こちらでは、虚偽(でっち上げ)DVなどにより、制度(住所非開示措置)を悪用し、子どもを連れ去り(拉致)を正当化する者達に対し、やるべきことなどについて、説明させて頂きます。
(最終更新:2017.7.22)
【住所非開示措置の確認】
住所非開示措置が取られた可能性がある場合、まずは市役所など、当該行政機関に確認しに行きましょう。
その市町村にいるか、他の市町村に住民票を異動しているのかは、情報を整理すれば、ある程度分ります。
そして、大事なのは決して興奮せず、冷静に対処することです。興奮してしまうと、行政の思う壺になってしまいます。
【裁判所への申し立て】
子どもを連れ去り(拉致)された場合、一般的には以下のような申し立てをするべきとされております。
①子の引渡し審判
②子の監護者指定の審判
③「子引渡し」「監護者指定」審判前保全処分
但し、必ずしもこれが功を奏すとはいう訳ではありません。
むしろ、「子引渡し」「監護者指定」となる可能性は高くなく、特に②「監護者指定」では、むざむざ相手を監護者として認めてしまうようなことに成りかねず、それは個別のケース毎になりますので、よく状況を分析することが最も重要です。
私達kネットとしても、虚偽DV・住所非開示措置に対する、戦略を現在練っており、一部ではありますが、行政に対し協力することを約束させたケースもあります。
引続き、情報を発信して行きたいと考えてますので、宜しくお願いします。
また、上記内容について、直接相談したいということであれば、「虚偽DV・住所非開示」についてとの旨にて、会の方まで、ご連絡願います。