私たちは離婚後、子どもと離れて暮らす親のグループです。
特に、男性のみの会ではありませんが、離婚後親権を持つのが女性が多いため、
男性の会員が過半数を占めています。
日々、離婚や子どもとの引き離しに悩む親たちの相談を受け付けています。
私たちのグループの中には、離婚や別居を契機に子どもと会えなくなったものが多く、
特に、婚姻中に、子どもの世話をしていた父親(別居親が父親の場合)、
つまり子煩悩な父親ほど、子どもと引き離される精神的なダメージは大きくなっています。
逆に、育児を積極的に担っていた親ほど、親権争いになった場合に有利になるので、
子どもを突然連れ去られ、子どもに会えないままに家裁にかかり、
そのまま会えなくなってしまう事例が多々見られます。
女性が引き離される当事者になることも珍しくありません。
また、近年では、離婚と親子の引き離しによる子どもへの影響も研究が進み、
諸外国では、その成果を取り入れつつ、共同親権・共同養育が実現していきました。
男女共同参画が曲がりなりにもすすみ、育児を男性が担うことが多くなり、
親どうしが別れた後も、ともに子育てにかかわりたいという男性も増えてきています。
婚姻中に育児をしてきたのに、別れたとたんに子どもとの関係が絶たれるのであれば、
そういった父親が納得しないばかりか、途中ではしごを下ろされた男性たちが、
男女共同参画に不信の目を持つことも当然あるでしょう。
現在、離婚後の単独親権制度のもと、親権を失った親は、子どもに会う制度的な保障がありません。
また、子どもに会わせるという約束のもとに離婚に応じ、そのまま子どもに会えなくなる
ケースも見られます。
養育費を払っていても、面会は実現しないこともあるため、養育費を払わなくなり、
そのまま親子関係が絶たれることもあります。
離婚後にも子どもの養育に関われる、制度的な保障という意味での共同親権が
実現しなければ、片方の親は破綻の事実を受け入れることもできにくくなります。
そのことで親どうしの葛藤が長引けば、その後の子どもの養育を親どうし協調して
やっていくこともできなくなります。
また、親どうしの関係がたとえお互いに非関与的であっても、
受け渡しのみ第三者の仲介が入れば、離婚後も共同で子育てすることは可能です。
こういった点が理解されていないため、離婚したのに共同で子育てなど無理だろう
という先入観のもと、結局は子どもを引き受けた親のみに育児負担が行く
結果にもなっています。
子どもと離れて暮らす母親への視線も厳しくなります。
また、離婚前後にかかわらず、子育ての責任は親だけに担わされがちです。
他人の手をわずらわせつつ、離婚後の共同養育があたりまえにできる社会を作って
いくことは、一人で抱え込まなくてもいい子育てのあり方を認めていくことにもなります。
共同養育という子育てのあり方を広めることによって、離婚後も子どもが両方の親から
愛情を受ける環境を作っていって欲しいと思います。
また、離婚によって引き離される親たちの苦悩をご理解の上、共同親権・共同養育の
法制化を推し進め、面会交流についての行政支援を積極的に進めていただきたいと
思います。
第三次男女共同参画基本計画策定への意見
私たちは離婚後、子どもと離れて暮らす親のグループです。
特に、男性のみの会ではありませんが、離婚後親権を持つのが女性が多いため、
男性の会員が過半数を占めています。
日々、離婚や子どもとの引き離しに悩む親たちの相談を受け付けています。
私たちのグループの中には、離婚や別居を契機に子どもと会えなくなったものが多く、
特に、婚姻中に、子どもの世話をしていた父親(別居親が父親の場合)、
つまり子煩悩な父親ほど、子どもと引き離される精神的なダメージは大きくなっています。
逆に、育児を積極的に担っていた親ほど、親権争いになった場合に有利になるので、
子どもを突然連れ去られ、子どもに会えないままに家裁にかかり、
そのまま会えなくなってしまう事例が多々見られます。
女性が引き離される当事者になることも珍しくありません。
また、近年では、離婚と親子の引き離しによる子どもへの影響も研究が進み、
諸外国では、その成果を取り入れつつ、共同親権・共同養育が実現していきました。
男女共同参画が曲がりなりにもすすみ、育児を男性が担うことが多くなり、
親どうしが別れた後も、ともに子育てにかかわりたいという男性も増えてきています。
婚姻中に育児をしてきたのに、別れたとたんに子どもとの関係が絶たれるのであれば、
そういった父親が納得しないばかりか、途中ではしごを下ろされた男性たちが、
男女共同参画に不信の目を持つことも当然あるでしょう。
現在、離婚後の単独親権制度のもと、親権を失った親は、子どもに会う制度的な保障がありません。
また、子どもに会わせるという約束のもとに離婚に応じ、そのまま子どもに会えなくなる
ケースも見られます。
養育費を払っていても、面会は実現しないこともあるため、養育費を払わなくなり、
そのまま親子関係が絶たれることもあります。
離婚後にも子どもの養育に関われる、制度的な保障という意味での共同親権が
実現しなければ、片方の親は破綻の事実を受け入れることもできにくくなります。
そのことで親どうしの葛藤が長引けば、その後の子どもの養育を親どうし協調して
やっていくこともできなくなります。
また、親どうしの関係がたとえお互いに非関与的であっても、
受け渡しのみ第三者の仲介が入れば、離婚後も共同で子育てすることは可能です。
こういった点が理解されていないため、離婚したのに共同で子育てなど無理だろう
という先入観のもと、結局は子どもを引き受けた親のみに育児負担が行く
結果にもなっています。
子どもと離れて暮らす母親への視線も厳しくなります。
また、離婚前後にかかわらず、子育ての責任は親だけに担わされがちです。
他人の手をわずらわせつつ、離婚後の共同養育があたりまえにできる社会を作って
いくことは、一人で抱え込まなくてもいい子育てのあり方を認めていくことにもなります。
共同養育という子育てのあり方を広めることによって、離婚後も子どもが両方の親から
愛情を受ける環境を作っていって欲しいと思います。
また、離婚によって引き離される親たちの苦悩をご理解の上、共同親権・共同養育の
法制化を推し進め、面会交流についての行政支援を積極的に進めていただきたいと
思います。