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□■ kネット・メールニュース 420
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「パパかママか」から「パパもママも」へ
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2018年9月18日
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10月のホットラインは9(火)、23日(火)、午後7時~9時半
→0265-39-2116
単独親権撤廃署名はこちら→https://chn.ge/2EbREiI
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■今号のトピックス
1 親による子の拉致、刑事事件化求める
2 お茶の水の駅前で単独親権撤廃を叫ぶ
3 知っていますか? 片親疎外(引き離し)
4 同居親不在でも子引き渡し 強制手続き明記
5 9月交流会情報
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「ぼくたち問題のある別居親!? 週刊金曜日のデマとヘイトはゴメン!」
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┣☆┫1 親による子の拉致、刑事事件化求める
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kネットでは、関係各所に、犯罪である実子誘拐を
きちんと刑事事件とするように求めました。
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2018年9月18日
親による子の拉致を刑事事件としての扱うよう求める要望書
法務大臣 上川陽子 様
国家公安委員長 小此木八郎 様
警察庁長官 栗生俊一 様
検事総長 稲田伸夫 様
共同親権運動ネットワーク
コトオヤネットさっぽろ
国際福祉人権研究財団
(略)私たちはもっぱら親どうしの離別に伴い、
子と引き離された親のグループです。
私たちの会には、同意なく子をもう一方の親に連れ去られ
(いわゆる「1回目の連れ去り」)、そのまま子どもが行方不明になり、
子どもと会えなくなる方が多くいます。
これら行為は通常であれば略取誘拐罪(刑法224条)として
刑事事件化されるものですが、親が「誘拐犯」であることをもって、
拉致(実子誘拐)被害者が被害届を出しても、警察署で受理されず、
受理されたとしても刑事事件化されないのが現状です。
こういった現場判断については現在、
担当官は「民事不介入」をもとに正当化しています。
しかし、かつて「民事不介入」とされてきた家庭内暴力が、
たとえ家族間の行為であったとしても、
現在では刑事事件として扱われるようになったことを考えれば、
あまりにも時代遅れの現場対応です。
国内の「拉致司法」の現状が、ハーグ条約
(国際的な子の奪取の民事面に関するハーグ条約)加盟後の現在、
ますます国際的な批判を浴びているのは、ご存知のことと思います。
また、家庭内暴力の被害者は女性とされ、
実子誘拐の被害者が男性が多いことをもって、
もっぱら女性側からのみの「民事不介入」の主張を正当化することは
性差別にほかなりません。
こういった現場の法運用は、女性のみが子育ての主体であるという
担当官の固定観念に基づくにすぎず、
子と引き離される親の塗炭の苦しみをないがしろにし、
到底公正で適正なものとは言えません。
逆に、同意なく子を拉致された側が子を取り戻そうとすると(いわゆる「連れ戻し」)、
誘拐罪で起訴・収監もされるなど、明らかに拉致を誘発する法運用が続いています。
DVの申立に対する不適切な審査を行なったことへの批判は司法からも出ています
(2018年4月25日名古屋地裁判決)。
こういった民事上の制度の悪用は、「1回目の連れ去り」が
刑事的な介入がなされないことで誘発されています。
さらに、家事事件として継続していることを
担当官が裁判所に問い合わせて事件化を見送る場合もあり、
養育権の判定にあたって裁判官が不法行為を認定できない原因にもなっています。
むしろこういった行為自体が警察による
不法な「民事介入」となって被害者を苦しめ、
絶望して自殺する当事者の情報も度々寄せられています。
親と引き離されることが子の発達成長に悪影響を与えることは言うまでもなく、
親子が親子であることに周囲のサポートがないことは、
社会に対する不信を子どもに植えつけ、
信頼関係に基づいた市民社会の基盤を壊してしまいます。
被害者の性別やそれに基づいた男女の役割分担を前提に、
被害者の訴えを無視・放置することは、
担当官庁と担当官のサボタージュにほかなりません。
不公正な現場の判断でこれ以上拉致被害者を泣き寝入りさせないでください。
また仮に司法が現在の刑法では実子誘拐への
適切な対応が難しいと判断するのであれば、
親権のあるなしにかかわらず、一方の親の同意のない「最初の連れ去り」
を刑事事件として扱う刑法の改正を担当官庁として提言してください。
要望事項
一方の親の同意のない子の「1回目の連れ去り」行為を、
実行犯が親であるか否かに関わらず刑事事件として扱い起訴してください。
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関連記事はこちら
http://kyodosinken-news.com/?p=9942
「男女平等な民事介入を」別居親団体、実子誘拐の刑事事件化求める
別居親の全国組織である、共同親権運動ネットワークを含め、
別居親3団体が、9月18日、連名で、親による子の拉致に関して、
刑事事件化を求める要請を関係機関に文書で行った。
提出先は、法務大臣、国家公安委員長、警察庁長官、検事総長の4者。
離婚をめぐる子どもの奪い合いについては、
1回目の連れ去りは違法とされず、
連れ戻し(2回目の連れ去り)のみが刑事事件化されるため、
連れ去りと親子の引き離しが促されると、
日弁連や別居親団体も違法性を指摘してきた。(以下略)
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┣☆┫2 お茶の水の駅前で単独親権撤廃を叫ぶ
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kネットでは9月8日11時から、JRお茶の水駅の駅頭で、
単独親権廃止を求めるチラシ配りとマイクアピールを行いました。
レポートはこちら!
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次回チラシ配りは以下。
やめよう!実子誘拐と単独親権 お茶の水街頭宣伝
国際社会は別居親子に対する日本国内での迫害を、
人権問題として日本政府への圧力を強めています。
単独親権を撤廃し、片親疎外について啓発する街頭チラシ配りをします。
日時 10月13日(土)午前11時~12時
場所 JRお茶の水駅前お茶の水橋口
主催 kネット
参加自由です。来てね!
お近くでチラシ配りや宣伝活動をしたいけど、経験がないという方、
チラシの提供や宣伝活動のやり方についての情報提供もしますので、
お気軽にお問い合わせください。
→TEL 0265-39-2116 メール munakata@kyodosinken.com
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小島太郎さんが書いた関連記事はこちら
裁判所は法を守る組織なのか? 実子誘拐被害者団体が街頭宣伝活動
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┣☆┫3 知っていますか? 片親疎外(引き離し)
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9月配布のチラシから
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両親の離別をきっかけに、子どもが別居親に対してだけ強い拒絶を示すことは、
片親疎外(Parental Alienation)と呼ばれ、
共同親権の国々では虐待行為として広く知られています。
子ども本人や同居親(やその親族)によって、
別居親と会うことが正当な理由なく
拒絶されている状況も片親疎外と呼ばれます。
直前までパパ(ママ)のことが大好きだった
子どもが突然親を避けるようになったり、
激しい誹謗中傷を繰り返したりするので別居親は戸惑い、
同居親は、「子どもの意思だから」と引き離し行為を正当化します。
しかしこういった症状は、別居親に対する嫌悪感や恐怖心を抱いた同居親が、
自分の意向を子どもに刷り込み(洗脳する)、
子ども自身が同居親の意向を
自分の意向であるかのように表明することで生じます。
同居親の側が直接別居親の悪口を言ったり交流を制限しなくても、
別居親の存在を無視したり(父親を「あの人」と呼んだり)、
不機嫌になったりすれば、別居親への愛情を子どもは素直に示せなくなるものです。
裁判所や学校、役所では、一方の親の関与を否定したい同居親の意向を反映して、
「親権がないから」「育てていないから」という理由で、親子を引き離したり、
園や学校への関与を正当な理由なく排除することが少なくありません。
子どもを連れ去るわけでもないのに、
親権のない別居親が子どもの授業参観を見ても
同居親の親権を侵害していることにはなりません。
「子どもにとって離婚とは家が二つになること」なので、
同居親の家庭に提供される行政サービスが、
別居親の家庭では制約されるべきでもありません。
たとえば、親であれば通常受け取れる配布物を、
学校が不当に渡さなかったりすれば、それはハラスメントであるだけでなく
別居親に対する差別です。親権がないことでその行政判断を正当化はできません。
こういった知識は日本ではあまり知られていませんし、
日本で親子引き離しを生業にしている弁護士や支援者は、
こういった心理学上の知見を否定したがります。
そうなると周囲は、別居親の言動が子どもや親の拒否の原因であるかのよう
別居親を非難し、差別に苦しんだ父親たちが毎年のように自殺しています。
自身の親との触れ合いを制約され、
周囲からも親が差別される状況は子どもの自尊心を傷つけ、
将来人間関係を形成するにおいて、様々な問題を子どもが抱える原因にもなります。
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┣☆┫ 4 同居親不在でも子引き渡し 強制手続き明記
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産経の記事です。
8/31(金) 22:40配信◆産経新聞
同居親不在でも子引き渡し 強制手続き明記 法制審部会が法改正要綱案
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180831-00000627-san-soci
法制審議会(法相の諮問機関)の民事執行法部会は31日、
離婚に伴う子供の引き渡し手続きを明確化する法改正要綱案をまとめた。
裁判所に子供の引き渡しを命じられた親が現場にいなくても、
引き取る側の親がいれば、執行官が強制的に引き渡せる-などとした。
(略)
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┣☆┫ 5 9月交流会情報
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詳細は主催者にお問い合わせください。
*** 2018年9月交流会情報 ***
■福岡
2018年9月22日(土)
毎月、第四土曜日(18時~21時)
【場所】福岡市立中央児童会館あいくる
〒810-0021 福岡市中央区今泉1丁目19-22
天神CLASS7階 TEL:092-741-3551
【メール】princettia2016@gmail.com
【問い合わせ】090-1084-3101
■福山(広島県)
2018年9月22日(土) 14:00~16:00
【場 所】 福山市ものづくり交流館
広島県福山市西町1-1-1 エフピコRiM 7F
http://monodukuri-f.com/guide_access.html
【内 容】子どもに会いたい親(祖父母)の交流会
【参加費】500円(会場代など)
【連絡先】佐野浩史 TEL090-4653-2825
参加希望者は前日までに連絡いただけると助かります。
『子育ては別れたあとも
改定版・子どもに会いたい親のためのハンドブック』
『引き離されたぼくと子どもたち -どうしてだめなの? 共同親権』発売中
【★現在の読者数 890人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を
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「強きを助け、弱気をくじく」裁判所ユーザーの常識だよ。(家裁監視団)
いらない! 家庭裁判所と共同養育支援議員連盟。
時代遅れの組織は解散。(宗像)
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