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□■  kネット・メールニュース  No.330
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2017年4月7日
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■今号のトピックス
1 断絶新法=養育費徴収強化法
2 断絶新法、韓国との比較
3 4月のホットライン、4月のくにたち交流会
4 断絶新法関連イベント

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選ばなくっていい、パパの家、ママの家
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┣☆┫1 断絶新法=養育費徴収強化法
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kネットのツイッターで以下のような書き込みがありました。
(担当者はメールニュースとは別です)

会員が教えてくれた引き離し側のツイートをみたら
「親子断絶防止法は、理念法だけれど、
養育費の増額、徴収強化を進めるのに必要な法律。
通してから活用していく為のもの。先ずは第一歩になる。」
何処かで聞いたような話に似ていますね。

===== ===== ===== =====

断絶法の附則には昨年12月の段階で以下の条文が
明記されています。この条文が生きているかは知りません。

http://oyako-law.org/swfu/d/20161213houan

【附則3条】
政府は、父母の離婚後においても父母が親権を
共同して行うことができる制度の導入、
父母の離婚等に伴う子の居所の指定の在り方
並びに子と祖父母その他の親族との面会及びその他の交流の
在り方について検討を加えるとともに、
子の監護に要する費用に関し負担する債務の履行の確保
その他の父母の離婚等の後における子の適切な養育の確保のための
支援の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、
その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

【コメント1】
共同親権や祖父母の交流についての検討が今後なされるという
ところが断絶新法の成果だというのを聞いています。
これは政府に検討の義務を課したということですが、
法務省内部で検討がなされなかったかと言えば、
8年前でも直接聞きに行くと「検討しています」と答えていました。
つまり必要があると誰かが言わなければ
検討項目は今後も永遠に実現しません。

法務省の「やってます詐欺」に口を挟めなかった
断絶新法連絡会にその力はありません。

立法措置で期待するのは「必要である」ことを明記することで、
「検討する」ことを規定できたからと成果とするのは無理があります。

一方で祖父母の面会交流が現行法で完全に無理かと言えば、
元妻の連れ子との面会交流が家裁の審判で規定された事例も
ありますし、そもそも親が交流を禁止されても、
祖父母について規定がなければ交流は本人次第な部分もあります。

【コメント2】
逆に、検討項目をスケジュール規定として成果だとするのは、
「ひとり親」の運動にも当てはまります。したがって
冒頭のようなコメントが現れることになります。

現在2割の養育費の履行率を上げようとしたければ、
まず取り決めをどの夫婦にも課すことが前提となります。
しかしそうすれば面会交流も義務になります。
しかし、面会交流は金をとるための取引材料です。

たとえば、断絶新法に以下の規定があります。

【第六条】
子を有する父母は、離婚をするときは、基本理念にのっとり、
子の利益を最も優先して考慮し、
離婚後の父又は母と子との面会及びその他の交流並びに
子の監護に要する費用の分担に関する書面による取決めを行うよう
努めるものとする。

この規定は、当初「努めなければならない」とされていたのが
「努めるものとする」とトーンダウンしました。

取り決めなんか離婚前にされたら、
弁護士は人質交渉できなくなるし、
養育費を取りたてるためにそのノウハウを同居親に
教えてきた「ひとり親」のグループは存在意義が一つなくなります。
したがって、取り決めの義務化には強行に反対しますし
原則交流を押し付ける裁判所には猛烈に抗議します。

一方で、「会せなくて金をとるのか」という批判をかわすために、
男性の側の加害者性や「シングルマザー」の貧困を言い立てます。
傍から見れば、誰がシングルマザーの貧困を作っているんだよ、
と思わないでもありません。

千田先生などは、この路線に沿って活動しているにすぎませんので、
本気で法案をつぶす気があるかどうかは疑問ですね。

つまり、この法案に修正を加えた側の狙いは、
「会せなくって金をとる」という手法を
なるべく長く温存させることです。

法律になれば、それを武器にできるので、
修正後の法案に当初のような激しい反発が表だっては聞けません。
反発するほどのものではないけれど、
法制化することで原則交流が強化されるのも困るので、
千田先生など、この問題についてはニューフェースで肩書だけはある人に
しゃべらせているというところなのでしょう。

引き離してなるべく高い金をとる、
こういった、別居親子虐待法の策定に向けて努力する、
別居親の連絡組織は「人がいい」だけでは許されないでしょう。

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┣☆┫2 断絶新法、韓国との比較
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宮城県の弁護士の土井さんが、
この間の断絶新法の議論についてコメントしています。

http://doihouritu.blog.so-net.ne.jp/2017-03-31

親子断絶防止法の真の不十分点
結論を押し付けずに誘導する姿勢の
大韓民国民法にはるかおいて行かれている
もういい加減よいだろうと思うのだけど
今出ている親子断絶防止法案は、
特に賛成する人はいないのではないかと思われる。
それよりも、
全くオープンな議論もなく、
法案自体が改悪されていることに着目するべきだろう。

改悪したのは、女性を自分の欲望の対象としか見ない
国会議員だとされている。

とにかく、低レベル過ぎるのだ。
本当に離婚後の子どものことを考えているのか。
といっても、もはや誰も信じないだろう。
葛藤の高い元夫と元妻の
どちらの利益をとるかの駆け引きの産物になっていると感じる。

どのくらい、低レベルの遅れた状況かということは
お隣の韓国の離婚制度を参考にすると
一目瞭然である。(略)

===== ===== ===== =====

在日二世の知り合いにこのことを聞いたことがあります。

そうすると、日本は法律が変わるのは遅いけど、
変わると隅々まで浸透する、
韓国は法律が変わるのは早いけど、
浸透するのに時間がかかる、ということでした。

あんまり隣の芝生の青さだけ見て自国を批評するくらいなら、
ご自身が所属する日弁連の偏向ぶりを何とかしてほしいですが。

とはいえ、韓国では、
共同親権が実現するにあたり、
日本が植民地時代に輸出した世帯単位の戸籍を
個人戸籍に変えています。
民法の規定を戸籍がしばっているのは民法学者だったら
たいがい知っていることですが、
それについて踏み込んだ議論を避けたがるのも日本の現状かなと。

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┣☆┫3 4月のホットライン、4月のくにたち交流会
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直近のイベントです。

■会いたい親子のホットライン

毎月 第一、第三金曜日 19:00~20:30

4月は7日・21日です。

0265-39-2116 *秘密は守ります

こんなこと、ありませんでしたか?

家に帰ったら妻と子どもがいなくなっていた
お父さんが出ていってから、ずっと会えないまま
子どもの行方がわからない。保護命令を申し立てられた
養育費を払ってもらえない
離婚を考えているけど、子どものことはこれからどうすればいい

■くにたち交流会
【日時】 2017年4月9日(日) 17:00~19:00
【場所】 国立市公民館 小集会室
東京都国立市中1-15-1
(JR中央線 国立駅 南口下車 富士見通り方面に徒歩約5分)

http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/soshiki/Dept08/Div05/gyomu/shisetsu/0058/

1463551605248.html
資料代 500円 直接会場にお越し下さい
主催 kネット(担当・宗像) 連絡先 0265-39-2116
contact@kyodosinken.com

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┣☆┫4 断絶新法関連イベント
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断絶新法に一応反対する集会
「すべての人に尊厳と人権を(別居親子以外)!」を掲げる団体です。

http://jinkenkankokujitsugen.blogspot.jp/

第20回学習会 ハーグ条約と親子断絶防止法案

◆講師:千田有紀さん(武蔵大学・社会学)
◆日時:2017年4月24日(月) 18:30~20:30
◆会場:連合会館 5F 501会議室(千代田区神田駿河台3-2-11)
http://rengokaikan.jp/access/

◆参加費:500円

主催:「国連・人権勧告の実現を!」実行委員会

連絡先(Mail): jinkenkankokujitsugen@gmail.com
Blog:      http://jinkenkankokujitsugen.blogspot.jp/
Facebook:  https://ja-jp.facebook.com/jinkenkankokujitsugen
Twitter:   https://twitter.com/unjinken

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断絶新法を進める集会

講演会 親子断絶防止法への期待と 今後の展望
~改めて考えたい「子どもの最善の利益」~

〇日時:
4月15日(土)開場:13:00  開演:13:30~17:00
〇場所:
損保会館5階502・503会議室(東京都千代田区神田淡路町二丁目9番地)
http://www.sonpo-k.co.jp/access.html
JRお茶の水駅・秋葉原駅徒歩5分
〇講師
棚瀬孝雄 京都大学名誉教授 /小田切紀子 東京国際大学教授 /野沢慎司 明治学院

大学副学長 /丸井妙子 家裁調停委員 /しばはし聡子 離婚・面会交流コンサルタント
※詳しくはパンフレットをご覧ください。
※議連国会議員のご登壇も予定しています。
〇参加費:1,000円 ※マスコミ、議員(秘書)、行政関係者は無料。
(受付でご名刺を頂戴します)
〇事前登録は不要です。
〇終了後、懇親会があります。

【★現在の読者数 717人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を
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本人たちは自覚はないでしょうが、
自分たちの仲間意識の温存のために断絶新法を必要としているのは、
同居親も別居親も変わりません。
政治家の成果と、当事者の必要性を取り違えても仕方ない。(宗像)

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