民法766条改正に伴う家裁の運用改善を求める要望書
2011年7月26日
竹﨑博允 最高裁判所長官 様
豊澤佳弘 最高裁判所 事務総局家庭局長 様
松田 清 千葉家庭裁判所長 様
東京都国立市東3-17-11.202
TEL 03-6226-5419
共同親権運動ネットワーク
日々、法曹実務の向上に努力されておりますこと、ありがとうございます。
私たちは子どもと会いたいのに、なかなか会うことができない親たちのグループです。
特に家庭裁判所によって子どもとの交流が制約され、親子ともに関係断絶の被害を被っ
てきました。
先の5月27日に、「面会及びその他の交流」について明文化した民法改正案が成立し
ました。この同じ日、子どもとの交流を絶たれ調停に出席した父親が、法務大臣の国会
での答弁などを踏まえて「子の利益」に叶う判断をしてほしいとお願いしました。千葉
家庭裁判所松戸支部の若林辰繁裁判官は以下のように述べました。
「法務大臣が国会で何を言おうと関係ない。国会審議など、これまで参考にしたことは
一度もない」
この父親が、「立法者意思を全く無視して法解釈をしてよいと家庭裁判所が判断する根
拠は何ですか。司法は立法より上の立場ということでしょうか」と聞き返すと、「あなた
と法律の議論をするつもりはない」と言って席を立ちました。
江田法務大臣は国会での審議において、「可能な限り家庭裁判所は親子の面会交流がで
きるように努める。これはこの法律の意図するところだ。家庭裁判所の調停審判におい
てより一層そういった方向で努力がなされることを期待する」と述べ立法趣旨を明確に
しています。
今回、民法が変わったその意味は、これまで繰り返されてきた、主に離婚をきっかけ
として親子が引き離されるという関係に、民意がNOを突きつけていることに他なりま
せん。家裁の無責任な「斡旋」で、その後一生親に会えない子ども、子どもに会えない
親がこれまでたくさん生まれてきました。ほんとうに冷たい国だと思います。その点を
踏まえての立法趣旨であるにもかかわらず、若林裁判官がそれを無視してまで守るべき
ものとは、法律家の間の慣行以上のいったい何があるのでしょうか。
裁判官の裁量を無制限に拡大し、無法を法と言いはる若林裁判官の発言は、立法府と
法務大臣を冒涜するだけでなく民意を踏みにじるものとして大問題です。この事例に示
されるように、多くの裁判官の意識は法が変わっても変わっていないものと思います。
私たちは、このような裁判官の現状を踏まえ、立法趣旨を尊重した家庭裁判所の面会
交流の斡旋がなされることを望みます。明文化という法改正によって家裁での面会交流
の取り決めが、単に1時間時間を延ばしたり、1回回数を増やしたりすることが実際で
きるのであれば、これまで根拠なく多くの親子を引き離してきたことの証明でもありま
す。私たちは、家裁の職員がこれまで家裁が引き離してきた多くの親子の人生に思いを
寄せて、反省することを求めます。
また法改正によってアリバイ程度に時間や日数を伸ばせばよいというものではなく、
少なすぎる面会交流が、その後の親子関係や親どうしの関係悪化の原因にもなっている
ことを認識してください。とくに、昨年子どもの権利委員会は、すべての養子縁組制度
について裁判所の許可を得るようにとの勧告を日本政府に出しました。再婚養子縁組と
同時に、面会交流を絶つ家裁の運用は、同居親の都合で子どもに親をあてがうものであ
り、「子どもの福祉」とはまったく関係ないどころか、子どもが親を知る権利をないがし
ろにし、国連の子どもの権利条約の趣旨と真っ向から反するものです。
面会交流は別居親が子どもを養育する子育ての時間であるという認識のもとに、養育
責任を双方の親に負わせるための適切な養育時間の配分という発想から、共同養育や相
当な面会交流を家裁の斡旋で進めることを求めます。
要望項目
1.民法766条における面会交流の明文化の趣旨を踏まえ、子どもの養育が十分可能
な養育時間の配分という観点から、相当な面会交流の斡旋を行ってください(海外での
基準は年間100日が最低限の権利です)
2.同居親の別居親への拒否感情を背景にして別居親子の交流を断ち、それを「子の福
祉」や「子の利益」と言い換えて決定の理由とすることはやめてください。
3.直接的な面会交流に代わるものとして間接的な面会交流(手紙や写真の送付など)
はむしろその後の親子交流を困難にします。間接交流は養育時間としての面会交流にあ
たりません。「その他の交流」の解釈として、間接的な面会交流を認めないでください。
4.江田法務大臣も指摘しているように、継続性の原則を無制限に適用して、現状追認
のまま親権者指定をするのでなく、「フレンドリーペアレントルール」を十分に考慮して
監護権者の指定を行ってください。
5.再婚養子縁組を理由にして親子交流を断つ家裁の運用を即刻やめてください。
6.若林裁判官のような民意無視の裁判官や裁判所職員が今後出ないように、国会答弁
通り、立法趣旨を全家裁全職員に周知徹底してください。
7.家庭裁判所での丁寧な審理を可能にするために、裁判官の増員や、子育ての期間に
おける裁判官の転勤を抑制するなど、裁判官が人間らしい社会生活を送るための環境整
備を整えてください。
民法766条改正に伴う家裁の運用改善を求める要望書
民法766条改正に伴う家裁の運用改善を求める要望書
2011年7月26日
竹﨑博允 最高裁判所長官 様
豊澤佳弘 最高裁判所 事務総局家庭局長 様
松田 清 千葉家庭裁判所長 様
東京都国立市東3-17-11.202
TEL 03-6226-5419
共同親権運動ネットワーク
日々、法曹実務の向上に努力されておりますこと、ありがとうございます。
私たちは子どもと会いたいのに、なかなか会うことができない親たちのグループです。
特に家庭裁判所によって子どもとの交流が制約され、親子ともに関係断絶の被害を被っ
てきました。
先の5月27日に、「面会及びその他の交流」について明文化した民法改正案が成立し
ました。この同じ日、子どもとの交流を絶たれ調停に出席した父親が、法務大臣の国会
での答弁などを踏まえて「子の利益」に叶う判断をしてほしいとお願いしました。千葉
家庭裁判所松戸支部の若林辰繁裁判官は以下のように述べました。
「法務大臣が国会で何を言おうと関係ない。国会審議など、これまで参考にしたことは
一度もない」
この父親が、「立法者意思を全く無視して法解釈をしてよいと家庭裁判所が判断する根
拠は何ですか。司法は立法より上の立場ということでしょうか」と聞き返すと、「あなた
と法律の議論をするつもりはない」と言って席を立ちました。
江田法務大臣は国会での審議において、「可能な限り家庭裁判所は親子の面会交流がで
きるように努める。これはこの法律の意図するところだ。家庭裁判所の調停審判におい
てより一層そういった方向で努力がなされることを期待する」と述べ立法趣旨を明確に
しています。
今回、民法が変わったその意味は、これまで繰り返されてきた、主に離婚をきっかけ
として親子が引き離されるという関係に、民意がNOを突きつけていることに他なりま
せん。家裁の無責任な「斡旋」で、その後一生親に会えない子ども、子どもに会えない
親がこれまでたくさん生まれてきました。ほんとうに冷たい国だと思います。その点を
踏まえての立法趣旨であるにもかかわらず、若林裁判官がそれを無視してまで守るべき
ものとは、法律家の間の慣行以上のいったい何があるのでしょうか。
裁判官の裁量を無制限に拡大し、無法を法と言いはる若林裁判官の発言は、立法府と
法務大臣を冒涜するだけでなく民意を踏みにじるものとして大問題です。この事例に示
されるように、多くの裁判官の意識は法が変わっても変わっていないものと思います。
私たちは、このような裁判官の現状を踏まえ、立法趣旨を尊重した家庭裁判所の面会
交流の斡旋がなされることを望みます。明文化という法改正によって家裁での面会交流
の取り決めが、単に1時間時間を延ばしたり、1回回数を増やしたりすることが実際で
きるのであれば、これまで根拠なく多くの親子を引き離してきたことの証明でもありま
す。私たちは、家裁の職員がこれまで家裁が引き離してきた多くの親子の人生に思いを
寄せて、反省することを求めます。
また法改正によってアリバイ程度に時間や日数を伸ばせばよいというものではなく、
少なすぎる面会交流が、その後の親子関係や親どうしの関係悪化の原因にもなっている
ことを認識してください。とくに、昨年子どもの権利委員会は、すべての養子縁組制度
について裁判所の許可を得るようにとの勧告を日本政府に出しました。再婚養子縁組と
同時に、面会交流を絶つ家裁の運用は、同居親の都合で子どもに親をあてがうものであ
り、「子どもの福祉」とはまったく関係ないどころか、子どもが親を知る権利をないがし
ろにし、国連の子どもの権利条約の趣旨と真っ向から反するものです。
面会交流は別居親が子どもを養育する子育ての時間であるという認識のもとに、養育
責任を双方の親に負わせるための適切な養育時間の配分という発想から、共同養育や相
当な面会交流を家裁の斡旋で進めることを求めます。
要望項目
1.民法766条における面会交流の明文化の趣旨を踏まえ、子どもの養育が十分可能
な養育時間の配分という観点から、相当な面会交流の斡旋を行ってください(海外での
基準は年間100日が最低限の権利です)
2.同居親の別居親への拒否感情を背景にして別居親子の交流を断ち、それを「子の福
祉」や「子の利益」と言い換えて決定の理由とすることはやめてください。
3.直接的な面会交流に代わるものとして間接的な面会交流(手紙や写真の送付など)
はむしろその後の親子交流を困難にします。間接交流は養育時間としての面会交流にあ
たりません。「その他の交流」の解釈として、間接的な面会交流を認めないでください。
4.江田法務大臣も指摘しているように、継続性の原則を無制限に適用して、現状追認
のまま親権者指定をするのでなく、「フレンドリーペアレントルール」を十分に考慮して
監護権者の指定を行ってください。
5.再婚養子縁組を理由にして親子交流を断つ家裁の運用を即刻やめてください。
6.若林裁判官のような民意無視の裁判官や裁判所職員が今後出ないように、国会答弁
通り、立法趣旨を全家裁全職員に周知徹底してください。
7.家庭裁判所での丁寧な審理を可能にするために、裁判官の増員や、子育ての期間に
おける裁判官の転勤を抑制するなど、裁判官が人間らしい社会生活を送るための環境整
備を整えてください。