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□■  kネット・メールニュース  No.333
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2017年4月23日
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■今号のトピックス
1 代諾養子縁組、最高裁に問う!
2 親子断絶防止法反対集会、明日
3 親子断絶促進法反対集会、子どもの日
4 親子断絶法推進のためのヘイト

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┣☆┫1 代諾養子縁組、最高裁に問う!
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宗像さんは、
2007年に子どもを人身保護法で引き離されました。
事実婚だったため、民法の規定で親権者は元妻にありました。
もともと単独親権だったからです。
その後、元妻は再婚し、宗像さんの子どもを宗像さんの許可なく
再婚相手の養子にしています。

日本では、子どもが未成年者の場合、子どもに代わって(代諾)
親権者が子どもの養子縁組をすることができます。
日本は単独親権制度なので、さらに親権のない親の許可もなく、
それが可能となります。

その後、宗像さんは家庭裁判所の決定で
二か月に1回面会交流をしてきました。
しかし、2013年に半年間にわたり、元妻とその再婚相手が
宗像さんのお子さんから宗像さんを排除する養育妨害行為を
繰り返したため、宗像さんは代諾養子縁組行為と交流妨害についての
一連の養育妨害について、損害賠償請求をしました。
この裁判は交流妨害について、
元妻とその再婚相手の不法行為を認定されています。
この判決は、養父の妨害行為を認めたものとしては意義があります。

http://kyodosinken.com/2015/12/05/

子を養子縁組した場合、養親は面会交流についても責任を負わされる
ことになったからです。

宗像さんは、相手方夫婦の不法行為を理由に2016年8月に
現在11歳になる娘の親権者変更と共同養育の審判と
親権者変更の仮処分を申し立てました。

審判本訴のほうは、千葉家裁で審理中ですが、
仮処分のほうは千葉家裁、東京高裁でともに却下され、
今年3月最高裁に特別抗告、許可抗告を申し立て、
許可抗告が却下されたため、現在特別抗告がかかっています。

ところで、代諾養子縁組(一般に再婚養子縁組と呼ばれる)の際、
最高裁判所決定2014年4月14日決定によれば、
親権者変更の民法819条6項の規定は、
子が実親・養親の共同親権に属する場合にはその規定を
予定していないので、適用できないとしています。
なぜなら、819条1~5項までは、子の父母が離婚する場合等、
子は父又は母の一方の単独の親権に服していることが前提とされているです。
もし、親権者の適格性に問題があるなら、
親権喪失の申し立てをしろというのです。

しかし、子どもが一方の親の意思で勝手に
他人の養子にされ、他に育てる親がいるにもかかわらず、
もう一人の親と住む道を閉ざされるのは著しく不合理です。

もし、親権者変更を認めないのならば代諾養子縁組を認めるのも
おかしなことです。
親権者変更を認めないか、代諾養子縁組を認めないか
どちらか一方でしょう。

単独親権は、子どもから他の親を排除することが法の目的ではなく、
養育の責任者をあらかじめ指定することにしか合理性がありません。
したがって、もし、親権を譲ったことで、子どもと会えなくなったり、
子どもと住む道が断たれるなら、代諾養子縁組そのものが
親の養育権という、憲法上の権利を著しく侵害することになりいます。

その上、民法上の父母は通常血縁のある父母を意味するのですが、
代諾養子縁組の場合のみ、父母は養父母に適用されるのは著しく
一貫性がありません。
裁判所はこういった法解釈の曖昧さを手前勝手に、
戸籍の形式に合わせて適当に適用してきました。
日本の裁判所なんてこんなもんで、そもそもいいかげんです。

宗像さんは、これらの点を指摘し、最高裁に見解を問うています。
最高裁が代諾養子縁組と親権者変更の関係の不合理性について
何か見解を述べるか、無視するか注目です!

ちなみに、代諾養子縁組については、
2010年の国連子どもの権利委員会最終所見、
その54において、日本政府に是正勧告が出ています。
民法学者もくり返し不合理性を指摘している制度です。

また、本件の相手方の弁護士の石川英夫、さやからは、
執拗に宗像さん父子の関係を
妨害し、手紙の授受や授業参観に介入し続けています。
それら一連の経過は以下から。
http://kasaicheck.seesaa.net/category/25788441-1.html

どんなに片親疎外虐待をしても、親権者変更の心配がないので、
こういった代理人の行為は野放しです。

さらに、宗像さんは血縁のある娘だけでなく、元妻の子どもとの
面会交流を裁判所の決定のもとにも実施してきており、
この点についての面会交流の拡充も求めています。

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┣☆┫2 親子断絶防止法反対集会、明日
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明日に近づいたので、再度ご案内します。

下記のイベントはすべての人に尊厳と人権を!(別居親子以外)
を掲げる団体の学習会です。

http://jinkenkankokujitsugen.blogspot.jp/

チラシの案内文では、
アメリカで面会交流における親の子殺し起きていると紹介されていますが、
日本では父親に母親が殺される事件が紹介されています。
共同養育では双方が養育時間を分け合うので、
親による子殺しの割合も、別居親の養育時間の増加に伴い
割合が高まることは十分考えられます。

一方で、配偶者やかつての配偶者間の殺人は、
かつてはDV殺人と呼ばれていましたが、
千田さんは、面会交流殺人と呼ぶことで、
面会交流の否定的なイメージを植え付ける論調をしてきました。
その論調を主催団体もそのまま紹介しています。

また、チラシの案内で問題視しているハーグ条約については、
国連子どもの権利委員会から日本に加盟するよう勧告が出ています。

当日これらの点について、直接千田先生に聞いてみて下さい!

===== ===== ===== =====

第20回学習会 ハーグ条約と親子断絶防止法案

家父長制が家族の基本となっていた戦前は、
長男のみが家の相続人として位置付けられ、
夫婦関係が破たんすれば母親は追い出されるのが、当たり前でした。
現在は離婚家庭の子どもの8割を母親が引き取ります。
しかし養育費は、そもそも取り決めができるのは4割以下ですし、
しても養育費が数年で途絶えるようなことも珍しくありません。
平均男女賃金格差が60%と収入にはっきり性差がある社会で、
シングルマザー家族の多くは貧困です。

1980年に成立した「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」
(ハーグ条約)は、数多くの懸念をよそに2014年、日本も批准しました。
これはそもそも単独親権を前提として、
母親の監護のもとから父親が子どもを連れだすことを
防ぐ目的で作られた条約です。
その後共同親権が広がり、ハーグ条約も共同親権も、
その後にドメスティック・バイオレンスが社会問題になるにしたがって、
そのあり方や運用に大きな疑問が投げかけられています。

アメリカでは年間約70人ほどの子どもが面会交流のときに、
殺害されています。
日本でも面会交流に子を連れて行った母親が
父親に殺されたという事件が起きています。
解決の仕方はもっと多様にあるはずです。

早くから危険を発信してこられた千田有紀さん(武蔵大学)
にお話しいただきます。もう法案は動き出し、待ったなしの状態です。

◆講師:千田有紀さん(武蔵大学・社会学)
◆日時:2017年4月24日(月) 18:30~20:30
◆会場:連合会館 5F 501会議室(千代田区神田駿河台3-2-11)
http://rengokaikan.jp/access/

◆参加費:500円

主催:「国連・人権勧告の実現を!」実行委員会

連絡先(Mail): jinkenkankokujitsugen@gmail.com
Blog:      http://jinkenkankokujitsugen.blogspot.jp/
Facebook:  https://ja-jp.facebook.com/jinkenkankokujitsugen
Twitter:   https://twitter.com/unjinken

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┣☆┫3 親子断絶促進法反対集会、子どもの日
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kネット企画です~メッセージ来たよ!

私も参加したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
今までデモに参加したことはないですし、
k-netのデモがどんなものか分からないのですが、
子ども達に堂々と見せられるようなものを期待いたします。

===== ===== ===== =====

こどもの日記念 共同親権運動ネットワーク特別講演会&デモ

誰のための親子断絶防止法案?
~共同親権に断絶促進法はいらない ?

今国会では、「親子断絶防止法」という略称の法律
(父母の離婚等の後における子と父母との継続的な
関係の維持等の促進に関する法律)の成立が目指されています。
親子関係を断つ単独親権が問われるべきなのに、
単独親権を維持するための法律は「逆コース」です。
5月5日のこどもに日に、
子どもの視点から考えた法案の在り方を考えましょう。

■ イベント概要
日 時 5月5日(金)こどもの日
13時30分 ? 16時30分
場 所 全労連会館 304?305号室
東京都文京区湯島2?4?4
会 費 1000円

■ プログラム内容
13時15分 開場
13時30分 講演会開始
13時35分 福田雅章さん(一橋大学名誉教授)による特別講演
「ぼくとわたしはどうなるの?  親子断絶防止法の盲点」
15時45分 デモ行進(全労連会館から上野公園まで約2km)

■ 法案の問題点
当初は、離婚などを機に子どもと引き離された親たちが、
子と父母との継続的な関係の維持促進を定めた理念法成立を目指してきました。
この理念法案に関して、公の議論がなされることがないまま、
2016年12月に修正を経てできあがった法律案は、
親子の交流を抑制するための例外規定が明文化されていました。

親が子に会うには、子の意思の表明の機会を確保し、
子の意思を考慮することがなされなければならなくなりました。
でも離れて暮くらす親と交流していない子どもが
「パパ(ママ)に会いたい」と言えるでしょうか。

離婚後の親子だけの問題ではありません。
夫婦関係が一時的にうまくいかなくなったとき、
弁護士や女性の支援者は、この法律があることで
安心して夫婦関係を壊すことができます。
そしてその後は、貧困な母子家庭のためならば、
子どもを人質にして父親から金をとることになります。

また,一方からの申し立てによって
DVや虐待の被害者の保護措置がなされ、
時には虚偽DVの場合があり、検証も異議申し立てもない現状は、
子どものいる親にとっては不公平です。
暴力防止に資しているかも疑問です。

現在、区市町村では、一方的に子どもを連れ去られた父親(母親)が
子どもの居所を知ろうとしても、DVや虐待を理由に、
「子の最善の利益に反するおそれを生じる事情がある場合」として、
住所を教えないという運用がなされています。
また、別居したとたんに、父親(母親)が
授業参観などの学校行事に参加する行為が、
母親(父親)側の意向を受けた学校により妨害されることもあります。
子どもを連去られた親は子どもの成長を見守ることも出来ません。

このような「危険で不審な親」への偏見の背景には、
親の養育権を侵害し、民法上の親権規定を悪用した
違法な連れ去り行為があります。
法案はこれらの無法行為を温存させてしまい,
さらなる悲劇が生まれてしまいます。
一番の被害者は、ウソで父親(母親)を奪われたうえに、
離れて暮らす父親(母親)の存在を歪んだ形で伝えられ、
その上貧乏を強いられる子どもです。
法案をいったん白紙に戻し、共同親権のための民法改正を議論しましょう。

福田 雅章(ふくだ まさあき)
一橋大学名誉教授。弁護士。
犯罪学、刑事政策を専門とするほか子どもの権利に関する市民運動でも活躍。
Convention on the Rights of the Child(CRC)日本代表。
子どもの権利を、子どもに成長に応じた自己決定の権利として解釈するのを批判し、関係論的解釈を主張する。
共著に『「こどもの権利条約」絵事典』(PHP研究所、2005)ほか

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┣☆┫4 親子断絶法推進のためのヘイト
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断絶法について、
中身について答えられなくなったのか、
kネットへの中傷をし始めています。
ほかにやることないんですかね。
勢いはどうでもいいですが、
うちの子に危害を加える法案を作るのはやめてほしいところです。

子どもの日に来たら~

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僕も「普通に考えてそうですよ!」の人間の1人です。
なにより陳情もしましたしね。
ちなみに、敢えて皆さんがしない穿った見方をしますと、
「差別化すると会員が入ってくる可能性が高まりませんか?」ということです。
なにもかも一緒ですと団体としての勢いが弱まってしまいますから。。(^_^;)

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陳情したら偉いんでしょうか?
こんなのもあるよ! なんだか、年功序列なのね・・・

民法改正を議論しようとの自説で止まっちゃって、
網羅的修正案と論点・課題まで提言できないから説得力に欠けるんですよね。
で、個々の条文の議論に入るとまた細かい部分の
自説と自説の衝突でいつもの内部分裂騒動。
またあの先鋭的古手と元気なだけの新人さんか…と食傷気味。

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kネットの提言集を前提に議連が
動きはじめたというのがわかってないよね。
あと、ロードマップについていける当事者どのくらいいるんでしょうか。

親子断絶法成立させて、その後の10年以内ぐらいで民法改正、
共同親権に持ち込むぐらいが妥当かと思います。
ロードマップ的には2020年で断絶防止法で、
2030年ぐらいで共同親権目標では。気が遠くなるけど。

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気が遠いんじゃないくて、やる気ないでしょ。
中身について一貫して批判している発言もあります。

この法は『理念法・理念法』『第一歩・第一歩』と繰り返すのも結構。
その気持ちも意味も分かっています。
しかし、この法は理念法・第一歩なら、
『その運用はDV法に反しない』
『面会交流その他の交流を行わない【親子遮断】』も、
それに直結する子供の連れ去り容認も、貴方方の理念ですね。

【★現在の読者数 722人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を
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そもそも人数を誇ること自体が、
問題を解決できていないということで
当事者団体としては恥ずかしいことです。

先鋭的古手ってぼくのこと、それってかっこいの?(宗像)

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