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□■   kネット・メールニュース  No.72
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              ★選ばなくっていい パパの家 ママの家

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 このメールニュースは、主に共同親権運動、親子引き離し問題
 についての情報を発信するものです。 2012年4月15日  
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■今号のトピックス
1 離婚届が変わった! 別れる前に子どものこと決めて
2 法務省のリーフレットへの要望書
3 インフォメーション
4 イベント

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┣☆┫1 離婚届が変わった! 別れる前に子どものこと決めて
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4月から面会交流と養育費について明記された
改正民法766条が施行されました。

改正に伴い、養育費とともに離婚届に
「(面会交流) □取り決めをしている。 □取り決めをしていない。」
の任意のチェック欄ができました。

kネットの5月の学習会ではこのチェック欄の登場で
協議離婚、引いては離婚がどう変わるか考えます。

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★5月のkネット学習会★

どう取り決める?  離婚後の子育て
離婚届チェック欄記載でどう変わる

今年4月から施行された改正民法766条。
裁判所を経ない協議離婚時に定めるものとして
「子の監護をすべき者」と同時に、
「父又は母と子との面会及びその他の交流」、
「子の監護に要する費用の分担」が明記されました。

共同親権の欧米各国や中国、民法が改正された韓国でも
親責任の考えが広まるとともに、経済面だけなく、
子どもへの実質的な養育の分担が、離婚時に取り決められます。
単独親権の日本では、共同養育や、強制力の弱い面会交流について、
それが何なのかも知られないまま、養育費とともに
離婚届の様式に、面会交流についての任意のチェック欄ができました。

「子どもは金さえあれば育つ」という考えはもうたくさん。
改正民法にある「子の利益を最も優先して」、
子どもが双方の親の愛情を受け続けられるために、
どのような取り決めが可能か、いっしょに考えましょう。

■内容
お話 小嶋勇
弁護士。中央大学法学部講師。
多くの離婚ケースを手がけ、別居親の弁護も引き受ける。
近著に『離れていても子どもに会いたい
―引き離された子どもとの面会交流をかなえるために』(生活書院、2011年)、
論文に「憲法24条と家庭生活の解消」(2008年)
報告 司法書士から、自治体での取り組み
■日時 2012年5月12日(土)12:45開場、13:00開始~16:00
■場所 東銀座313ビルセミナールーム http://bit.ly/fwr1Zh
      (中央区銀座3-13-19銀座313ビル8F、地下鉄東銀座駅下車徒歩5分)
■参加費 1000円

主催 共同親権運動ネットワーク
TEL03-6226-5419(代表)Mailto info@kyodosinken.com

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┣☆┫2 法務省のリーフレットへの要望書
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・法務省は、今回の改正民法766条の施行に当たって、
3種類のリーフレットを発行しています。
以下法務省のサイトから。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00113.html#%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88

・また、裁判所も啓発のための動画を発表しています。

「離婚をめぐる争いから子どもを守るために」
http://www.courts.go.jp/video/kodomo_video/index.html

今回、法務省の出したリーフレットに対してkネットでは、
4月3日付けで発行元の法務省に要望書を提出しました。

「面会交流のリーフレットについての要望書」

http://kyodosinken.com/2012/04/04/%E9%9D%A2%E4%BC%9A%E4%BA%A4%E6%B5%81%E3%81%AE%
E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84
%E3%81%A6%E3%81%AE%E8%A6%81%E6%9C%9B%E6%9B%B8/

法務省のリーフレットでは、
面会交流について、手紙や電話などの間接交流も内容として含まれています。
これまで、写真の送付など、間接的な交流によって、
家裁が度々親子関係を絶ってきたことをこのメールニュースでも
実例とともにお知らせしてきました。
離婚後の子育ての分担という視点からも、
安易に間接交流を明記して官庁が啓発すべきではありません。

また、現状の家裁の極めて限定的な面会交流実務の中で、
子どもの歓心を得て面会を確保しようとする別居親に対して、
「過度なプレゼントの自重」などを呼びかけても、
単なる説教にしかなりにい現状があります。
今回の法改正によって家裁実務での
「寛容性の原則」の積極採用や、交流基準の引き上げが望まれます。

以下の項目を法務省に求めました。

1 「面会交流」の定義から、手紙や電話での交流は外してください。
2 「面会交流」の説明として、「別居親の子育ての時間」であり、
「子どもは別居親のもとで定期的に過ごす」という文言を付け加えてください。
3 「相当な面会交流」の国際的な基準は年100日以上であることを紹介してください。
4 記憶のタイムスパンが短い幼児の場合には、
いっそう頻繁な面会交流が望まれることを明記してください。
5 「面会交流1~子どもたちのすこやかな成長をねがって~」の
「面会交流に決まった方法はなく、面会、宿泊、学校行事への参加、
電話や手紙等での交流など、そのときどきの状況により最も適した方法を選択します」
という文言を、
「面会交流では、面会、宿泊、学校行事への参加、
電話や手紙等での交流の方法などを定めます。
電話や手紙等の間接的な方法だけでは面会交流にはなりません」
に変えてください。
6 「面会交流2~実りある親子の交流を続けるために~」の
「子どもの気持ちを尊重して、しばらくの間、
直接会う方法から手紙などの間接的な方法に切り替えることが、
良好な親子関係を築いていく上で望ましい場合もあります。
まずは、親同士で冷静に話し合うことが大切です」を削除してください。
7 別居や離婚にあたって「養育計画」を作成し、
養育時間の分担とともに養育費の分担も取り決めるように啓発にあたって促してください。

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┣☆┫3 インフォメーション
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(1)読売新聞のシリーズ

読売新聞は4月2日~6日にかけて、
「引き裂かれる子どもたち」というシリーズを5回しており、
子どもの奪い合いの現状を紹介しています。

なおシリーズ3回目の「養育費で面会強要」
という記事の中で、
「離婚問題に詳しい」金澄道子弁護士は、

「養育費は払うが、きちんと面会もさせてほしい」

という父親のコメントに対して、

「養育費は支払うのが当然で、『払うから会わせろ』という話ではない。
面会は親のためではなく、子どものためのものだという意識が薄く、
かえって子どもを追いつめていることもある」

また、改正民法で取り決めが求められることについて以下コメントしています。

「欧米には、子どもが離れて暮らす親と会いたいかどうかを
中立の第三者がじっくりと聞き、会いたい場合に支援するという
公的な仕組みがある。子どもの成長に合わせて長いスパンで
見守る必要があり、こうした体制作りが必要だ」

そもそも子どもが「会いたくない」とならないようにするのが
面会交流だという意識が、日本の実務に長い弁護士には抜けています。
残念なことです。

こういう発言をされる弁護士は未だに多いですが、
仮にお子さんがおられる場合、日頃から自分のお子さんには
「お母さん(あるいはお父さん)たちが別れたら、
お母さんに会えなくなっても我慢してね」
と教育しているんでしょうか。

面会はもちろん「子どものためのもの」ですが、
わざわざ「面会は親のためではない」と断る古典的な言い回しは、
子どもに自由に会えている人の言うことで、
別居親への差別意識を背景にしています。

別居親の相談を受けていると、相手に
「養育費はいらないから、面会はさせない」といわれたという話を
よく聞きますが、別れたらかかわりたくないのは同居親だろうが
別居親だろうが変わりません。
また、このシリーズにあるように、別居親か同居親かは
単なるきっかけで、すぐ変わります。
したがって、双方の親から養育を受けるのは子どもの権利です。
金銭面とへ別物というのは、金澄弁護士のおっしゃる通りですね。

子どもが双方の親からの養育を受けることが、
親どうしの関係から難しいとき、中立の第三者の支援を受けることは
必要ですが、それは何も、離婚後に限ったことではありません。
今回の法改正の趣旨も、離婚に際して取り決めることを促すことですが、
そのための情報提供を弁護士もしっかり行って欲しいものです。

kネットでは、「これから離婚の手続に入る親たち」に向けての
リーフレットを発行しました。

http://kyodosinken.com/2012/04/02/%E3%82%AB%E3%83%B3%E3%83%91%E3%81%AE%E3%81
%8A%E9%A1%98%E3%81%84%E3%80%80%E3%81%93%E3%82%8C%E3%81%8B%E3%82%89%E9%9B%A2%
E5%A9%9A%E3%81%AE%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%AB%E5%85%A5%E3%82%8B%E8%A6%AA%E3%
81%9F/

なお、「会いたい場合に支援する」という支援のあり方は、
子どもの意思で親を捨てさせる結果にもなりえます。
子どもについての取り決めがない場合、
そもそも離婚ができず、違反の場合のペナルティもあるのが
欧米各国の現状でもありますが、
その点についてもしっかり紹介しないと公平さに欠けます。

(2)The “GAIATSU”

そもそも、日本の記者たちの取材対象に家裁は含まれていませんから、
おそろしく前近代的な家裁実務の現状がなかなか知られてきませんでした。
家族の問題についてあまり重視してこなかったマスコミの体質も、
民法のアップデートが遅れ、「外圧」について、
理解しているとはいいきれ報道が続く背景にあるでしょう。

以下は時事通信の報道です。

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201203/2012032800107

「子の連れ去りで制裁も=米下院小委が法案可決」

 【ワシントン時事】米下院外交委人権問題小委員会は27日、
国際結婚の破綻に絡む子の連れ去り問題の解決に取り組まない国に対し、
外交的措置や制裁発動を求める法案を可決した。
日本人の親が米国籍を持つ子を配偶者に無断で日本に連れ帰る事案が相次ぎ、
大きな問題となっている。
 法案は、米国籍の子供連れ去りの未解決事案が10件以上ある国について、
公的訪問や文化・科学交流の停止、貿易制限などを検討するよう大統領に求めている。
法案によると、現在、米国から日本に連れ去られた子供は156人で、最も多い。
(2012/03/28-08:15)

(3)「ぶっちゃけ時事放談」続報

家裁利用者を、裁判所職員を名乗って
「キチガイ」と書いたブログ。
雑誌インパクション184号で記事が紹介されました。
この件について
最高裁判所はこの件について「だんまり」を決め込んでいます。

テミス様、これでいいんですかねえ?

■裁判所職員?の差別発言
ブログ「裁判所職員のぶっちゃけ時事放談」
共同親権運動ネットワーク 宗像充

http://kyodosinken.com/2012/04/12/%E6%8E%B2%E8%BC%89%E8%A8%98%E4%BA%8B%E
3%80%80%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E8%81%B7%E5%93%A1%EF%BC%9F%E3%81%AE%E
5%B7%AE%E5%88%A5%E7%99%BA%E8%A8%80-%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%E3%80%8C%E
8%A3%81%E5%88%A4/

なお、ブログはネット上から消されていますが、
記事で問題点について指摘した上で、
議論を促すために公平な判断の材料として今回紹介します。
もちろん、宣伝のためではありません。

http://megalodon.jp/2012-0220-0900-50/blog.goo.ne.jp/sleepingcat_2006/e/f36ca73ba7661c63f4756726e8a42f50

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┣☆┫4 イベント 
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他団体のイベントも含めて紹介しています。
問い合わせは各主催者にお願いします。

■4月の「kネット交流会@銀座」
【日時】 2012.4.24(火) 19:00~21:00(入退出自由です!)
【場所】 銀座セミナールーム
東京都中央区銀座3-13-19 東銀座313 8F
【参加費】 500円(運営費等含む)
【交流会に関してのお問い合わせ先】 090-4964-1080(植野史)

■4月の「コトオヤネットさっぽろ(と面接交流ネット)の定例会」
とき:4月21日(土)午後1時から3時まで
ところ:自立生活センターさっぽろ会議室
(札幌市白石区南郷通14丁目南2-2ニュー南郷サンハイツ1F )
  地下鉄東西線「南郷13丁目駅」2番出口下車徒歩2分 セイコーマート向かい
連絡先:カタラン菊之進 (011)777-9331
     メール catalan-kikunoshin@jcom.home.ne.jp

【リーフレット「共同親権・共同養育ってなぁに?」】

共同親権運動ネットワークでは、リーフレット
『共同親権・共同養育ってなぁに?』を発行しています。
共同親権やハーグ条約についてわかりやすく解説するとともに、
巻末には、会報「共同親権運動」でおなじみのマンガ
「また会う日まで」を収録しています。

□頒布価格 300円(会員・賛同者は200円)
□申し込み 住所、氏名、郵便番号、電話番号、冊数、
会員(賛同者)、非会員の区別を明記の上、以下まで
→info@kyodosinken.com

【応援メッセージ】

私も法律を変えたいです。
私の想いも伝えたいです。
法律が変わっても実行しないと何もかわらないですね。
私にもできることがきっとあると思います。
よろしくお願いします。

【★現在の読者数 329人】
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【編集部より】
メールニュース読者からのイベントのお知らせ、その他投稿歓迎。
「イベントのお知らせ」に関しては、
タイトル及び内容を400字内で、
またその他投稿に関しても400字以内で
「メールニュース投稿」と件名に付して、以下までお送りください。
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なおお送りいただいた投稿は紙面の都合上
掲載できない場合があります。あらかじめご了承ください。

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★編集部後記
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離婚届変わって、近くの市役所にリーフレットを置いてもらった。
担当窓口も決まった。市民協同推進課だそうだ。なぜか生活環境部にある。
協同して、いい生活環境作りましょうってこと?(宗像)

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