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□■ kネット・メールニュース 375号
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「パパかママか」から「パパもママも」へ
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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2017年11月16日
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■今号のトピックス
1 明日、子育ては別れた後も【長野県飯田市】
2 本日、ホットライン
3【離婚調停の前に適正手続きを確保するための法律】ネット署名
4 ジェンダー・ウォー「実子誘拐とDVでっち上げ」
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「ぼくたち問題のある別居親!? 週刊金曜日のデマとヘイトはゴメン!」
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┣☆┫1 子育ては別れた後も【長野県飯田市】
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いよいよ明日、問い合わせも来て
信濃毎日11月8日で紹介されてた。
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子育ては別れた後も【長野県飯田市のイベント】
今年、「問題のある親のための法律は必要ない」
(「週刊金曜日」2017年5月19日号、斉藤秀樹ほか)という
議論が湧きおこりました。子どもに会えない親は「問題がある」というのです。
暴力、不貞、借金、依存……社会から「問題」視される行動はあります。
しかし、さまざまに問題を抱える個人が出会い、子どもをなし、
そして毎日親子の生き別れが生じています。
なぜ弁護士たちは、離婚目的の実子誘拐をクライアントの教唆し、
裁判所も警察も行政もそれを黙認するのでしょう。
親の「適否」を裁判所、役所、
そして弁護士や臨床心理士などの専門家が決めることに危険はないのでしょうか。
「ヘイト」を問題視するメディアはなぜ男性や別居親への
蔑視をヘイトと呼ぶことを拒否するのでしょう。
「問題」がありさえすれば、子どもに会う資格はないのでしょうか。
離婚すれば家族の問題は解決するのでしょうか。
親どうしが別れても親子が親子でいられるために、
必要な法律と支援は何かを考えます。
なぜならば、親子が親子であることは人権だからです。
■日時 2017年11月18日(土)
13:00開場13:30開始~16:30
■場所 飯田市社会福祉協議会さんとぴあ飯田第一講習室
(長野県飯田市東栄町3108-1)
*飯田駅から徒歩20分、飯田駅下車し正面の中央通り・東中央通りを直進。
熊谷モータースの手前の道を左折。
会場の駐車スペースには限りがありますのでなるべく乗り合わせ下さい
講演
・宗像 充(ライター、共同親権運動ネットワーク運営委員)
「なぜ会えないの? 離婚後の親子/どうしてできない? 交替居住」
人身保護請求によって子どもを裁判所に奪われ、
2年半にわたり子どもと会えなくなった別居親、
2009年に共同親権運動ネットワークを設立し、
単独親権と戸籍制度の撤廃を目指してきた。
著書に『子どもに会いたい親のためのハンドブック』
*「交替居住」とは、両親の間で子どもが定期的に
居所を移動させる共同養育の形態です。
・味沢道明(カウンセラー、日本家族再生センター)
「別れるべきか否か、それが問題?」
非暴力ワーク、コミュニケーショントレーニングなど、
性別、被害者・加害者を分けない次世代型援助の第一人者。
日本の男性運動をリードしてきた。著書に『DVはなおる』
味沢さんが登場する記事
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20171021-00010857-jprime-soci&p=1
主催 共同親権運動ネットワーク
TEL 0265-39-2067 メール contact@kyodosinken.com
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┣☆┫2 本日、ホットライン
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連れ去り・引き離しSOS!
2017年11月17日
毎月 第一、第三金曜日 19:00~20:30
☎ 0265-39-2116 *秘密は守ります
こんなこと、ありませんでしたか?
✔家に帰ったら妻と子どもがいなくなっていた
✔お父さんが出ていってから、ずっと会えないまま
✔子どもの行方がわからない。保護命令を申し立てられた
✔養育費を払ってもらえない
✔離婚を考えているけど、子どものことはこれからどうすればいい
■共同親権運動ネットワーク
*離婚・未婚時の共同子育てを目指す親のネットワークです
長野県下伊那郡大鹿村大河原2208
TEL 0265-39-2116
メール contact@kyodosinken.com
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┣☆┫3【離婚調停の前に適正手続きを確保するための法律】ネット署名
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change org.のキャンペーンです。
ちょっと全文読むのが長いのですが、
要するに実子誘拐を禁止し、
話し合いでの解決のための立法案です。
一方の配偶者による子供の連れ去り引き離しが頻発横行しています。
離婚手続きの適正化を図る為、
『【離婚調停の前段階に於ける適正な離婚手続きに関する法律】』の制定を
https://www.change.org/p/%E5%86%85%E9%96%A3%E7%B7%8F%E7%90%86%E5%A4%A7%E8%87%A3-%E6%B3%95%E5%8B%99%E5%A4%A7%E8%87%A3-%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E9%95%B7%E5%AE%98-%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E5%85%AC%E5%AE%89%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E5%A7%94%E5%93%A1%E9%95%B7-%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%BA%81%E9%95%B7%E5%AE%98-%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E8%AA%BF%E5%81%9C%E3%81%AE%E5%89%8D%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E3%81%AB%E6%96%BC%E3%81%91%E3%82%8B%E9%81%A9%E6%AD%A3%E3%81%AA%E9%9B%A2%E5%A9%9A%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B-%E3%81%AE%E5%88%B6%E5%AE%9A%E3%82%92?recruiter=546103787&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=share_petition&utm_term=share_petition
日本では、離婚に伴う一方の配偶者による、
もう一方の配偶者の同意なき『子供の連れ去り、引き離し』が頻発横行しています。
単独親権制度下の日本に於いては、離婚後、
どちらか一方の配偶者が親権者となり、
もう一方の配偶者は国家の法作用として親の地位資格を剥奪されます。
その制度下で家庭裁判所は、『現に子供と同居している親』
に親権を与える【監護の継続性の原則】を運用しています。
乃ち、離婚手続き(離婚調停、離婚裁判)を開始する以前の別居時に、
子供の同居親の地位を確保することが、
その後の親権者指定の行方を大きく左右することとなり、
実質、別居時に同居親の地位を確保すれば
=自らの親権者指定を決定的付けることになり、
その後に行われる離婚調停や裁判などは、
話し合いや審理の名を借りた『茶番劇』に過ぎません。
これが、現実の家庭裁判所の実態です。(略)
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┣☆┫4 ジェンダー・ウォー「実子誘拐とDVでっち上げ」
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ジェンダー・ウォー第6回「実子誘拐とDVでっち上げ」
http://aoyagiksodan.seesaa.net/article/454763035.html
9月末、親権裁判で負けた父親が、
自分のことを「DV」と呼んできた母親側の弁護士たちや、
支援の女性グループの役員などを名誉棄損で告訴し、警視庁は受理している。
親権裁判では通常、子どもを確保した側に親権が与えられる。
法曹関係者は、これを継続性の原則と呼んでいる。
ぼくたちは子どもを引き離したほうにご褒美に親権が
与えられるので断絶性の原則と呼んでいる。
この事件では、一審の松戸家裁が、自分が親権者になれば、
年間100日の交流を母親側にさせると主張した父親側が、
慣例通り月に1回の交流を提示しただけの母親側に勝訴し、
「フレンドリーペアレントルール」を採用した判決として注目を集めた。
フレンドリーペアレントルールというのは、
共同養育権の付与や親権選択において、
相手の子育ての意義を認めて積極的に関与させる側の主張を
重視するというもので、一方の親子関係がその後も
疎外され続けるのを防止するための措置でもある。
この判決が注目されたのはもう一つ、
こういった原則を裁判所が重視するようになれば、
離婚目的で子どもを連れ去っても親権獲得という面では
インセンティブがなくなるので、
野放しにされている実子誘拐にブレーキがかかるという意味を持つからだ。
(以下略)(宗像 充、「府中萬歩記」第44号に掲載)
【★現在の読者数 761人】実子誘拐、親子引き離しの違法化を
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最低でも保護命令ない住所非開示措置はなしにして、
異議申し立ても設けるべきだと思うよ。(宗像)
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