昨今の面会交流の調停の増加を受けてでしょうか、
家裁の側でも面会交流の意義について積極的な姿勢を見せています。
もちろん、裁判所は、「子どもの健やかな成長」だけでなく、
前例踏襲と裁判所の都合の結果である1ヶ月に2時間といった
世界的に見れば非常識な「最小面会」の取り決めを斡旋する場合もあります。
法がない中で、理念と現実との間で苦労しているのは事実でしょうが、
公務員である裁判所職員だからといって、批判を免れるわけではありません。

ところで面会交流が子どもの権利であるとともに親の権利ですから、
家裁は会う会わせないを決めるところではなく、
どうやって会わせるかの手法を決めるところです。

そこでkネットでは
面会交流と養育費の調停は一括して
「養育計画調停」とすることを提案しています。

調停の申立書には

家事 審判・調停 申立書 事件名(     )

と書く項目があります。
この(    )の中に、「養育計画」と書いてください。
家裁もそれを前提に、双方そして子どもの将来にとって
どのような養育をしていくのが望ましいのか、
建設的な提案をしていくことができるようになります。

http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/2108.html

面会交流―家庭裁判所における手続き―

家庭裁判所における面会交流(面接交渉)に関する手続についてご紹介します。

※ 調停や審判の手続においては,「面接交渉」という用語を用いることがありますが,ここでは分かりやすくするため,「面会交流」と記載しています。

Q.面会交流は子どもにとって必要なのですか?

A.面会交流がうまく行われていると,子どもはどちらの親からも愛されていると感じ,一般的に,両親の離婚や別居というつらいできごとから立ち直ることができるといわれています。

Q.調停では,どういったことを話し合うことができるのですか?

A.子どもと一緒に暮らしていない親が子どもと面会等を行うことについて,その回数,日時,場所などといった具体的な内容や方法について話し合うことができます。

Q.調停では,子どもとの面会の回数や方法をどのようにして決めるのですか?

A.親子の面会交流は,子どもの健やかな成長にかなうものとなることが望まれます。
 そのために,調停では,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境等を考えて,子どもに負担を与えないよう十分配慮した取決めができるように話合いを進めます。
 また,面会交流の取決めに際しては,面会等を行う際に父母が注意する必要のある事項について,裁判所が助言することもあります。

Q.子どもの意向等を確認する必要がある場合には,どのような職員が対応するのですか?

A.心理学や社会学,教育学,社会福祉学などの知識や技法を持つ家庭裁判所調査官が対応します。家庭裁判所調査官は,子どもの年齢などに合わせた方法で,また,その心身の状態にも十分に配慮しながら意向等を確認したり,裁判所が解決の方向性を見極めるために裁判所内の児童室等を活用して行う面会交流に立ち会うなどして,きめ細かい対応を心がけています。

Q.調停での話合いがまとまらない場合は,どうなるのですか?

A.話合いがまとまらず,調停が不成立になった場合には,自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が一切の事情を考慮して,審判をすることになります。手続の流れについては,この後にある「家庭裁判所における面会交流(面接交渉)に関する手続」をご覧ください。
 なお,子どもの福祉の観点から,面会交流が認められないこともあります。

Q.審判の内容に不服がある場合,不服申立てをすることはできますか?

A.審判書謄本が送達された日の翌日から2週間以内であれば,不服申立て(即時抗告)をすることができます。不服申立てをするには,期間内に,抗告の趣旨などを記載した申立書を,審判をした家庭裁判所に提出しなければなりません。
 詳しくは,審判をした家庭裁判所にお問い合わせください。