この記事は過去にk-net代表の宗像充が参加した活動に関して、当時宗像が作成、関連団体への転載を許可したコンテンツです。過去の活動記録の一環として収録しています。

親子の面会交流を実現する全国ネットワーク、
くにたち子どもとの交流を求める親の会では、
3人で東京家庭裁判所に以下の要望書を持って申し入れをしました。
家裁では岡下直樹総務課長、矢崎恵庶務係長が対応しました。
会では、実際に10年間子どもに会えていないお母さんが自分の体験を話し、 現在の法制度のもとでも、裁判所が親子が会えるように努力するよう、 運用の改善を求めました。
岡下課長の説明では、憲法76条で裁判官は独自の判断ができるように 保障されているので、実際の実務において、裁判所が要望があったことは 伝えるが、責任をもって指導するには限界があるとのことでした。
調停員については、苦情も受けているので、教育や研修は努力している。
以上の点から回答できるところはするが、それ以外は答えられない部分も あるということでした。
調停は合意のことなので、合意に基づいたことしかできないという説明でした。
こちらからは、子どもの最善の利益に基づいて、引き離しがないように 調停員も説得に努力するべきだし、親子の取り合いや引き離しは 「ジャングルの掟」にしかなっていないと現状を訴えました。

その後昼休みには、6人で家裁前でマイクアピールとチラシ配りをしました。
東京新聞と教育新聞が取材に来ました。
守衛さんに後で聞くと、家裁前での宣伝活動ははじめてのようです。
1時間ほど親子の引き離しをやめてほしいと訴えましたが、 チラシの受け取りはよく、300枚ほどがなくなりました。
拍手をしていくおじいさんがいたり、子どもを連れ去れてこれから 調停に向かうお父さんなどがチラシを配っている仲間に 話しかけていました。

2008年5月22日
東京家庭裁判所所長様
離婚及び面接交渉調停の家裁の運用面での改善を求める要望書

親子の面会交流を実現する全国ネットワーク
くにたち子どもとの交流を求める親の会
国立市中3-11-6スペースF内

別居、離婚後、離れて暮らす親子が頻繁で継続的な直接的な接触を持つことが「子どもの最善の利益」であることは、子どもの権利条約9条でも認められ、共同 親権、共同監護は世界的な趨勢です。

面接交渉の明文規定のない日本でも、面接交渉は権利として認められています。私たちは別居、離婚後も親子が普通に会え るように、調停や裁判での運用が行われるように求めています。離婚や面接交渉事件を扱う家庭裁判所において、親子の引き離しを安易に容認する実務がなされ ているからです。
同じく明文規定がない養育費に関しては算定表がつくられ、実務上調停審判等ではこの算定表に基づいて算定額が定められ、調停調書等に明記されることによっ て法的担保が保証されています。また強制執行の制度もあります。

しかし面接交渉に関してはそのようなルールもなく、実際のところ、担当する審判官、調査 官、調停委員の考え方で決まってしまいます。面接交渉は親の責任であるとともに子どもの権利であるにもかかわらず、これを理解しない監護親の引き離し行為 が後を絶ちません。
また調停の席上で話し合われる事柄は極めて個人的なものであり、プライバシーには十分配慮されるべきですが、それが密室で行われるために、離婚するまで子 どもに会わせない(会わせられない)とか、慰謝料(解決金)を払わなければ子供に会わせないなどど言ったことを明言し、調停や裁判を有利に進めようとする 弁護士が散見します。調停員もそのような言動を放置することがままあります。
調停の席上で、「子どもは母親がみるのがあたりまえ」とか「再婚するときに連れ子がいると困るよ」などといって、親権、監護権を諦めさせさせようと説得す る家庭裁判所関係者が実際います。このような行為は、憲法の両性の平等に反するとともに、非監護親に対するセクハラ、パワハラです。
面接交渉の可否は唯一「子どもの最善の利益」を基準にして考えられるべきものであり、このような弁護活動と裁判所の運用は子どもと別居親に対する重大な人権侵害です。
要望事項
1.月1回や隔月といった根拠のない面会基準を排し、離婚後も親子が頻繁で継続的な接触を持つことが、「子どもの最善の利益」であるという考えに基づき、調停の実務を行ってください。また子どもの年齢に応じた具体的な面接交渉に関するガイドラインを作成してください。
2.当事者が希望すればビデオの録画、音声の録音などを原則自由とするなど調停を可視化してください。
3.子どもへの面会を取引材料にする弁護活動に、家裁関係者は毅然とした態度をとってください。
4.調停中、調停後にかかわらず、調査官報告書は当事者の求めがあれば原則開示としてください。また開示できない場合には、具体的な理由を説明してください。
5.調停の席でのセクハラ、パワハラ行為を防止する家裁関係者への教育、啓発活動を行ってください。また告発があった場合には、事実関係を調査し厳重な処分を加えてください。
6.面接交渉についての最高裁判所の作ったDVDを調停時に積極的に活用してください。
7.親どうしの葛藤と子どもの問題を分けて考えるための親教育プログラムを裁判所の責任で実施してください。
要望項目への回答は6月13日までに上記住所まで書面にて郵送してください。