kネット宛に面会交流仮処分保全についての最高裁決定に関する、問題提起が来ました。
今回の最高裁決定はいわゆる門前払いですが、
1.急迫な危険があることを立証できなければ面会交流の仮処分を認められない
2.家裁判例では,上記理由を覆せない
という2つの問題点があります。
しかしながら、親子が会えないという以上の急迫な危険はなく、ドイツでは6・8カ月かかっていた交流権の手続きが長すぎるとして2009年から「家事事件ならびに非訟事件手続きに関する法律」は施行され、この期間の短縮を目指し、原則として手続きの開始から1カ月以内に期日が開かれるべきとされています。
また交流事件は緊急の場合には継続中の他の事件を遅らせても優先処理されています。
なぜならば、交流権争いの解決が遅れれば遅れるほど、子と交流権者の間は疎遠になる可能性が高まり、とくに幼時の場合はすぐに疎遠となる危険が高いので、手続きの遅滞はさけなければならないからです(高橋由紀子「ドイツの交流権行使と支援制度」)
また期日に合意に達することができなかったときは、裁判所は、当事者および少年局と仮命令を出すことについてとうぎしなければなりません。鑑定などによる手続きの遅滞を避けるために裁判所は仮命令により暫定的に交流のルールを定められるのです。
実子誘拐後の親子引き離しに、「子と交流権者の間は疎遠になる」急迫な危険があることは明白ですが、日本の裁判所は、実子誘拐の慣行を守るために、世界の潮流から取り残された法運用をして利用者をたぶらかしているのが実態です。
面会交流に対する仮処分が適用された事例はあります。引き離しの横行に待ったをかけるためにこの制度を積極的に活用しましょう。
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過日,判例提供頂いた面会交流保全の抗告棄却に対する許可抗告ですが残念ながら許可されませんでした。
理由は,「家事事件手続法97条2項所定の事項を含むものとは認められない。」というものです。
高裁の抗告審では,家裁の判例を元に,決定を覆さないというものです。確かに不許可理由には法理があります。
しかしながら原審(家裁)及び高裁の判断は「急迫な子の危険が確認されていないこと」を理由に,会せないでも良いとしています。
今回2件の家裁判例を提出し「急迫な子の危険が確認されずとも面会交流の仮処分が認められていること。」を明示しました。
この2件の判例に対し,高裁の決定の理由には法理がありません。
実子誘拐と完全断絶が横行する時代において,子どもの両親に激しい争いをさせない為にも従前の生活から奪取された子どもが親と速やかに会える手続きは非常に重要だと感じています。
稚拙な文章ですが,許可抗告申立理由書を添付致します。決定書も添付します。
議論を提起したくお願い申し上げます。