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□■  kネット・メールニュース  No.285
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」

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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2016年3月25日
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■今号のトピックス
1 3月28日さいたま地裁・子どもの奪い合いに人身保護法?
2 明後日「離婚と子育て」実践講座後編、順番変更

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親子が親子であるということ、それは人権
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┣☆┫1 3月28日さいたま地裁・子どもの奪い合いに人身保護法?
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3月28日にさいたま地裁にて、人身保護手続きの弁論が開かれます。

日時 3月28日(月)11:00~
場所 さいたま地裁105号法廷(第三民事保全部)

人身保護手続きは、たとえば日本で一度刑が確定した三浦知良が
アメリカで逮捕されたりしたときに使われたりしました。
人権救済のための最後の手段とされてきたため、
命令が出されてまず身柄が解放され、
後に公開の裁判が行われるという緊急性重視の手続きです。

子への実効支配が最優先ルールの日本では、
人権救済とは何の関係もなく、
子どもの奪い合いのための手段として普通に使われています。
主な利用方法は、裁判所の決定違反への強制執行の付与です。
その後に親子が引き離されようがどうなろうがおかまいなしの
無責任極まりない人権侵害の手続きとして使われています。
共同養育への強制力がないからこうなります。

28日には公開の法廷で審理が行われます。
今回は4歳のお子さんを7カ月にわたり
養育し、「拘束者」と名指しされた父親の
Aさんから情報が寄せられています。

別居後、仮処分の結果、母親に監護者が定められましたが、
その際、喘息の子どもの吸入器をAさんが持って出なかったのが
監護者指定の主な理由とされたようです。
ところがその後、Aさんのもとにいるお子さんは、
一度も喘息を発症していません。

Aさんにとって、裁判所にきちんとした審理をしてもらったとは
とても思えなかったはずですが、
問題は、その仮処分の判断をした同じ民事部が
人身保護請求に至るまで同じ事件の決定を下すことになる点です。

お子さんを裁判所に連れて行った時点で
お子さんの身柄は裁判所に確保されます。
これでAさんを「拘束者」と呼ぶことが適切なのかどうか。
当日は、傍聴もできます。みなさんの目で確かめてください。
いったい、さいたま地裁は判決で共同養育に向けてどう道筋を作るのでしょうか。

こういった痛ましい振舞いを裁判所はいまだに繰り返しています。
これで父子が会えなくなったとしたら……
裁判所の責任は果てしなく重いことでしょう。

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┣☆┫2 明後日「離婚と子育て」実践講座後編、順番変更
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一回目は15人近くの参加者で盛況だった実践講座、
27日に後編を開催します。

それで申し訳ありませんが、
講師の都合により、27日当日は
3回目と4回目を入れ替えて実施いたします。
下記は順番を入れ替えた訂正後の、実際に実施されるプログラムです。

*終了後、懇親会を予定しています。

離婚しても子育てしよう!
「子どもに会いたい親のための実践講座」改め
「離婚と子育て」実践講座 2016年春

「離婚と子育て」実践講座 2016年春 離婚しても子育てしよう! 「子どもに会いたい親のための実践講座」改め

27日(日) 離婚する前も役立つよ!

自分の子どもに会うだけなのに、
なんでこんなにたいへんなの、時間がかかるの?
子どもに会わせたいのに、会いにこない親はどうするの?

現在の単独親権制度の弊害や家庭裁判所の仕組みや制度を
知ったうえで、適切な対応ができれば、親子の傷はこれ以上広がりません。
「別れたあとの共同子育て」を目指す私たち親のための実践講座。

*40分程度の座学と参加者を交えたグループワークです。

■参加費 各回1500円(申し込み不要・直接会場にお越しください)
4回通しで5000円です。その場合は初回に申しで下さい。
■場所・東銀座313ビルセミナールーム
(東京都中央区銀座3-13-19 東銀座313ビル8F)

3 共同養育支援の実際【注意*順番が入れ替わっています】
3月27日(日)13:30~15:00 講師 蓮見岳夫
突然子どもと引き離されたときのショックははかり知れません。
ビジテーション(面会交流支援)の利用も具体的な選択肢となる場合もあります。
心身の不調からのリカバリー、ビジテーションの実際(ケース紹介)、面会交流時の心得、
……当事者・支援者だからこそできるアドバイス。

4 「傾向と対策」別居親相談から見えてくるもの
【注意*順番が入れ替わっています】
3月27日(日)15:20~16:50 講師 宗像 充
学校行事への参加、DV保護法による支援措置、マイナンバー・扶養手当、
養育費の分担、弁護士とカウンセラー、支援者の当たり・外れ、
そして法制化しか望みはないのか
……相談から見えてくる、知っておくべき傾向と対策。
主催 共同親権運動ネットワーク・あおやぎ家族相談
TEL 03-6226-5419 メール munakata@kyodosinken.com

講師紹介

■宗像 充
ライター。共同親権運動ネットワーク相談員、
「子どもに会いたい親のためのハンドブック」著者。
裁判所・弁護士に親子交流を妨害され続ける中、子どもの養育や教育への関与を継続。
親子が親であることを人権と位置づけ、共同親権運動を牽引。
昨年からあおやぎ家族相談を開設。

■蓮見岳夫
心理カウンセラー。共同親権運動ネットワーク相談員、
「子どもに会いたい親のためのハンドブック」著者。
面会交流支援も手がけ、心理的対処と権利に基づいた対策との両立を目指す。

【★現在の読者数 630人】子の連れ去り、引き離しの違法化を
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以前自分が「拘束者」になったとき、
話し合いもしないのに、こんなやり方っておかしくないですか、
という問いへの東京高裁石川善則裁判官の答えが
「子どもを渡してから話し合えばいい」だった。
http://kasaicheck.seesaa.net/article/282742150.html
ちなみに、子どもを移動させる理由が
「裁判官にも異動があるから」……
その後2年半子どもが父を奪われたのは言うまでもない。(宗像)

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