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□■   共同親権運動ネットワーク(kネット) メールニュース
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◆― No.52 ―◆

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このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
についての情報を発信するものです。 2011年7月26日  
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■今号のトピックス
1.民法766条改正に伴う家裁の運用改善を求める要望書
2.本日kネット交流会

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┣☆┫1.民法766条改正に伴う家裁の運用改善を求める要望書
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kネットでは最高裁他家裁関係者に民法766条改正に伴う要望をしました。

〈民法766条改正に伴う家裁の運用改善を求める要望書〉

2011年7月26日

竹﨑博允 最高裁判所長官 様
豊澤佳弘 最高裁判所 事務総局家庭局長 様
松田 清 千葉家庭裁判所長 様

東京都国立市東3-17-11.202
TEL 03-6226-5419
共同親権運動ネットワーク

日々、法曹実務の向上に努力されておりますこと、ありがとうございます。
私たちは子どもと会いたいのに、
なかなか会うことができない親たちのグループです。
特に家庭裁判所によって子どもとの交流が制約され、
親子ともに関係断絶の被害を被ってきました。
先の5月27日に、「面会及びその他の交流」について明文化した
民法改正案が成立しました。
この同じ日、子どもとの交流を絶たれ調停に出席した父親が、
法務大臣の国会での答弁などを踏まえて「子の利益」に叶う
判断をしてほしいとお願いしました。
千葉家庭裁判所松戸支部の若林辰繁裁判官は以下のように述べました。
「法務大臣が国会で何を言おうと関係ない。
国会審議など、これまで参考にしたことは一度もない」
この父親が、「立法者意思を全く無視して法解釈をしてよいと
家庭裁判所が判断する根拠は何ですか。
司法は立法より上の立場ということでしょうか」と聞き返すと、
「あなたと法律の議論をするつもりはない」と言って席を立ちました。

江田法務大臣は国会での審議において、
「可能な限り家庭裁判所は親子の面会交流ができるように努める。
これはこの法律の意図するところだ。
家庭裁判所の調停審判においてより一層そういった方向で
努力がなされることを期待する」と述べ立法趣旨を明確にしています。
今回、民法が変わったその意味は、これまで繰り返されてきた、
主に離婚をきっかけとして親子が引き離されるという関係に、
民意がNOを突きつけていることに他なりません。
家裁の無責任な「斡旋」で、その後一生親に会えない子ども、
子どもに会えない親がこれまでたくさん生まれてきました。
ほんとうに冷たい国だと思います。
その点を踏まえての立法趣旨であるにもかかわらず、
若林裁判官がそれを無視してまで守るべきものとは、
法律家の間の慣行以上のいったい何があるのでしょうか。

裁判官の裁量を無制限に拡大し、
無法を法と言いはる若林裁判官の発言は、
立法府と法務大臣を冒涜するだけでなく
民意を踏みにじるものとして大問題です。
この事例に示されるように、多くの裁判官の意識は
法が変わっても変わっていないものと思います。

私たちは、このような裁判官の現状を踏まえ、
立法趣旨を尊重した家庭裁判所の面会交流の
斡旋がなされることを望みます。
明文化という法改正によって家裁での面会交流の取り決めが、
単に1時間時間を延ばしたり、
1回回数を増やしたりすることが実際できるのであれば、
これまで根拠なく多くの親子を引き離してきたことの証明でもあります。
私たちは、家裁の職員がこれまで家裁が引き離してきた
多くの親子の人生に思いを寄せて、反省することを求めます。

また法改正によってアリバイ程度に時間や日数を伸ばせばよい
というものではなく、少なすぎる面会交流が、
その後の親子関係や親どうしの関係悪化の原因にもなっていることを
認識してください。
とくに、昨年子どもの権利委員会は、
すべての養子縁組制度について裁判所の許可を得るようにとの勧告を
日本政府に出しました。
再婚養子縁組と同時に、面会交流を絶つ家裁の運用は、
同居親の都合で子どもに親をあてがうものであり、
「子どもの福祉」とはまったく関係ないどころか、
子どもが親を知る権利をないがしろにし、
国連の子どもの権利条約の趣旨と真っ向から反するものです。

面会交流は別居親が子どもを養育する子育ての時間であるという
認識のもとに、養育責任を双方の親に負わせるための
適切な養育時間の配分という発想から、
共同養育や相当な面会交流を家裁の斡旋で進めることを求めます。

要望項目
1.民法766条における面会交流の明文化の趣旨を踏まえ、
子どもの養育が十分可能な養育時間の配分という観点から、
相当な面会交流の斡旋を行ってください
(海外での基準は年間100日が最低限の権利です)

2.同居親の別居親への拒否感情を背景にして別居親子の交流を断ち、
それを「子の福祉」や「子の利益」と言い換えて
決定の理由とすることはやめてください。

3.直接的な面会交流に代わるものとして間接的な面会交流
(手紙や写真の送付など)はむしろその後の親子交流を困難にします。
間接交流は養育時間としての面会交流にあたりません。
「その他の交流」の解釈として、間接的な面会交流を認めないでください。

4.江田法務大臣も指摘しているように、
継続性の原則を無制限に適用して、現状追認のまま親権者指定を
するのでなく、「フレンドリーペアレントルール」を十分に
考慮して監護権者の指定を行ってください。

5.再婚養子縁組を理由にして親子交流を断つ家裁の運用を
即刻やめてください。

6.若林裁判官のような民意無視の裁判官や裁判所職員が
今後出ないように、国会答弁通り、立法趣旨を全家裁全職員に
周知徹底してください。

7.家庭裁判所での丁寧な審理を可能にするために、
裁判官の増員や、子育ての期間における裁判官の転勤を抑制するなど、
裁判官が人間らしい社会生活を送るための環境整備を整えてください。

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┣☆┫2.本日kネット交流会
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本日開催します

■kネット交流会@銀座
日時 7月26日(火)午後7時~9時
(毎月第四火曜に開催します)
場所 kネット銀座セミナールーム
(東京都中央区銀座3-13-19東銀座313ビル8階)
参加費 500円(運営経費等含む)
退出自由、お気軽にご参加下さい。
お待ちしています。(植野史 宇野努)
主催 kネット
連絡先 090-4964-1080(担当植野)

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■ 編集部より
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法律が変わっても、裁判官の意識は変わらない。
でもやっぱり変わってもらわないと困るんです。(家裁監視団)

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