消し、請求を全て退けた。

昨年3月の一審判決は、女性弁護士が面会交流に関する
協議の連絡方法をメールではなく書面を郵送する方式に切り替えたことを
「意図的な遅延行為」と認定。
「誠実に協議する義務に違反している」として、妻と女性弁護士に賠償責任を認めた。

これに対し、田中裁判長は「書面郵送による連絡方法が、
協議の進展に実質的に影響したとはうかがわれない。
そもそも夫は当初、書面またはメールで連絡することを求めていた。
遅延を目的とした不法行為とは到底認められない」と判断し、一審判決を取り消した。

一方で、夫と子どもとの面会交流を認めた調停が成立していたにもかかわらず、
女性弁護士がその履行を促す熊本家裁の勧告に応じなかった点などは
「適切さを欠く」と言及した。
一、二審判決によると、夫婦は2012年から別居。
2人の息子がおり、夫と長男、妻と次男が暮らしている。
夫は「納得できない」として最高裁に上告する方針。
妻側の代理人弁護士は「主張が認められた」と評価した。

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┣☆┫3 こじらせ弁護士コンテスト2015
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というわけで、
弁護士のこじらせ行為を放置させないため、
こんな企画をやります。

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共同親権運動ネットワークでは、
「親どうしが別れても親子が親子であるために」
共同親権の実現を求めてきました。
親どうしの関係と親子関係を分け、
発足以来一貫して、片親引き離しの被害を社会問題として訴えてきたのです。

家庭裁判所が徐々に「原則交流」へと舵を切る中、
「子どもが親に会えるかどうかは親どうしの関係次第」
「女が子どもを見るのが当たり前」
「男は黙って金を出せ」
という旧来の考えから抜けられな弁護士たちがいます。

子どもと引き離された親の親としての尊厳を踏みにじり、
ローハラによって当事者間の関係をいたずらにこじらせ
「こじらせ弁護士」と呼称を与えられるようになりました。
背景には、新規業務の拡大に離婚業務に乗り出した弁護士たちの増加があります。

「子どものために双方の親が養育に関われるように親どうしの協力関係を斡旋する」
というのが離婚時の本来の弁護士の役割です。
旧態依然の弁護士業界の発想の転換を促すため、
私たちは「こじらせ弁護士大賞」を設けました。

日時 2015年3月6日(当日はkネットの総会です)
13:00~16:00

場所 東銀座313ビルセミナールーム
(東京都中央区銀座3-13-19 東銀座313ビル8F)

審査基準「夫婦・元夫婦間の関係をこじらせるのに多大な貢献をした人」

審査員 ライター、議員等4名
(審査委員は各20点、会場は10点、ネット投票は10点、計100点)

表彰
・こじらせ大賞(グランプリ)
・準こじらせ大賞(準グランプリ)
・こじらせ特別功労賞(こじらせ活動、発言で多大な貢献をした団体、個人)
・こじらせネット大賞(ネット投票グランプリ)

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あなたも参加できます!

~2・20 ノミネート受付(自薦・他薦歓迎)
2・22 ノミネート者発表。ネット投票開始(~3・5まで)

ノミネート者募集要項

下記の項目を明記の上で以下の連絡先まで
メール contact@kyodosinken.com (件名に「こじらせノミネート」と明記ください)
ファックス 042-848-0877

・応募弁護士(ノミネート候補者)の名前・所属弁護士事務所・所属弁護士会
・紹介文(200字、こじらせの概要)
・アピール文(500字程度、こじらせの詳細)
・3月6日での発言の希望の有無
・応募者(自薦・他薦者)のお名前・連絡先(メール・電話)
*匿名での推薦は受け付けません。
また紹介文・アピール文が字数を大幅にオーバーした場合も
採用できない場合があります。

問い合せ 共同親権運動ネットワーク
03-6226-5419 contact@kyodosinken.com

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┣☆┫4 白馬村帰宅権裁判、最高裁敗訴
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長野県白馬村の堤さんのお子さんが
白馬村に住民登録を拒否され、学校に入れてもらえなかった事件、
最高裁に継続していた3つの裁判の判決が
2915年9月27日に出て上告は認められませんでした。
多くの方にご支援いただきありがとうございました。

この件については、事務局の確認ミスから
連絡が遅くなり大変申し訳ありません。
後日、裁判を振り返るミーティングをkネットで
持ちたいと思います。

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┣☆┫5 静岡新聞、離婚と面会交流
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加除出版が、Viva引き離し!の本を出す一方で、
マスコミは普通の反応をしています。

静岡新聞2016.01.27
こち女~「わが子」に会いたい 離婚と面会交流(1)=裁判勝っても保障なく

静岡新聞:こち女~「わが子」に会いたい 離婚と面会交流(1)=裁判勝っても保障なく

親が離婚した未成年の子は全国で22万人を超える
(2014年、厚生労働省調べ)。
別居する親子が定期的に会う「面会交流」は
11年に改正した民法で初めて明文化され、
子の利益を最優先に協議するように促しているが、
14年の日本弁護士連合会(日弁連)調査では、
子と別居している親の4割が面会できていないことが明らかになった。
親子がなぜ会えないのか。課題を追った。(略)

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全国のこじらせ被害者の皆様、どしどし情報寄せて。(家裁監視団)
広島で会いましょう。(宗像)

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