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              □■  kネット・メールニュース  No.241
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「家庭裁判所に法の支配を。日弁連に人権の確立を。」
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               このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
               についての情報を発信するものです。 2015年5月4日
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■今号のトピックス
              1 住所非開示のDV法支援措置の不備、国会で追及
              2 宗像・養育妨害訴訟、原告本人が被告・養父を本人尋問
              3 ハーグ条約、子の返還9件
              4 5月の交流会情報
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離婚は子育ての終わりじゃない!
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              ┣☆┫1 住所非開示のDV法支援措置の不備、国会で追及
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参議院法務委員会で
              2回にわたって真山勇一議員が、
              住所非開示についてのDV法の支援措置の
              不備について質問しています。
この問題、
              警察や女性センターへの相談履歴によって
              住所非開示の支援措置が開始されますが、
              被害者支援のことしか考えていないので
              事実認定もないまま
              加害者とされた側の異議申し立ての手続きもなく、
              夫婦関係や子どものことを話し合おうとしても、
              裁判すら起こせない、という明らかな違憲状態が
              もう10年以上にわたって続いています。
■2015年4月7日参議院法務委員会
              真山勇一参議院議員(維新の党)質問
加害者とされた側の事情聴取を行っているのかについて指摘。
              実際には加害者とされた側の事情聴取などほぼなされていません。
・映像
              http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
・議事録
http://online.sangiin.go.jp/kaigirok/daily/select0103/main.html
○真山勇一君 (略)配偶者、被害者、加害者の関係というのは
              破綻している可能性がありますけれども、
              それが例えば子供の方にまで及んでいるのかどうかということも確認はしていないし、
              それから、先ほどの話ですと、DVの事実があるのかどうかということも
              確かめてはいないというふうに伺っているんですけれども、
              そうなると、やはり事実認定の甘さというものがどうしても
              出てくるのではないかなというふうに思っているんです。
               子供の問題に続いてもう一つやっぱり出てくるのは、
              そのDVということが本当に証明されているのかどうか、
              この事実があったかどうかということは証明する必要があるのかどうか。
              もう一回これを確認させてください。
○政府参考人(辻義之君) お答え申し上げます。
               警察におきましては、DV被害者に係る住民基本台帳事務の支援措置に関して、
              支援措置実施機関である市区町村から支援の
              必要性の確認のための照会がありました場合には、
              支援措置実施機関から送付された住民基本台帳事務における
              支援措置申出書に当該申出者の状況に関する意見を記載して
              回答をしているところでございます。
               申出書への意見の記載につきましては、
              当該申出者が配偶者からの暴力を受けた被害者であり、
              更なる暴力によりその生命又は身体に
              危害を受けるおそれがあるか否かなどにつきまして、
              被害者から聴取した被害の状況等のほか、けがや脅迫による影響の程度、
              診断書の有無、家屋内の状況、加害者を含む関係者からの
              事情聴取の内容等を踏まえて行っているところでございます。
■2015年4月14日参議院法務委員会
              真山勇一参議院議員(維新の党)質問
住所の閲覧制限について
              住民基本台帳法上の異議申立制度があると政府は述べていますが、
              実際にそれで異議申し立てが認められた事例を見たことがありません。
・映像
              http://www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php
・議事録
              http://online.sangiin.go.jp/kaigirok/daily/select0103/main.html
○真山勇一君 (略)被害者の方の救済を第一にしているから
              加害者の方の話を聞かないということなんですが、
              それで一方的に住所非開示の措置がとられてしまうということは
              やはり少しおかしいんではないかなというふうに思うんですが、
              この辺りは、加害者と言われる方からこういう声が
              出てきているということについてはどういうふうに思われますか。
○政府参考人(久保田治君) お答え申し上げます。
               配偶者暴力の被害者に対しましては、
              何よりも迅速かつ的確に安全確保を図ることが最優先の課題でございまして、
              配偶者暴力防止法に基づく被害者支援もそのような観点に
              立ったものであることを御理解いただきたいと思います。
 一方、加害者が弁明の機会を与えられていないという点でございますが、
              住民基本台帳閲覧制限につきましては不服申立て等の仕組みがございますので、
              一点はその不服申立てができるということ。
              それから、配偶者暴力防止法について申しますと、
              保護命令を地方裁判所が出します。
              その際には、相手方を呼んだ審尋の場で相手方の意見を
              述べる機会が設けられているところでございます。
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              ┣☆┫2 宗像・養育妨害訴訟、原告本人が被告・養父を本人尋問
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この裁判では、民法上の代諾養子縁組制度の
              不法利用について問うていますが、
              次回は、原告の娘と原告との交流を妨害した
              養父本人が証人に立ちます。
              原告本人が被告養父を直接尋問します。
              ぜひぜひ傍聴下さい。
【養父の面会交流義務違反を問う】
東京都国立市在住の宗像さんは、
              宗像さんのお子さんたちとの子どもの交流妨害を行った元妻と、
              宗像さんのお子さんを養子縁組し同じく交流妨害を行った
              親権者・養父の行為の不法性を問う損害賠償の裁判を提訴しました。
子どもの引き渡しにかかわり、
              片親の許可なく養子にして片親を排除した
              元妻の夫の不法行為も同時に問うています。
第5回弁論
              【日時】2015年5月14日(木)13:30~14:30
              【場所】東京地裁立川支部 405法廷
              【内容】被告養父の証人尋問
この事件に関する問い合わせは以下まで
              【共同親権運動ネットワーク】
              〒186-0002東京都国立市東3-17-11.B-202
              T 03-6226-5419 F 03-6226-5424
              Mailto [email protected]
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              ┣☆┫3 ハーグ条約、子の返還9件
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■朝日新聞2015年4月11日
              ハーグ条約、子の返還9件 最高裁公表
http://www.asahi.com/articles/DA3S11698938.html
 夫婦のどちらかが子どもを国外に
              連れ出した場合の扱いを定めたハーグ条約に基づき、
              東京と大阪の両家裁が子の返還を認める決定をしたケースが、
              日本が条約に加盟した昨年4月から今年3月末までに計9件あった。
              最高裁が10日、公表した。家裁への返還申し立ては16件あった。
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              ┣☆┫4 5月の交流会情報
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問い合せは主催者にお願いします。
■鹿児島
              2015年5月9日
              毎月、第二土曜日(18時~21時)
              【場所】サンエールかごしま
              〒890-0054 鹿児島市荒田1-4-1
              【TEL】 099-813-0850、070-5270-3251
              【メール】[email protected]
■別府
              2015年5月16日
              毎月、第三土曜日(18時~21時)
              【場所】別府市野口ふれあいセンター(大分県別府市野口元町12-43)
              【参加費】500円
              【メール】[email protected]
              【問い合わせ】0977-77-1994
■くにたち
              日時 2015年5月17日(日)13:00~15:00
              場所 国立市くにたち公民館小集会室
http://www.city.kunitachi.tokyo.jp/shisetsu/s_city/001127.html
参加費 無料(直接会場にお越し下さい)
              主催 kネット(担当・宗像)連絡先 03-6226-5419
               [email protected]
■銀座
              【日時】 2015.5.26(火) 19:00~21:00(入退出自由です!)
              【場所】 銀座セミナールーム東京都中央区銀座3-13-19
                   東銀座313 8F
              【参加費】 500円(運営費等含む)
              【交流会に関してのお問い合わせ先】 090-4964-1080(植野史)
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              放置され続けたDV法の住所非開示の支援措置。
              被害者支援のためなら違憲行為が許されるわけもないので
              さっさと改善してください。
              もし弁護士会の法テラスが今度はDVの認定機関
              になんかなったら、弁護士主導の違憲行為が濫発?
              そもそも中立じゃないっしょ?(宗像)
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