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□■  kネット・メールニュース  No.344
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「家庭裁判所に法の支配を。親子断絶促進法にNOを!」
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2017年6月2日
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■今号のトピックス
1 「親子断絶防止法」、何が問題?
2 毎日新聞に質問状
3 会報作成ボランティア募集
4 6月の全国電話無料相談は本日です

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┣☆┫1 「親子断絶防止法」、何が問題?
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この間、親子断絶防止法についての
NHKのラジオ番組での憲法学者の木村草太の解説について
仙台の土井弁護士が発言していたりします。

■弁護士の机の上
「親子断絶防止法に関する木村草太氏のコメントに対する批判」
http://doihouritu.blog.so-net.ne.jp/index/2

基本的に過去の研究成果とその議論の推移を踏まえているので、
木村さんとしては「不勉強」を指摘されたようで、
仮に読んだとすると学者としてはバツが悪いでしょうが、
どうもお勉強が好きな人のようなので、
ムキになってもっと反論の根拠を探してきたりして。

それはそうと、土井さんも木村さんも、研究成果がそうなっているから、
という観点で議論をしたがって、それはそれでいいのですが、
一方で、「親子が親子であるということ、それは人権」
という当事者の主張がなければ、いくら研究成果が上がったところで、
科学がいいように使われる、というのは親子断絶防止法の議論を見れば
よくわかります。要するに、法案を進めた方にも阻んだほうにも
人権感覚が欠けていただけです。

その点では、土井さんがよいしょする青木さんも特段期待できません。

ぼくは、国立市で別居親排除防止の行政施策を進めることで青木さんにも
かかわってもらったことがあります。

国立市の担当者が、学校への別居親の参加について、あらかじめ合意書を
結むべき、と言いだして、ぼくが怒ったことがあります。
そもそも合意が得られる見込みがないから、親として学校に独自に
行っているに過ぎないのに、合意を前提とすれば、
親としての権利を同居親に委ねることになります。
こんなのは権利じゃありませんし、
今学校に行けている人も行けなくなります。

それに対して青木さんが言った言葉が秀逸でした。
「単独親権なんだからしかたないでしょう」

以後、その発言をkネット内で共有し、お付き合いをやめました。
親子断絶防止を進めようとしたら、
促進の施策が出てきたようなもんです。

離婚家庭は、二つの家庭であり、
単独親権だろうがなかろうがそれは変わりません。
たまたま子どもを共有していても別個の家庭です。
よその家の親が気に食わないからといって、
学校に「あの親を学校によせつけないでください」と
言いつけても、学校は普通取りあいません。
「それはあなたの感情でしょう」となります。

それを取りあってしまうのは、
親権がなければ親としての権利が損なわれるからだ、
あるいは、親権のない家庭は、親権者の家庭に従うべきだ、
という思いこみを法律を引き合いに出して正当化しているだけです。
要するに差別です。

こんなことをしていたら、それぞれの家庭の自立性は保てないし、
別姓で親権のない父親の子育てなんて成り立ちません。
離婚家庭の場合、それでも子どもは二つの家庭に所属していて、
お金と違って分け合えないので、養育時間をわけるしかないのです。
時間をわける必要のない学校とのかかわりは、
単に二つの家庭がそれぞれかかわっているだけで関係ないのです。
配布物が一つの家庭に一つ渡すものなら、それぞれの家庭に
一つずつ渡せばいいだけです。何も問題は生じません。

FPICの支援のあり方も、この点を理解していないのでもめますし、
現在の家庭裁判所にも、こういった筋道を立てられる人がいないので、
同居親、別居親、双方を説得できず、結果双方に恨まれているのです。

実のところ、親権がないからといって、
子どもに会ってはいけないとか、学校にアクセスしてはいけないとか
そんな法律はなく、「単独親権なんだから」というのは法的根拠には
なりません。だって親なんだから。

でも、親子断絶防止法は違います。
断絶規定を設けることで、それぞれ別個の家庭であるはずの
一方を他方に従わせることが合法的に可能となるのです。
この点について、理解していない人が海外の研究成果をいくら
紹介したところで、結局「日本の文化にはなじまない」という
議論には勝てません。

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ジェンダー・ウォー第二回 「親子断絶防止法」、何が問題?

ジェンダー・ウォー 第二回 「親子断絶防止法」、何が問題?

(略)
親子断絶促進法

日本では、子どもを連れ去って会わせない行為が放置されていて、
連れ去ったほうが裁判所で夫のDVを主張することは実に多い。
だから会わせなくていい、という理屈だ。
しかし、申出だけで住所秘匿ができ、
しかも子どもを確保したほうに裁判所では親権が行くので、
DV法の支援措置が親権を取るために使われている事例もあまたある。
もちろん、診断書の偽造なども、欧米並みに行なわれている。

しかし問題は、親としての権利義務が、
何の審査もなく自動的に解除されてしまう点だ。
まさに子どもと引き離された時点で、法の枠外に親たちは置かれてしまう。
被害者にもかかわらず、親たちが「子どもと会いたい」と言えば、
「DV男のワガママ」「寄りを戻すために子どもを利用」となる。
ぼくに言わせれば、子どもを会わせないのは「虐待母のワガママ」で
「親子関係を切って関係を終わらせる」のは立派な
子どもの利用だと思うのだけれど、
男性、別居親側の被害は意図的に無視されてきた。

親子断絶防止法の構造は、
「連れ去りはよくないけどやっていい」
「両親との交流は大事だけど、DVや虐待は例外」という、
現在の無法な親子断絶の論理を温存していて、
例外措置はそれでは足りない、という反対派と、
とにかく立法措置が必要という推進派がじゃれあっていたところに、
そもそも現在の体制を温存しさらに固定化する法律は、
子どもの連れ去り問題にとってマイナス、
と掲げてぼくたちが反対派として参戦してきた、という構図になっている。

断絶規定を明文化した法律なんて、
そもそも「親子断絶推進法」だろう、
と同居親中心の反対派+別居親の推進派、両派に反対、というのがぼくたちだ。
そもそも現在の体制温存という点では、推進・反対両派は同じ穴のムジナである。
(2017年5月25日発行「府中萬歩記」39号)

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┣☆┫2 毎日新聞に質問状
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正直、伊丹市の事件が、
「離婚家庭は二つの家庭」という考えで、
離婚においては双方の親が子育てにかかわっていくという視点で
家裁の調整や支援がなされていれば
防げていたのではないかと思いもするのですが、
マスコミの論調や棚村さんのコメントは、
母親の側の苦悩を深め、同様の事故の再発を期待してしているのでは
と勘ぐってしまいます。

だいたい、「シングルマザー」の「母子心中」では、
別居親がいたことなんか無視して、
母親の置かれた苦境を取りあげるばかりなのに、
別居親が「父子心中」すると、同居親のコメントとりに殺到して
父親の異常性を強調するメディアスクラムを
自分たちでおかしいと思わないんでしょうか。
同じ「子殺し」でも、父子がやるのは「心中」とは呼びたくないんでしょうね。

2017年6月2日
質問状

毎日新聞 代表取締役社長 丸山昌宏 様
5月22日配信記事
「<面会交流>別居の父、4歳娘殺し自殺 離婚の妻の胸の内」
担当矢澤秀範、中川聡子様ほかご担当責任者 様

(略)

1 記事では「近年の家裁実務では「面会交流は子の福祉になる」
という考え方が浸透し、子への虐待が立証されるなどの特別な事情がない限り、
面会交流は認められる。
同居親が取り決めに従わない場合、間接強制(罰金支払い)の対象
となることもある。」と解説されています。

これは親子引き離しの被害者団体である私どもが把握している事実とは違います。
児童虐待の事実のあるなしにかかわらず、実子誘拐後の引き離しにおいては、
同居親側の拒否感情の強さは、依然今日においても家庭裁判所が
親子を引き離す際の重要な考慮点となっているものと、
私どもは現状を認識しております。実際、記事においても、
月1回の面会に対して父親が頻度を上げるように求めたものの、
審判では月1回と制約されていることが報じられています。
また、取り決め後に間接強制がかけられても、
同居親側が請求異議の申し立てによって
交流が実現しない事例が報告されています。
誤報と見受けられますが、毎日新聞はこの点の実態把握をどのように行いましたか。

2 記事においては、母の苦悩を焦点に記事が構成されています。
母親も「現状を把握していれば」母親の側が対策が取れたのではとも
コメントしています。
しかし、子どもにとって父母双方の家がともに自分の家庭であり、
それぞれ別個の家庭です。たまたま子どもを共有していたとしても
別の家庭で起きた事件の社会的責任を被害者の遺族が負うこともできません。
そもそも父親に会せたことは事件のきっかけであって、
会せなければ事件が防げたかも疑問です。
そういった視点の欠落した検証記事は、
被害者遺族の苦悩を余計深めると思いますが、
その点毎日新聞はどのように考えますか。

3 4月23日の事件では、月に1回の取り決めの決定後の最初の面会で、
父親が子どもを殺したと伝えられています。
父親はもっと頻繁に娘と会うことを望んでいたと言います。
自ら離婚を言いだした側であっても、
親権を失い代償として年12回しか子と会う機会が得られず、
自身の父親としての尊厳を否定されたように感じた父親が
絶望して事件を起こしたことも十分ありえます。

家庭裁判所の手続きを経た面会交流は画一的であり、
家裁を経ない場合でも「月に一度」という面会交流基準が流通しているため、
それ以上の面会交流を母親側が進めることには抵抗感があり、
母親側に支援者・弁護士がいたとしてもそれは同様です。
現在の裁判実務では親子が親子であるという人権が保障されていないのです。
だとすると事件は、双方の親が子の成長に関わることを否定する根拠となる、
単独親権に起因するとも解釈できます。
貴紙はこの点についてどのようにお考えですか。

(略)

6 記事では「面会交流を積極的に進めてきた米国では、
裁判所が監護権や面会交流権を認めた親が子を殺害する事件が
09年6月以降の7年間で475件報道されている。」とのことです。
共同養育や、養育時間を親どうしが分け合うことが流通しているアメリカでは、
双方の親と子どもと接する時間が長く、
したがって親による子殺しの割合もそれに応じて
分配されることが考えられますが、
これは、監護権や面会交流権を進めたことが主要な原因なのでしょうか。
それで親子関係を制約すべきかどうかを論じることは、
銀行に行ったら銀行強盗に会ったため、
銀行の営業そのものを規制する議論をするようなものです。
その点についての毎日新聞としてはどのように考えますか。

7 識者の棚村政行さんのコメントでは、
「『面会交流実施が当たり前』という風潮そのものが
その原因になった可能性もある。」とのことですが、
「月に1回」という頻度が「当たり前」かどうかに
共通見解がなかったことが仮に事件の原因であるとするなら、
むしろ、親子関係を制約することで昨今の風潮を
押しとどめようとすればするほど、
今後同様の事件が頻発することも考えられます。
この点について、毎日新聞はどのように考えますか。

この質問状は公開のものです。
6月16日までに上記住所まで書面にてご回答下さい。

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┣☆┫3 会報作成ボランティア募集
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引き続き会報作成のボランティアを募集しています。

とき 6月9日(金)19時~
ばしょ お茶の水全労連会館

お手伝いいただける方は、事前に一報いただけると助かります。

contact@kyodosinken.com(会報係)

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┣☆┫4 6月の全国電話無料相談は本日です
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お子さんと会うのが難しくなったお父さん、お母さん、
お父さん、お母さんと会いたいお子さん。

離婚は親の別れであっても親子の別れではないはず、
全国無料相談を行っています。

6月は2日、16日です。

毎月 第一、第三金曜日 19:00~20:30
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【★現在の読者数 729人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を
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質問疲れだ。(宗像)

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