kネットでは家庭問題情報センターの人権侵害行為について
公開での質問状を提出し、
http://kyodosinken.com/2012/07/21/fpic%E5%AE%9B%E8%B3%AA%E5%95%8F%E7%8A%B6/
以下のような回答を得ました。
「回答
1 貴団体からの質問状は、当法人と契約した面会交流支援援助における
個別具体的な事案を基に作成された質問であり、本件質問に回答することは
できませんので、ご了承下さい。
2 当法人の面会交流援助は、同居親及び別居親の双方からの依頼に基づき、
当事者双方と当法人の各相談室とが個別に契約して実施しているものです。
当法人の面会交流援助は当事者双方の合意を前提に実施するものであり、
当事者双方の合意がないとか、当事者双方が納得していない事項がある
場合には実施は困難になります。また、当法人の面会交流援助においては
合意形成のための調整を行っておりません」
これに対しkネットでは家庭問題情報センターに対して
公益性を付与した内閣府宛に以下のような質問状を提出しました。
FPICへの質問状2 PDFダウンロードは画像をクリック
質問状
2012年8月21日
内閣府公益認定等委員会事務局
(ご担当 服部様)
東京都国立市東3-17-11.B-202
TEL 03-6226-5419
FAX 03-6226-5424
Eメール info@kyodosinken.com
共同親権運動ネットワーク
お世話になります。
貴委員会におきまして公益認定がされました、公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)の業務の一環として行われた支援におきまして、当会の会員とその子の人権を踏みにじる不適切な対応がありました。当事者の宗像によれば、FPICの職員は人権侵害に当たる発言をくり返しています。
当会としては、別紙の通りFPIC宛に書面で事実関係を指摘した上で、FPICの業務の姿勢について問う質問状を提出し、それに関しまして7月21日付けですでに、照会と指導を求める書面を公益認定等委員会事務局宛に提出しております(資料1)。
その後、7月26日付けで、FPICより回答文書が届きました(資料2)。
その内容は、「個別具体的な事案」についての見解を表面すること自体を放棄したものであり、公益認定を受けた団体として極めて不誠実かつ無責任なものでした。FPICは業務の一環として面会交流についての援助事業を実施しておりますが、これらはすべて「個別具体的な事案」であり、その中で生じた苦情についての見解を表明することを団体として拒否することは、援助事業における公平性を保てないばかりか、あらゆる苦情を、当事者の側の問題として片付けるものです。このような事業のあり方や対処の仕方は根本的に援助とは呼べません。
回答には、「援助は当事者双方の合意を前提に実施するものであり、当事者双方の合意がないとか、当事者双方が納得していない事項がある場合には実施は困難になります」とあります。実際に今回の「個別具体的な事案」に関しては、当事者の合意を一方が破る意思を示し、それに対して、FPICは破られたほうに責任を帰して、援助を引き上げるという恫喝を加え、合意以上の「屈服」を強いたことについての見解を問うたものです。結果的にFPICは同居親である一方の利益を実現するために、合意を破棄するように促し面会交流を妨害し、子どもの人権を侵害しました。
今回の回答は、そういった行為を当事者間の「合意」や「納得」の問題にすり替えています。こういった、FPICの援助のあり方は、子どもの人権をないがしろにし、当事者のためのものでも、公正を保つためのものでもないといえるのではないでしょうか。
こういった団体が、面会交流についての援助を「公益性」の名のもとにすることは極めて不適切であると考えます。
FPICに公益認定をした責任機関として、以下の点について回答を求めます。
1 FPICは「親権のない親は親ではない。親権者とは対等ではない」という見解を肯定しています。こういった見解に内閣府は賛成ですか。また、そういった見解の団体は、公益社団法人として適格ですか。
2 FPICの面会交流援助のあり方が公平性を担保し、子どもも含めた当事者の人権が確保される再検討案が示されない場合には、FPICの公益認定を取り消してくださいますか。また、取り消さない場合はその理由も教えて下さい。
3 今回の人権侵害行為について、FPICに立入調査し、FPICに面会交流の援助のあり方を再検討するように求めて下さいますか。またしない場合はその理由を教えて下さい。
以上の質問に対する答えは2012年9月5日までに、上記住所まで書面で郵送下さい。
FPIC質問状第二弾
kネットでは家庭問題情報センターの人権侵害行為について
公開での質問状を提出し、
http://kyodosinken.com/2012/07/21/fpic%E5%AE%9B%E8%B3%AA%E5%95%8F%E7%8A%B6/
以下のような回答を得ました。
「回答
1 貴団体からの質問状は、当法人と契約した面会交流支援援助における
個別具体的な事案を基に作成された質問であり、本件質問に回答することは
できませんので、ご了承下さい。
2 当法人の面会交流援助は、同居親及び別居親の双方からの依頼に基づき、
当事者双方と当法人の各相談室とが個別に契約して実施しているものです。
当法人の面会交流援助は当事者双方の合意を前提に実施するものであり、
当事者双方の合意がないとか、当事者双方が納得していない事項がある
場合には実施は困難になります。また、当法人の面会交流援助においては
合意形成のための調整を行っておりません」
これに対しkネットでは家庭問題情報センターに対して
公益性を付与した内閣府宛に以下のような質問状を提出しました。
FPICへの質問状2 PDFダウンロードは画像をクリック
質問状
2012年8月21日
内閣府公益認定等委員会事務局
(ご担当 服部様)
東京都国立市東3-17-11.B-202
TEL 03-6226-5419
FAX 03-6226-5424
Eメール info@kyodosinken.com
共同親権運動ネットワーク
お世話になります。
貴委員会におきまして公益認定がされました、公益社団法人家庭問題情報センター(FPIC)の業務の一環として行われた支援におきまして、当会の会員とその子の人権を踏みにじる不適切な対応がありました。当事者の宗像によれば、FPICの職員は人権侵害に当たる発言をくり返しています。
当会としては、別紙の通りFPIC宛に書面で事実関係を指摘した上で、FPICの業務の姿勢について問う質問状を提出し、それに関しまして7月21日付けですでに、照会と指導を求める書面を公益認定等委員会事務局宛に提出しております(資料1)。
その後、7月26日付けで、FPICより回答文書が届きました(資料2)。
その内容は、「個別具体的な事案」についての見解を表面すること自体を放棄したものであり、公益認定を受けた団体として極めて不誠実かつ無責任なものでした。FPICは業務の一環として面会交流についての援助事業を実施しておりますが、これらはすべて「個別具体的な事案」であり、その中で生じた苦情についての見解を表明することを団体として拒否することは、援助事業における公平性を保てないばかりか、あらゆる苦情を、当事者の側の問題として片付けるものです。このような事業のあり方や対処の仕方は根本的に援助とは呼べません。
回答には、「援助は当事者双方の合意を前提に実施するものであり、当事者双方の合意がないとか、当事者双方が納得していない事項がある場合には実施は困難になります」とあります。実際に今回の「個別具体的な事案」に関しては、当事者の合意を一方が破る意思を示し、それに対して、FPICは破られたほうに責任を帰して、援助を引き上げるという恫喝を加え、合意以上の「屈服」を強いたことについての見解を問うたものです。結果的にFPICは同居親である一方の利益を実現するために、合意を破棄するように促し面会交流を妨害し、子どもの人権を侵害しました。
今回の回答は、そういった行為を当事者間の「合意」や「納得」の問題にすり替えています。こういった、FPICの援助のあり方は、子どもの人権をないがしろにし、当事者のためのものでも、公正を保つためのものでもないといえるのではないでしょうか。
こういった団体が、面会交流についての援助を「公益性」の名のもとにすることは極めて不適切であると考えます。
FPICに公益認定をした責任機関として、以下の点について回答を求めます。
1 FPICは「親権のない親は親ではない。親権者とは対等ではない」という見解を肯定しています。こういった見解に内閣府は賛成ですか。また、そういった見解の団体は、公益社団法人として適格ですか。
2 FPICの面会交流援助のあり方が公平性を担保し、子どもも含めた当事者の人権が確保される再検討案が示されない場合には、FPICの公益認定を取り消してくださいますか。また、取り消さない場合はその理由も教えて下さい。
3 今回の人権侵害行為について、FPICに立入調査し、FPICに面会交流の援助のあり方を再検討するように求めて下さいますか。またしない場合はその理由を教えて下さい。
以上の質問に対する答えは2012年9月5日までに、上記住所まで書面で郵送下さい。