【事件の概要】
・平成29年6月30日現在,実子誘拐から515日,最後に親子が会った裁判所内での父子交流調査から269日が経ち,声も聞かせぬ完全断絶が強要され続けている事件である。
・父子交流調査では,父子関係に問題無く,子は父に会いたがっていると報告された。
・一審は急迫な子の危険が無いとされ面会交流保全を却下した。
・本案一審は,月2回1回あたり6時間の面会交流を定めた。その結果、月31日のうち29日の引き離しを同居親側が実行することが可能となった。
・実子誘拐被害親は,本案に5:5の共同養育を求め,保全に月2回1回あたり6時間を求め,即時抗告した。
・引き離し側代理人らはは,面会交流は不要とし,実行する場合,FPICで監視付き月1回1時間以外は父子を引き離し、会いたがる親がその費用を全額負担することを求め本案を即時抗告した。
【決定内容】(添付ファイル:泣き寝入りしないと会わせない決定書(1)参照)
・急迫な子の危険が無いだろうから急いで会わせる必要無として棄却した。
【決定書から読み取れる問題点】
・急迫な子の危険の有無のみで面会交流保全の判断をしていること。子を奪われ居所秘匿をされれば急迫な子の危険は立証不可能になっていること。
・実子誘拐やその後の完全断絶による子の精神的被害を認めないこと。
・誘拐され完全断絶されても再会を急ぐ手続きは無く,「断絶性の原則の時間稼ぎ」をされてしまうこと。
・「激しく争っている」というレッテルを貼られ完全断絶の理由にされることから,親権者であっても共同養育の継続を主張する手続きの利用をすることを躊躇わせる「親権濫用への泣き寝入り」が促されていること。
・激しく争っているから「面会交流は子の福祉を損なう」としていることから,「激しく争っている実効支配親の独占監護は子の福祉に適う」とする判断であり,実子誘拐被害親を一方的に差別する決定となっていること。
・実子誘拐と完全な親子断絶を容認していることが,激しい争いに発展させているという自覚が無いこと。
【参考資料】(添付ファイル:泣き寝入りしたって会えない陳述書(1)参照)
泣き寝入りして会えなければ本人責任となってしまうことから,泣き寝入りしないから会えないという司法判断は責任放棄である。
そのような無責任な決定書が出されている相場から,泣き寝入りを選択し,それにより,会えなくなってしまった被害親子も発生している。
【補足】
本事件においては,引き離し弁護士らが,伊丹の事件を面会交流殺人事件として書証提出し断絶の正当性を主張している。
差別報道によって引き裂かれる親子の実害が発生した事件である。
(KネットHP:【警報】別居親は死ねキャンペーン展開中 記事内リンク「親子断絶言い掛かり(1)」参照)