共同親権運動ネットワーク(kネット) 公式サイト


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共同親権運動規約

【共同親権運動ネットワーク規約】
1.当会の名称と所在地
この会の名称を「共同親権運動ネットワーク」とする。
略称を「kネット」とする。
この会の事務所は、東京都国立市中3-11-6スペースF内に置く。
2.目的
この会は、以下を目的として活動する運動体である。
①別居親子の原則交流と子どもの成長へのかかわりについて、
実質的な親どうしの平等が確保されるための法整備、社会制度づくり。
②別居親子の権利を擁護し、正当な理由なく引き離された親子が適切な形で再会し、
その後も豊かな交流を持ち続けられるための情報提供、相互支援。
3.活動
当会の目的に照らし、必要と認めた活動を共同親権運動と呼び、そのために必要な活動を行なう。
4.活動期間
2年を目途に活動を総括し、速やかに解散する。
5.運営
(1)事務局
①事務局会
会員の中から選出した事務局員による事務局を置き、会の運営を行なう。
事務局員の選任は代表が行う。
事務局は、活動方針に関する事項を討議、決定するため、事務局員からなる事務局会を開催する。
事務局会には会員が傍聴、発言できる。
事務局会は原則として月に2回開催する。
②事務局員の選任
事務局会の決定により、会員の中から事務局員を随時選任することができる。
(2)代表
会に代表を置き、代表は対外的に会を代表する。
5.会員
(1)入会
会の趣旨に賛同し、年会費を払うことで入会することができる。
ただし、事務局が不適当と認めた者は入会を拒むことができる。
年度途中で退会しても会費は返還しない。
(2)会員資格
当会は個人会員からなる。また会の趣旨に賛同するものを賛助会員とする。資格は以下のとおりである。
①会員……別居親当事者及びその家族。及び事務局会が特別に認めた者
②賛助会員……支援者、その他親子の引き離し問題の解決に関心を寄せる者
6.禁止事項
会員は、次の各号に該当する行為を禁止する。
①当会員を差別もしくは誹謗中傷し、または当会員の名誉もしくは信用を毀損する行為。
②その他、当会の活動を妨害し、当会の信用を毀損する行為。
7.除名及び資格停止
6に該当する禁止事項を行った者は、事務局会の決定により、代表が除名または権利停止する。
その際、本人やその代理人による釈明の機会を認める。
8.会費ほか
(1)会費・寄付金
この会の運営および活動に必要な費用は、会費・寄付金により賄う。
年会費はそれぞれ個人会員2000円、賛助会員1000円とする。
繰越金については、事務局にて管理・報告を行い、
使途については当会の目的に照らし適切に使用するものとする。
会計は会報にて定期的に会計報告をする。
(2)会計年度
この会の会計年度は、8月1日から翌年の7月31日とする。
9.規約の変更
この規約は事務局会の決定で変更できる。ただし、2及び4については変更できない。
附則
この規約は2009年7月19日から適用する。

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