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□■   共同親権運動ネットワーク(kネット) メールニュース
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◆― No.47 ―◆

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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2011年6月2日  
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■今号のトピックス
1.Iさん親子の関係を絶った藤倉徹也裁判官への抗議声明
2.とんでもな裁判官をどんどん紹介

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┣☆┫1.Iさん親子の関係を絶った藤倉徹也裁判官への抗議声明
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kネットでは、Iさん親子の交流を絶った藤倉徹也裁判官に対し、
抗議声明を出しました。
いまだに家裁における親子交流断絶が横行しています。

→抗議先はこちら

■熱海出張所(決定の出た裁判所)
TEL 0557-81-2989
FAX 0557-81-3021

■下田支部(藤倉裁判官の所属先)
TEL 0558-22-0161
FAX 0558-27-1138

〈Iさん親子の関係を絶った藤倉徹也裁判官への抗議声明〉

2011年5月31日
共同親権運動ネットワーク

2011年5月18日、まだ見ぬ我が子との交流を求めた審判において、
静岡家裁下田支部の藤倉徹也裁判官は、Iさんに対し、
年3回の写真送付しか認めないという審判を行いました。
私たちはこの決定に対して強く抗議します。
裁判所が子どもを育てるわけでもないにもかかわらず、
会わせるかどうかなどと親でもないのに決めるなど、
越権行為も甚だしいことです。

Iさんは、子どもが生まれる前に婚約を破棄されたため、
1歳6ヶ月になる息子の姿を未だ知りません。
写真だけでは、単なる一方的なお知らせであって面会交流とはいいません。
相手方からからDVや虐待などの主張があったわけでもなく、
Iさんは自分の子どもに会いたいと願っているだけです。
この審判によって親子の断絶がさらに続くことになりました。
Iさんは状況改善に向けて、試行面接も要請したにもかかわらず、
一顧だにされませんでした。
その理由についても一切述べられていません。

4月26日には、衆議院法務委員会にて民法766条改正案である、
親子交流の明文化を盛り込んだ案が全会一致で可決されました。
また付帯決議において、親子交流の明文化の趣旨にのっとり、
家庭裁判所においても第三者機関の関与の便宜などを含めて
交流をさせるよう決議されました。
このような決議を知っていて、審判を下したのであれば、
法以前に一般人の感覚から著しく逸脱していると思いますし、
知らずに判決を下したのであれば、
これまた裁判官としての資質を疑うべき不勉強という他ありません。

子どもに会えないつらさは、体験したものでないとわかりません。
すべてをわかってほしいとは私たちは言いませんが、
理解しようとする気持ちや努力が親子問題を扱う家庭裁判所の
裁判官の資質として必要だと思います。

Iさんは抗告しました。
静岡家裁はそれ以前にこの決定をすぐに取り消し、
藤倉徹也裁判官は、Iさん親子の関係を不当に妨害したことについて
謝罪してください。

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┣☆┫2.とんでもな裁判官をどんどん紹介
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(1)「ステップファミリーの家裁での扱い」
釧路家庭裁判所帯広支部・西村英樹裁判官

1月19日の決定で、西村裁判官は
Kさんが元妻との7歳の息子、元々妻との11歳の娘との
2件の面会交流(養育計画調停を立てた)を求めていた審判で、
Kさんが求めていた隔週2泊3日の頻度に対し、
以前から審判が下っていたが履行されていなかった
月1回の交流で父子の交流に問題がないとしました。
この際、Kさんの現在の妻との間の子ども(1ヶ月)と現妻について
西村裁判官は、現妻と現在の妻との間の子どもにも
会わせないようにするべきという内容まで含まれていました。

一方8年以上会えていない11歳の娘については、
再婚した元々妻は、娘は養父の事を本当の父親だと思っていて
Kさんの存在を知らないので
事実を知れば混乱するので会わせられないと主張しました。
(Kさんが元々妻と会い娘の話をした時、
娘はKさんのことを覚えているが
6年生位になったら父親と会いたいと言ってくると思うので
それまで会うのを待って欲しいといわれていた)
家裁は娘との面会交流の申し立てを認めませんでした。

Kさんは即時抗告しましたが、
内容は一審と変わりませんでした。

この審判では、
父親や兄弟それぞれの心情をまったく考慮せず
親の別れが親子の別れになる現在の親権制度の
欠陥が如実に反映されています。
現在の制度の中では、再婚家庭の増加とともに
このような悲劇も日々発生しているはずです。

(2)「連れ去りの撤回を別居親に求める」
千葉家裁松戸支部・若林辰繁裁判官

昨年Yさんは、妻に子どもを連れ去られ、その後家裁で調停になりました。
家裁ではYさんは若林裁判官に以下のように言われました。

「あなたは連れ去り、連れ去りというけど、
連れ去りではない可能性もあります。
以前の裁判で、当初は子どもを連れ去られたと主張していた者が、
やはり連れ去りではなかった
と主張を撤回した例もあります」

Yさんは「定義の仕方にもよるかもしれませんが、
連れ去りを『一方の親の同意なく子の居所を移動すること』だとすれば、
連れ去りの主張を撤回することなどありえません。
裁判中に、私が妻による連れ去りに同意していたことに
『気付く』ことがあるとでも言いたいのですか?」と反論すると、
若林裁判官は話題を変えました。

仮にそのようなことが生じるなら、
「虚偽の自白の強要」に当たったかもしれません。

なおこの裁判官は過去、ペットボトルを投げつけられた裁判官として、
朝日新聞他で紹介されています。

http://kyodosinken.com/2010/09/11/%E6%9C%9D%E6%97%A5%E6%96%
B0%E8%81%9E%E3%80%8C%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%AE%98%E3%81%AB%E3%
83%9A%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%88%E3%83%AB%E6%8A%95%
E3%81%92%E3%81%A4%E3%81%91%E3%82%8B%E3%80%8D/

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■ 編集部より
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とんでもな裁判官の情報、どんどんお寄せ下さい。
待ってます。
(家裁監視団)

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