親子の絆ガーディアン 四国&単独親権制度に反対する親の会
が、

父親への監護者指定審判を、
報じています。

東京家庭裁判所八王子支部平成20年(家)第1678号子の監護に関する処分(監護者指定、子の引き渡し)平成21年1月22日 審判
http://minpoukaisei.seesaa.net/article/141749618.html

・結論としては、

「父親の申立てを認め、父親を監護者と指定し、母親側に居住している状態から母親に対し父親に子どもを引き渡すことを命じた。」

わけですが、
非常に特筆すべき点として、

1,連れ去りによる身柄の拘束を起点とした環境の継続性を判断基準としなかった。
2,母親側が面会交流を拒絶することを養育者としての不適格要素として考慮した。

というところがあげられると思います。

これまでの裁判所の運用では、
連れ去りは容認され、それが監護者指定の要素としてしまっていましたし、
また、面会交流を拒絶することは、養育者としての不的確要素には、
まったくなっていませんでした。

面会交流を月2回以上とする、とした審判をはじめ、
少しづつ、常識的な判決が出てきているのではないでしょうか。